有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は社外監査役3名を含む5名で構成されており、当事業年度においては監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針および監査実施計画とその活動状況のフォロー、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検証・確認等です。
当社における監査役監査は、監査役会の定めた監査方針と分担に則って計画的な監査活動が実施されており、社外監査役3名を含む全監査役は取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況を把握・監視したほか、常勤監査役中心に重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び主要な事業所に関する業務および財産状況の調査、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、定期的に代表取締役や社外取締役と意見交換する機会を持つとともに、監査室やグループ・ガバナンス統轄室と連携を保ち、監査役監査の実効性の確保に努めています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室が経営として自主的に会社規定に則った業務が遂行されているか、コンプライアンスの問題は無いかなどを計画的に監査し、結果が代表取締役会長兼CEOに報告されております。
会長兼CEO直属の内部監査部門である監査室(4名)を設置し、コンプライアンス及びJ-SOXに係る監査、その他の監査を実施しております。監査室、監査役と監査法人は、定期的に情報交換の会合を開催し、相互に連携をとっています。
③ 会計監査の状況
会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査をEY新日本有限責任監査法人に依頼しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成等については、下記の通りです。
なお、同監査法人の各種デジタルオーディットの活用、電子的な資料交換の仕組みや電話会議・WEB会議等活用による事実確認及び真正性の確認等が実施され、特段の支障は認められませんでした。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.監査法人の継続監査期間
1956年以降(65年)
(但し、現監査法人が2007年に業務を引き継いだ以前の監査法人の継続監査期間も含んでおり、引継後のEY新日本有限責任監査法人としては、2007年以降の14年となります)
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 月本洋一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山崎一彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等1名、その他20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社グループの事業規模およびグループ経営への本格的シフトを踏まえた的確な監査対応が可能な会計監査人を候補とし、監査役監査規程の「会計監査人の選定基準」(日本監査役協会指針準拠)に則り、独立性及び品質管理体制、監査報酬等を総合的に判断し、会計監査人を選定いたしました。
監査役会は、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合、または公序良俗に反する行為等があった場合、若しくは監査品質等の観点から適正な監査を図る必要がある場合において、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規程に則り「会計監査人の解任」または「会計監査人の不再任」に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、これを株主総会に付議することといたします。
また、会計監査人が職務上の義務違反、任務懈怠等により職務の執行に支障があると認められ、解任が妥当と判断した場合は、株主総会を開催せずに監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役監査規程における「会計監査人の評価基準」(日本監査役協会指針準拠)にて監査法人の品質管理、独立性等を検証し、総合的に見て解任・不再任の該当性はないと評価しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク( Ernst & Young )に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務顧問業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に調査関連業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務コンサルティング等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積の算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額に同意しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は社外監査役3名を含む5名で構成されており、当事業年度においては監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
区分 | 氏名 | 監査役会出席回数 |
常勤社内監査役 | 加藤 浩 | 全16回中16回 |
常勤社外監査役 | 助川 豊 | 全16回中16回 |
常勤社内監査役 | 有賀 義和 | 全16回中16回 |
非常勤社外監査役 | 蜷川 欽也 | 全16回中16回 |
非常勤社外監査役 | 米川 孝 | 全13回中13回 |
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針および監査実施計画とその活動状況のフォロー、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検証・確認等です。
当社における監査役監査は、監査役会の定めた監査方針と分担に則って計画的な監査活動が実施されており、社外監査役3名を含む全監査役は取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況を把握・監視したほか、常勤監査役中心に重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び主要な事業所に関する業務および財産状況の調査、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、定期的に代表取締役や社外取締役と意見交換する機会を持つとともに、監査室やグループ・ガバナンス統轄室と連携を保ち、監査役監査の実効性の確保に努めています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室が経営として自主的に会社規定に則った業務が遂行されているか、コンプライアンスの問題は無いかなどを計画的に監査し、結果が代表取締役会長兼CEOに報告されております。
会長兼CEO直属の内部監査部門である監査室(4名)を設置し、コンプライアンス及びJ-SOXに係る監査、その他の監査を実施しております。監査室、監査役と監査法人は、定期的に情報交換の会合を開催し、相互に連携をとっています。
③ 会計監査の状況
会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査をEY新日本有限責任監査法人に依頼しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成等については、下記の通りです。
なお、同監査法人の各種デジタルオーディットの活用、電子的な資料交換の仕組みや電話会議・WEB会議等活用による事実確認及び真正性の確認等が実施され、特段の支障は認められませんでした。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.監査法人の継続監査期間
1956年以降(65年)
(但し、現監査法人が2007年に業務を引き継いだ以前の監査法人の継続監査期間も含んでおり、引継後のEY新日本有限責任監査法人としては、2007年以降の14年となります)
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 月本洋一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山崎一彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等1名、その他20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社グループの事業規模およびグループ経営への本格的シフトを踏まえた的確な監査対応が可能な会計監査人を候補とし、監査役監査規程の「会計監査人の選定基準」(日本監査役協会指針準拠)に則り、独立性及び品質管理体制、監査報酬等を総合的に判断し、会計監査人を選定いたしました。
監査役会は、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合、または公序良俗に反する行為等があった場合、若しくは監査品質等の観点から適正な監査を図る必要がある場合において、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規程に則り「会計監査人の解任」または「会計監査人の不再任」に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、これを株主総会に付議することといたします。
また、会計監査人が職務上の義務違反、任務懈怠等により職務の執行に支障があると認められ、解任が妥当と判断した場合は、株主総会を開催せずに監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役監査規程における「会計監査人の評価基準」(日本監査役協会指針準拠)にて監査法人の品質管理、独立性等を検証し、総合的に見て解任・不再任の該当性はないと評価しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
提出会社 | 53 | - | 50 | - |
連結子会社 | 80 | - | 62 | - |
計 | 133 | - | 113 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク( Ernst & Young )に対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
提出会社 | 3 | 11 | 9 | 74 |
連結子会社 | 32 | 23 | 30 | 14 |
計 | 35 | 35 | 39 | 89 |
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務顧問業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に調査関連業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務コンサルティング等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積の算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額に同意しております。