有価証券報告書-第122期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1 「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
この結果、従来の方法に比べ、当事業年度の売上高は1,303百万円、売上原価は1,113百万円、販売費及び一般管理費は190百万円、それぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。
なお、当該会計基準等の適用については、当該会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首に純資産に反映される累積的影響額はありません。
2 「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
1 「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
この結果、従来の方法に比べ、当事業年度の売上高は1,303百万円、売上原価は1,113百万円、販売費及び一般管理費は190百万円、それぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。
なお、当該会計基準等の適用については、当該会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首に純資産に反映される累積的影響額はありません。
2 「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。