有価証券報告書-第142期(2023/12/01-2024/11/30)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は常勤監査等委員の取締役1名と非常勤監査等委員の社外取締役3名の計4名で構成されており、監査等委員会において能動的に意見表明し、監査の実効性を確保する体制としております。
常勤監査等委員の小林昌行、非常勤監査等委員の山崎昌一および非常勤監査等委員の後藤恵実は財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は月1回程度開催しており、当事業年度においては12回開催しました。各監査等委員の出席状況は、次のとおりです。
(1) 監査等委員会の活動状況
監査等委員会では次のような決議、報告等を行いました。
決議事項 7件:監査等委員会監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価および再任・不再任、監査報告書等
報告事項 26件:監査等委員会の月次活動状況報告および監査部からの内部統制評価報告等
(2) 監査等委員の主な活動
監査等委員は監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に基づき活動しております。常勤監査等委員は取締役会、常務会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類等の閲覧、当社および子会社への往査を通じた業務および財産の状況の調査・確認、会計監査人および監査部の監査の状況・結果の確認を行っております。また、必要に応じて取締役および部門関係者から報告を受け意見交換を行っております。社外監査等委員は重要な会議への出席のほか、常勤監査等委員と十分に意思疎通をはかり連携した上で、会計監査人および監査部の監査の状況・結果の確認を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、コンプライアンス本部下にある監査部が担っており、業務執行部門の活動については同部の業務監査グループが監査計画に基づき監査を行い、代表取締役および監査等委員に監査結果を報告しております。また監査時に摘出された是正を要する事項については、関係する部署に助言・勧告を行い、是正処置報告書の提出を求めて、業務品質の維持・向上に努めてまいります。
内部統制システムの有効性評価は監査部内の内部統制推進室が年間活動計画に基づき実施し、評価ステップ毎の状況については、会計監査人へ情報提供するとともに、その結果は監査等委員に報告しております。また、評価時に摘出された是正を要する事項については、関係する部署に助言・勧告を行い、是正処置報告書の提出を求めて、統制業務の維持・向上に努め、是正策策定段階と是正完了段階で監査等委員および会計監査人に報告しております。
③ 会計監査の状況
(1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 継続監査期間
1969年以降
(3) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 安藝眞博、安田康宏
監査年数は、それぞれ3年、4年であります。
(4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他18名であります。
(5) 監査法人の選定方針と理由
監査法人の再任手続に際しては、監査等委員会が定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に照らし、監査等委員会で定める評価基準により、監査法人を評価し、その結果を総合的に判断いたします。当該決定方針は、以下のとおりであります。
監査等委員会は、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等に、必要に応じて会計監査人の解任または不再任に関する決定を行います。また会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨およびその理由を報告いたします。
(6) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の再任・評価に関する基準を定めており、当該評価基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価を行います。
また、監査上の主要な検討事項(KAM)の説明を受け、情報交換を行います。
監査等委員会は、これらの評価手続により、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能しており、適切な監査が行われ、その体制についても整備・運用されていると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬
(2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((1)を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務支援業務及び移転価格税制等に係る業務であります。
(3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査計画・監査内容・監査日程等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て、決定しております。
(5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査法人から説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間、配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について確認と審議を行い、監査業務と報酬の対応関係は適切であると判断した場合、これに同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は常勤監査等委員の取締役1名と非常勤監査等委員の社外取締役3名の計4名で構成されており、監査等委員会において能動的に意見表明し、監査の実効性を確保する体制としております。
常勤監査等委員の小林昌行、非常勤監査等委員の山崎昌一および非常勤監査等委員の後藤恵実は財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は月1回程度開催しており、当事業年度においては12回開催しました。各監査等委員の出席状況は、次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
| 常勤監査等委員 | 小 林 昌 行 | 全12回中12回(100%) |
| 監査等委員(社外) | 山 崎 昌 一 | 全12回中12回(100%) |
| 監査等委員(社外) | 澤 近 泰 昭 | 全12回中12回(100%) |
| 監査等委員(社外) | 後 藤 恵 実 | 全12回中12回(100%) |
(1) 監査等委員会の活動状況
監査等委員会では次のような決議、報告等を行いました。
決議事項 7件:監査等委員会監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価および再任・不再任、監査報告書等
報告事項 26件:監査等委員会の月次活動状況報告および監査部からの内部統制評価報告等
(2) 監査等委員の主な活動
監査等委員は監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に基づき活動しております。常勤監査等委員は取締役会、常務会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類等の閲覧、当社および子会社への往査を通じた業務および財産の状況の調査・確認、会計監査人および監査部の監査の状況・結果の確認を行っております。また、必要に応じて取締役および部門関係者から報告を受け意見交換を行っております。社外監査等委員は重要な会議への出席のほか、常勤監査等委員と十分に意思疎通をはかり連携した上で、会計監査人および監査部の監査の状況・結果の確認を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、コンプライアンス本部下にある監査部が担っており、業務執行部門の活動については同部の業務監査グループが監査計画に基づき監査を行い、代表取締役および監査等委員に監査結果を報告しております。また監査時に摘出された是正を要する事項については、関係する部署に助言・勧告を行い、是正処置報告書の提出を求めて、業務品質の維持・向上に努めてまいります。
内部統制システムの有効性評価は監査部内の内部統制推進室が年間活動計画に基づき実施し、評価ステップ毎の状況については、会計監査人へ情報提供するとともに、その結果は監査等委員に報告しております。また、評価時に摘出された是正を要する事項については、関係する部署に助言・勧告を行い、是正処置報告書の提出を求めて、統制業務の維持・向上に努め、是正策策定段階と是正完了段階で監査等委員および会計監査人に報告しております。
③ 会計監査の状況
(1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 継続監査期間
1969年以降
(3) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 安藝眞博、安田康宏
監査年数は、それぞれ3年、4年であります。
(4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他18名であります。
(5) 監査法人の選定方針と理由
監査法人の再任手続に際しては、監査等委員会が定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に照らし、監査等委員会で定める評価基準により、監査法人を評価し、その結果を総合的に判断いたします。当該決定方針は、以下のとおりであります。
監査等委員会は、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等に、必要に応じて会計監査人の解任または不再任に関する決定を行います。また会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨およびその理由を報告いたします。
(6) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の再任・評価に関する基準を定めており、当該評価基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価を行います。
また、監査上の主要な検討事項(KAM)の説明を受け、情報交換を行います。
監査等委員会は、これらの評価手続により、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能しており、適切な監査が行われ、その体制についても整備・運用されていると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 63 | - | 63 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 合計 | 63 | - | 63 | - |
(2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((1)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 8 | - | 17 |
| 連結子会社 | 18 | 14 | 15 | 30 |
| 合計 | 18 | 22 | 15 | 47 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務支援業務及び移転価格税制等に係る業務であります。
(3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査計画・監査内容・監査日程等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て、決定しております。
(5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査法人から説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間、配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について確認と審議を行い、監査業務と報酬の対応関係は適切であると判断した場合、これに同意しております。