有価証券報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/30 11:41
- 【資料】
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注記事項-偶発債務、連結財務諸表(IFRS)
28.偶発事象
(1) 債務保証
当社グループは、当社グループの従業員の金融機関との取引に対して、次のとおり保証を行っています。なお、記載されている金額は、保証に対する割引前の将来最大支払可能性額です。
(2) 訴訟事項等
当社及び当社の一部子会社は、過去における製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社は、米国及びカナダにおいて、他の被告らとともに、原告である軸受製品等の購入者の代表者等から、複数の集団訴訟の提起を受けています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止めをはじめとする請求を行っています。
米国においては、軸受製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー及び産業機械メーカー)の各暫定原告団から、当社並びに当社の米国及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟は、ミシガン州東部連邦裁判所に係属しています。これらの訴訟の一部については、ディスカバリー(訴訟当事者間で相互に訴訟に関係し得る書類等の証拠の開示を求める手続)が開始されています。また、これらの訴訟の一部については、集団適格に関する申立てが行われていましたが、2019年1月7日(現地時間)、同裁判所は当該申立てを退ける決定を下しました。当該決定については、原告から控訴されていましたが、2019年4月1日(現地時間)、第6巡回区控訴裁判所は当該控訴を退ける決定を下しました。なお、当該訴訟は引き続きミシガン州東部連邦裁判所に係属しており、2019年8月1日(現地時間)に改めて集団適格に関する申立てが行われました。
カナダにおいては、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州及びサスカチュワン州において、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー)及び間接購入者(例えば、カーディーラー及び車両の最終購入者)からなる暫定原告団から、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟の一部については、集団適格に関する決定がなされています。
なお、過去における製品の取引に関する競争法違反の疑いに関連して、当社は当連結会計年度末において、合理的に見積もられた、今後発生し得る和解に関連する損失を「引当金(非流動)」に計上しています。これら引当金を計上した訴訟等のほか、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。当社グループとしましては、原告等による請求に対して、適切に対処していきます。また、当社グループは、上記訴訟等の状況に応じて、原告等との間で個別に和解の可能性も検討していきます。
(1) 債務保証
当社グループは、当社グループの従業員の金融機関との取引に対して、次のとおり保証を行っています。なお、記載されている金額は、保証に対する割引前の将来最大支払可能性額です。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 当社従業員の財形貸付融資に対する債務保証額 | 0 | - |
(2) 訴訟事項等
当社及び当社の一部子会社は、過去における製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社は、米国及びカナダにおいて、他の被告らとともに、原告である軸受製品等の購入者の代表者等から、複数の集団訴訟の提起を受けています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止めをはじめとする請求を行っています。
米国においては、軸受製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー及び産業機械メーカー)の各暫定原告団から、当社並びに当社の米国及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟は、ミシガン州東部連邦裁判所に係属しています。これらの訴訟の一部については、ディスカバリー(訴訟当事者間で相互に訴訟に関係し得る書類等の証拠の開示を求める手続)が開始されています。また、これらの訴訟の一部については、集団適格に関する申立てが行われていましたが、2019年1月7日(現地時間)、同裁判所は当該申立てを退ける決定を下しました。当該決定については、原告から控訴されていましたが、2019年4月1日(現地時間)、第6巡回区控訴裁判所は当該控訴を退ける決定を下しました。なお、当該訴訟は引き続きミシガン州東部連邦裁判所に係属しており、2019年8月1日(現地時間)に改めて集団適格に関する申立てが行われました。
カナダにおいては、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州及びサスカチュワン州において、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー)及び間接購入者(例えば、カーディーラー及び車両の最終購入者)からなる暫定原告団から、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟の一部については、集団適格に関する決定がなされています。
なお、過去における製品の取引に関する競争法違反の疑いに関連して、当社は当連結会計年度末において、合理的に見積もられた、今後発生し得る和解に関連する損失を「引当金(非流動)」に計上しています。これら引当金を計上した訴訟等のほか、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。当社グループとしましては、原告等による請求に対して、適切に対処していきます。また、当社グループは、上記訴訟等の状況に応じて、原告等との間で個別に和解の可能性も検討していきます。