四半期報告書-第119期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
事業等のリスク
当第3四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて変更があった事項は、次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
(10)法的規制等
① 当社は、平成24年6月、ベアリング(軸受)の国内取引に関して、独占禁止法違反の容疑で、当社元役員とともに東京地方検察庁より起訴され、平成25年3月には、公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令(7,231百万円)を受けました。これらの前提となる事実認定は、当社の認識とは異なっていましたので、同年4月、両命令を不服として審判請求を行い、同年9月に審判手続が開始されました。刑事裁判においては、平成29年12月に最高裁判所が当社の上告を棄却する旨の決定を行ったため、平成27年2月に東京地方裁判所より宣告された有罪判決が確定しました。また、上記最高裁判所の決定を受け、当社は平成29年12月に公正取引委員会の排除措置命令に関する審判請求を取り下げました。課徴金納付命令については、独占禁止法違反の有無に関する主張を撤回する一方、審判手続を継続し、課徴金の算定根拠について引き続き当社の主張を行っています。
海外におきましては、平成29年6月、韓国の連結子会社は韓国市場における自動車用ベアリング(軸受)の一部取引に関して、韓国公正取引委員会より無罪として審査手続を完了した旨の通知を受領しました。一方、ブラジル等の連結子会社においては、当局の調査等を受けております。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
(10)法的規制等
① 当社は、平成24年6月、ベアリング(軸受)の国内取引に関して、独占禁止法違反の容疑で、当社元役員とともに東京地方検察庁より起訴され、平成25年3月には、公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令(7,231百万円)を受けました。これらの前提となる事実認定は、当社の認識とは異なっていましたので、同年4月、両命令を不服として審判請求を行い、同年9月に審判手続が開始されました。刑事裁判においては、平成29年12月に最高裁判所が当社の上告を棄却する旨の決定を行ったため、平成27年2月に東京地方裁判所より宣告された有罪判決が確定しました。また、上記最高裁判所の決定を受け、当社は平成29年12月に公正取引委員会の排除措置命令に関する審判請求を取り下げました。課徴金納付命令については、独占禁止法違反の有無に関する主張を撤回する一方、審判手続を継続し、課徴金の算定根拠について引き続き当社の主張を行っています。
海外におきましては、平成29年6月、韓国の連結子会社は韓国市場における自動車用ベアリング(軸受)の一部取引に関して、韓国公正取引委員会より無罪として審査手続を完了した旨の通知を受領しました。一方、ブラジル等の連結子会社においては、当局の調査等を受けております。