四半期報告書-第155期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
1 偶発債務ほか
(1) 当社従業員の財形貸付融資に対する債務保証額
(2) 連結会社以外の会社の金融機関借入等に対する債務保証額
(3) 手形債権信託契約に基づく債権譲渡高
(4) 訴訟事項等
(前連結会計年度)
当社及び当社の一部子会社は、その製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、米国及びカナダにおいて、原告である軸受製品等の購入者等の代表者等から、当社並びに当社の米国及びカナダの子会社を含む被告らに対して複数の集団訴訟等が提起されています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止め等を請求しています。
当社並びに当社の米国及びカナダの子会社としましては、原告による請求に対して、正当性を主張して争っていく所存です。
なお、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
上記調査等及び訴訟等の結果として、今後、課徴金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
(当第1四半期連結会計期間)
当社及び当社の一部子会社は、その製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、米国及びカナダにおいて、原告である軸受製品等の購入者等の代表者等から、当社並びに当社の米国及びカナダ等の子会社を含む被告らに対して複数の集団訴訟等が提起されています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止め等を請求しています。
当社並びに当社の米国及びカナダ等の子会社としましては、原告による請求に対して、正当性を主張して争っていく所存です。
なお、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
上記調査等及び訴訟等の結果として、今後、課徴金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
(1) 当社従業員の財形貸付融資に対する債務保証額
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) |
4百万円 | 4百万円 |
(2) 連結会社以外の会社の金融機関借入等に対する債務保証額
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | ||
MSPインダストリーズ社 | 61百万円 | MSPインダストリーズ社 | ― |
(3) 手形債権信託契約に基づく債権譲渡高
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) |
2,049百万円 | 2,115百万円 |
(4) 訴訟事項等
(前連結会計年度)
当社及び当社の一部子会社は、その製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、米国及びカナダにおいて、原告である軸受製品等の購入者等の代表者等から、当社並びに当社の米国及びカナダの子会社を含む被告らに対して複数の集団訴訟等が提起されています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止め等を請求しています。
当社並びに当社の米国及びカナダの子会社としましては、原告による請求に対して、正当性を主張して争っていく所存です。
なお、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
上記調査等及び訴訟等の結果として、今後、課徴金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
(当第1四半期連結会計期間)
当社及び当社の一部子会社は、その製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、米国及びカナダにおいて、原告である軸受製品等の購入者等の代表者等から、当社並びに当社の米国及びカナダ等の子会社を含む被告らに対して複数の集団訴訟等が提起されています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止め等を請求しています。
当社並びに当社の米国及びカナダ等の子会社としましては、原告による請求に対して、正当性を主張して争っていく所存です。
なお、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
上記調査等及び訴訟等の結果として、今後、課徴金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。