訂正有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(3)【その他】
訴訟等
1.当社は、平成24年6月、ベアリング(軸受)の国内取引に関して、独占禁止法違反の容疑で、当社元役員とともに東京地方検察庁より起訴され、平成25年3月には、公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令(7,231百万円)を受けました。これらの前提となる事実認定は、当社の認識とは異なりますので、平成25年4月、両命令を不服として審判請求を行い、同年9月に審判手続きが開始されました。また、平成25年12月から刑事裁判の公判が開始され、公判の中で当社の見解を主張しております。なお、課徴金につきましては、延滞金のリスクを回避するため、納付期限内に全額を支払い済みです。
本年3月、欧州における自動車用ベアリング(軸受)の取引に関して、NTN-SNR ROULEMENTS(フランス)を含む当社の欧州の連結子会社によるEU競争法違反行為があったとして、欧州委員会より、関連する子会社及びその親会社である当社に対し、201,354千ユーロ(当事業年度平均為替レートでの円換算額27,023百万円)の制裁金を課す旨の通知を受けました。なお、この決定は、法令に基づく欧州委員会との和解手続を経てなされたものです。
当社及び当社のシンガポールの連結子会社は、シンガポール国内の顧客に対するベアリング(軸受)の取引に関して競争法違反の疑いがあるとの理由で、シンガポール競争委員会の調査を受けております。その進捗に伴い、今後発生すると見込まれる損失額を見積り、当事業年度において35百万円を特別損失に計上いたしました。その後、平成26年5月27日に当社及び当社のシンガポールの連結子会社は、シンガポール競争委員会よりシンガポール競争法違反行為について、455千シンガポールドル(当事業年度平均為替レートでの円換算額36百万円)の制裁金を課す旨の通知を受けました。
2.当社並びに当社の米国及びカナダの連結子会社は、他の事業者と共同してベアリング(軸受)の販売価格の引上げを決定したとして、米国及びカナダにおいて複数の民事訴訟(クラスアクション)の提起を受けております。
訴訟等
1.当社は、平成24年6月、ベアリング(軸受)の国内取引に関して、独占禁止法違反の容疑で、当社元役員とともに東京地方検察庁より起訴され、平成25年3月には、公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令(7,231百万円)を受けました。これらの前提となる事実認定は、当社の認識とは異なりますので、平成25年4月、両命令を不服として審判請求を行い、同年9月に審判手続きが開始されました。また、平成25年12月から刑事裁判の公判が開始され、公判の中で当社の見解を主張しております。なお、課徴金につきましては、延滞金のリスクを回避するため、納付期限内に全額を支払い済みです。
本年3月、欧州における自動車用ベアリング(軸受)の取引に関して、NTN-SNR ROULEMENTS(フランス)を含む当社の欧州の連結子会社によるEU競争法違反行為があったとして、欧州委員会より、関連する子会社及びその親会社である当社に対し、201,354千ユーロ(当事業年度平均為替レートでの円換算額27,023百万円)の制裁金を課す旨の通知を受けました。なお、この決定は、法令に基づく欧州委員会との和解手続を経てなされたものです。
当社及び当社のシンガポールの連結子会社は、シンガポール国内の顧客に対するベアリング(軸受)の取引に関して競争法違反の疑いがあるとの理由で、シンガポール競争委員会の調査を受けております。その進捗に伴い、今後発生すると見込まれる損失額を見積り、当事業年度において35百万円を特別損失に計上いたしました。その後、平成26年5月27日に当社及び当社のシンガポールの連結子会社は、シンガポール競争委員会よりシンガポール競争法違反行為について、455千シンガポールドル(当事業年度平均為替レートでの円換算額36百万円)の制裁金を課す旨の通知を受けました。
2.当社並びに当社の米国及びカナダの連結子会社は、他の事業者と共同してベアリング(軸受)の販売価格の引上げを決定したとして、米国及びカナダにおいて複数の民事訴訟(クラスアクション)の提起を受けております。