有価証券報告書-第127期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2021年6月開催の第127回定時株主総会決議において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等額を年額280百万円以内(使用人分給与を除く。)と決議しております。これに加えて、同定時株主総会決議において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額70百万円以内と決議しております。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、同定時株主総会決議において、年額53百万円以内と決議しております。
①取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
a. 取締役報酬決定方針の決定の方法
役員報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役を区別し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定方針は、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬決定方針は、監査等委員会の協議にて決定しております。
b. 取締役報酬決定の基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとしております。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、基本報酬のみとしております。
また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとしております。
c. 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)報酬体系
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬と業績に応じて変動する業績連動報酬及び株式報酬からなり、基本報酬・業績連動報酬・株式報酬の比率目安は、概ね7:2:1としております。
ⅰ.基本報酬
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬としております。基本報酬の金額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、適宜見直しを図るものとしております。
ⅱ.業績連動報酬
・業績指標の内容及びその選定の理由
当社は持続的な企業価値の向上を実現するため、成長性や効率性の向上に努めており、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の業績連動報酬においては、当社の事業特性等を踏まえ、経常利益(連結)を指標としております。
・業績連動報酬等の額又は数の算定方法
当社は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に業績連動報酬を金銭報酬にて導入しております。金銭報酬における業績連動報酬は、業績向上に対する意識を高めるために各連結会計年度の連結経常利益を指標とし、各取締役の役職に応じたポイントをもとに取締役会が定めた以下の算式により算出した額を、100百万円を上限として、毎年一定の時期に支給しております。なお、連結経常利益を指標とした理由は、経営上リスク管理を行うべき、受取支払利息・為替差損益等の営業外損益までを考慮すべきとの判断によるものであります。
業績連動報酬の計算方法
連結経常利益(百万円未満切捨て)×1.2%=a(百万円未満切捨て)
a×各取締役ポイント/取締役のポイント合計
取締役の役職別人数及びポイント
(注)上記は2023年3月31日時点における取締役の数で計算しております。
留意事項
・取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員であります。
・上記算式に使用する連結経常利益(法人税法第34条第1項第3号イに規定する「利益の状況を示す指標」)は、業績連動報酬を費用計上する前の連結経常利益としております。
・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は100百万円を限度としております。
・個別支給額の端数処理による差額については、代表取締役社長の支給額から控除しております。
・やむを得ない事情により取締役が職務執行期間の途中で退任した場合、職務執行期間における当該取締役の在籍月数(1ヵ月未満の端数切上げ)にて支給しております。
ⅲ.非金銭報酬
業務執行を担う取締役に対し、その在任中に一定の株式を取得、保有させることで株主との一層の価値共有を図るとともに中長期業績向上のためのインセンティブを与えることを目的とし、譲渡制限期間を25年とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与します。付与する株式の個数は、役位、職責、株価等を踏まえて決定しております。
d. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会においても指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、十分に検討し、決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社は、2021年6月開催の第127回定時株主総会決議において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等額を年額280百万円以内(使用人分給与を除く。)と決議しております。これに加えて、同定時株主総会決議において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額70百万円以内と決議しております。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、同定時株主総会決議において、年額53百万円以内と決議しております。
①取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
a. 取締役報酬決定方針の決定の方法
役員報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役を区別し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定方針は、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬決定方針は、監査等委員会の協議にて決定しております。
b. 取締役報酬決定の基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとしております。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、基本報酬のみとしております。
また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとしております。
c. 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)報酬体系
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬と業績に応じて変動する業績連動報酬及び株式報酬からなり、基本報酬・業績連動報酬・株式報酬の比率目安は、概ね7:2:1としております。
ⅰ.基本報酬
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬としております。基本報酬の金額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、適宜見直しを図るものとしております。
ⅱ.業績連動報酬
・業績指標の内容及びその選定の理由
当社は持続的な企業価値の向上を実現するため、成長性や効率性の向上に努めており、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の業績連動報酬においては、当社の事業特性等を踏まえ、経常利益(連結)を指標としております。
・業績連動報酬等の額又は数の算定方法
当社は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に業績連動報酬を金銭報酬にて導入しております。金銭報酬における業績連動報酬は、業績向上に対する意識を高めるために各連結会計年度の連結経常利益を指標とし、各取締役の役職に応じたポイントをもとに取締役会が定めた以下の算式により算出した額を、100百万円を上限として、毎年一定の時期に支給しております。なお、連結経常利益を指標とした理由は、経営上リスク管理を行うべき、受取支払利息・為替差損益等の営業外損益までを考慮すべきとの判断によるものであります。
業績連動報酬の計算方法
連結経常利益(百万円未満切捨て)×1.2%=a(百万円未満切捨て)
a×各取締役ポイント/取締役のポイント合計
取締役の役職別人数及びポイント
| 役職 | 人数 | ポイント | ポイント計 |
| 代表取締役 社長 | 1 | 100 | 100 |
| 代表取締役 副社長執行役員 | 0 | 82 | 0 |
| 代表取締役 専務執行役員 | 1 | 77 | 77 |
| 取締役 常務執行役員 | 3 | 68 | 204 |
| 合計 | 5 | - | 381 |
(注)上記は2023年3月31日時点における取締役の数で計算しております。
留意事項
・取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員であります。
・上記算式に使用する連結経常利益(法人税法第34条第1項第3号イに規定する「利益の状況を示す指標」)は、業績連動報酬を費用計上する前の連結経常利益としております。
・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は100百万円を限度としております。
・個別支給額の端数処理による差額については、代表取締役社長の支給額から控除しております。
・やむを得ない事情により取締役が職務執行期間の途中で退任した場合、職務執行期間における当該取締役の在籍月数(1ヵ月未満の端数切上げ)にて支給しております。
ⅲ.非金銭報酬
業務執行を担う取締役に対し、その在任中に一定の株式を取得、保有させることで株主との一層の価値共有を図るとともに中長期業績向上のためのインセンティブを与えることを目的とし、譲渡制限期間を25年とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与します。付与する株式の個数は、役位、職責、株価等を踏まえて決定しております。
d. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会においても指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、十分に検討し、決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭 報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 150 | 103 | 33 | 14 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 18 | 18 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 3 |
注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。