有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
当連結会計年度の末日(平成30年3月31日)から提出日(平成30年6月27日)までの間に会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 当連結会計年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。。
3 平成27年10月1日付で実施した普通株式10株を1株とする株式併合を勘案した株式数に換算して記載しております。
4 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合には、資本組入は生じません。
5 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定いたします。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(ハ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円といたします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものといたします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものといたします。
チ 新株予約権の行使の条件
前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定いたします。
リ 新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成27年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株とする株式併合を実施しており、当該株式併合を反映した数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した算定技法
ブラック・ショールズ法
(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法
①株価変動性 31.968%
平成24年11月14日~平成29年7月31日の株価実績に基づき算定しております。
②予想残存期間 4.709年
過去の役員の就任期間データ、付与対象者の就任日から付与日までの在任期間から、付与日以降の残存在任年数を見積もり、予想残存期間としております。
③配当利回り 2.994%
過去の配当実績に基づき算定しております。
④無リスク利子率 -0.065%
予想残存期間に対応する国債利回りに基づき算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方式を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 一般管理費の株式報酬費用 | 15百万円 | 17百万円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 平成20年 ストック・オプション 第1回 | 平成25年 ストック・オプション 第2回 | 平成26年 ストック・オプション 第3回 | |
| 発行会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 | 平成25年6月27日 | 平成26年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名 | 当社取締役7名 | 当社取締役7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 19,300株 (注)3 | 普通株式 9,700株 (注)3 | 普通株式 8,600株 (注)3 |
| 付与日 | 平成20年7月31日 | 平成25年7月31日 | 平成26年7月31日 |
| 権利確定条件 | 付されていない | 付されていない | 付されていない |
| 対象勤務期間 | 定めなし | 定めなし | 定めなし |
| 権利行使期間 | 平成20年8月1日~ 平成45年7月31日 | 平成25年8月1日~ 平成50年7月31日 | 平成26年8月1日~ 平成51年7月31日 |
| 新株予約権の数(注)2 | 36個 | 71個 | 62個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)2 | 普通株式 3,600株 | 普通株式 7,100株 | 普通株式 6,200株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2,4 | 発行価格 1,451円 資本組入額 726円 | 発行価格 1,461円 資本組入額 731円 | 発行価格 2,041円 資本組入額 1,021円 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)2 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を得るものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)5 | ||
| 平成27年 ストック・オプション 第4回 | 平成28年 ストック・オプション 第5回 | 平成29年 ストック・オプション 第6回 | |
| 発行会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成27年6月25日 | 平成28年6月29日 | 平成29年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 | 当社取締役6名 | 当社取締役6名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 7,900株 (注)3 | 普通株式 13,300株 | 普通株式 9,300株 |
| 付与日 | 平成27年7月31日 | 平成28年7月29日 | 平成29年7月31日 |
| 権利確定条件 | 付されていない | 付されていない | 付されていない |
| 対象勤務期間 | 定めなし | 定めなし | 定めなし |
| 権利行使期間 | 平成27年8月1日~ 平成52年7月31日 | 平成28年7月30日~ 平成53年7月29日 | 平成29年8月1日~ 平成54年7月31日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 66個 | 133個 | 93個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)2 | 普通株式 6,600株 | 普通株式 13,300株 | 普通株式 9,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2,4 | 発行価格 1,901円 資本組入額 951円 | 発行価格 1,204円 資本組入額 602円 | 発行価格 1,886円 資本組入額 943円 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)2 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を得るものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)5 | ||
当連結会計年度の末日(平成30年3月31日)から提出日(平成30年6月27日)までの間に会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成30年6月27日 |
| 発行会社 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 |
| 新株予約権の数 | 106個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 10,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年8月1日~平成55年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 未定 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を得るものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 当連結会計年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。。
3 平成27年10月1日付で実施した普通株式10株を1株とする株式併合を勘案した株式数に換算して記載しております。
4 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合には、資本組入は生じません。
5 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定いたします。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(ハ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円といたします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものといたします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものといたします。
チ 新株予約権の行使の条件
前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定いたします。
リ 新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成27年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株とする株式併合を実施しており、当該株式併合を反映した数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成20年ストック・オプション 第1回 | 平成25年ストック・オプション 第2回 | 平成26年ストック・オプション 第3回 | 平成27年ストック・オプション 第4回 | 平成28年ストック・オプション 第5回 | 平成29年ストック・オプション 第6回 | |
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 | 平成25年6月27日 | 平成26年6月27日 | 平成27年6月25日 | 平成28年6月29日 | 平成29年6月29日 |
| 権利確定前(株) | ||||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | - | - |
| 付与 | - | - | - | - | - | 9,300 |
| 失効 | - | - | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | 9,300 |
| 未確定残 | - | - | - | - | - | - |
| 権利確定後(株) | ||||||
| 前連結会計年度末 | 3,600 | 7,100 | 6,200 | 6,600 | 13,300 | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | 9,300 |
| 権利行使 | - | - | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - | - |
| 未行使残 | 3,600 | 7,100 | 6,200 | 6,600 | 13,300 | 9,300 |
② 単価情報
| 平成20年ストック・オプション 第1回 | 平成25年ストック・オプション 第2回 | 平成26年ストック・オプション 第3回 | 平成27年ストック・オプション 第4回 | 平成28年ストック・オプション 第5回 | 平成29年ストック・オプション 第6回 | |
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 | 平成25年6月27日 | 平成26年6月27日 | 平成27年6月25日 | 平成28年6月29日 | 平成29年6月29日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1,450 | 1,460 | 2,040 | 1,900 | 1,203 | 1,885 |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した算定技法
ブラック・ショールズ法
(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法
①株価変動性 31.968%
平成24年11月14日~平成29年7月31日の株価実績に基づき算定しております。
②予想残存期間 4.709年
過去の役員の就任期間データ、付与対象者の就任日から付与日までの在任期間から、付与日以降の残存在任年数を見積もり、予想残存期間としております。
③配当利回り 2.994%
過去の配当実績に基づき算定しております。
④無リスク利子率 -0.065%
予想残存期間に対応する国債利回りに基づき算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方式を採用しております。