有価証券報告書-第122期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
24.株式報酬
(1)制度内容
当社は、当社グループの経営環境や短期・中長期の業績状況を反映し、株主との価値共有の推進と企業価値の持続的な向上を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給し、対象取締役が、当該金銭債権の全部を現物出資として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものであります。当社は、対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約(「以下、「本割当契約」という。)を締結し、対象取締役は本割当契約により割当てを受けた日より30年の期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分ができません。(以下、「譲渡制限」という。)譲渡制限は、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了をもって解除されます。また、譲渡制限期間中に、法令違反その他当社取締役会が定める事由に該当する場合、割当株式の全部を当社が無償取得する仕組みとしております。
(2)株式報酬に係る費用
株式報酬に係る費用は、当連結会計年度が11百万円であり、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれております。
なお、費用の額は当連結会計年度の事業利益に基づいて算定しております。
(3)株式報酬に係る負債
株式報酬に係る負債は、当連結会計年度が11百万円であり、連結財政状態計算書の「引当金(流動負債)」に含まれております。
(1)制度内容
当社は、当社グループの経営環境や短期・中長期の業績状況を反映し、株主との価値共有の推進と企業価値の持続的な向上を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給し、対象取締役が、当該金銭債権の全部を現物出資として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものであります。当社は、対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約(「以下、「本割当契約」という。)を締結し、対象取締役は本割当契約により割当てを受けた日より30年の期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分ができません。(以下、「譲渡制限」という。)譲渡制限は、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了をもって解除されます。また、譲渡制限期間中に、法令違反その他当社取締役会が定める事由に該当する場合、割当株式の全部を当社が無償取得する仕組みとしております。
(2)株式報酬に係る費用
株式報酬に係る費用は、当連結会計年度が11百万円であり、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれております。
なお、費用の額は当連結会計年度の事業利益に基づいて算定しております。
(3)株式報酬に係る負債
株式報酬に係る負債は、当連結会計年度が11百万円であり、連結財政状態計算書の「引当金(流動負債)」に含まれております。