有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、2006年6月29日開催の第112回定時株主総会において取締役の報酬等の限度額を年額300百万円以内(使用人分給与を除く)、監査役の報酬限度額を年額55百万円以内と決議しております。また、2008年6月27日開催の第114回定時株主総会において、別枠で社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」といいます。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年間70百万円以内と決議しております。
対象取締役の報酬は、月額報酬と業績連動型賞与、自社株報酬により構成されており、月額報酬は、役位ごとの基準額をベースに会社への貢献度等に応じて決定され、業績連動型賞与は、経常利益(連結)等に基づき総支給額を取締役会にて決定しております。
役員報酬制度の見直しの一環として、対象取締役を対象に、その在任中に一定の株式を取得、保有させることで株主の皆様との一層の価値共有を図るとともに中長期業績向上のためのインセンティブを与えるため、新たに譲渡制限付株式報酬を導入することが、2020年6月26日開催の第126回定時株主総会において決議されております。これに伴い、株式報酬型ストックオプションの報酬枠は廃止し、対象取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割り当ては今後行いません。
また、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を2020年6月26日開催の第126回定時株主総会終了後の取締役会にて設置しております。
なお、社外取締役及び監査役には月額報酬のみを支給しており、賞与及び自社株報酬は支給しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、2006年6月29日開催の第112回定時株主総会において取締役の報酬等の限度額を年額300百万円以内(使用人分給与を除く)、監査役の報酬限度額を年額55百万円以内と決議しております。また、2008年6月27日開催の第114回定時株主総会において、別枠で社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」といいます。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年間70百万円以内と決議しております。
対象取締役の報酬は、月額報酬と業績連動型賞与、自社株報酬により構成されており、月額報酬は、役位ごとの基準額をベースに会社への貢献度等に応じて決定され、業績連動型賞与は、経常利益(連結)等に基づき総支給額を取締役会にて決定しております。
役員報酬制度の見直しの一環として、対象取締役を対象に、その在任中に一定の株式を取得、保有させることで株主の皆様との一層の価値共有を図るとともに中長期業績向上のためのインセンティブを与えるため、新たに譲渡制限付株式報酬を導入することが、2020年6月26日開催の第126回定時株主総会において決議されております。これに伴い、株式報酬型ストックオプションの報酬枠は廃止し、対象取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割り当ては今後行いません。
また、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を2020年6月26日開催の第126回定時株主総会終了後の取締役会にて設置しております。
なお、社外取締役及び監査役には月額報酬のみを支給しており、賞与及び自社株報酬は支給しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 182 | 124 | 21 | 36 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 36 | 36 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 33 | 33 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。