有価証券報告書-第142期(2023/12/01-2024/11/30)

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2025/02/27 15:50
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160項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「ものづくりの世界の発展に貢献する」ことを会社の使命とし、企業価値の向上に努めることを最重要課題と考えております。こうした考えから、経営の透明性・公正性を高め、各ステークホルダーとの良好な関係を構築し、長期的かつ安定的に収益を確保するよう努めております。
当社は、次の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実にとり組んでおります。
(1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
(2) 株主をはじめとするステークホルダーとの適切な協働に努めます。
(3) 法令に基づく適切な情報開示を行うとともに、それ以外の情報提供にも積極的にとり組み、透明性を確
保します。
(4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定に向けて、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(5) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、投資家との建設的な対話に努めます。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
企業統治の体制の概要は、以下のとおりであります。
当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実と、経営の意思決定の迅速化、そして中長期的な企業価値の向上を目的として、2023年2月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会設置会社への移行に伴い、重要な業務執行の決定の一部を取締役会から取締役へ委任し、経営の意思決定の迅速化をはかるとともに、取締役会の審議内容を経営方針・経営戦略を中心とし、中長期的な企業価値向上に努めております。また、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を有すること等により、取締役会による経営へのガバナンスの更なる強化を図っております。
当社は、経営環境の変化への的確な対応と業務執行の機能・責任の明確化のため、執行役員制度を導入し、機動的な意思決定と業務執行を行っております。さらには、役付執行役員などが出席する常務会を開催し、重要な経営・事業課題や、取締役会が取締役へ委任した事項について、活発な議論を経て、決議を行っております。
一方、経営に対する監督機能を強化するため、監査等委員会が監査部と連携して監査を行うことにより、経営監視機能の強化にとり組んでおります。以上のような経営執行の体制と監査等委員会による経営監視機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、本体制を採用しております。
0104010_001.png[取締役会]
取締役会は、月1回程度開催し、法定事項ならびに経営の基本機能に関する全社の方針・戦略を決定し、その業務執行の状況を監督しております。また、取締役には一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外取締役4名を選任し、経営監督機能を一層強化するとともに、それぞれの豊富な経験および専門的な知見に基づき、当社の経営に対して有益な助言・指導等をいただいております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は14名以内、監査等委員である取締役は5名以内と定款で定めており、提出日現在、取締役会は12名で構成されております。なお、取締役のうち、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名、監査等委員である取締役は4名となっております。
○取締役会の構成員の氏名等(提出日現在)
取締役 本間博夫(議長)、黒澤勉、原英明、古澤哲、澤﨑裕一、佐々木法嗣、国崎晃、小林昌行
社外取締役 岡部洋、山崎昌一、澤近泰昭、後藤恵実
○当事業年度における活動状況
(1) 主な審議事項
・当事業年度の事業計画およびその進捗状況
・連結決算、剰余金の処分案、内部統制システムの基本方針、代表取締役の選定、執行役員の選任
・構造改革に関する事項
・政策保有株式の保有方針
・法令および取締役会規則に基づく重要な業務執行の決定 等
(2) 開催状況
合計14回開催しました。
(3) 役員の出席状況
役職名氏名出席状況
取締役(議長)本 間 博 夫全14回中13回( 93%)
代表取締役黒 澤 勉全14回中14回(100%)
代表取締役原 英 明全14回中13回( 93%)
取締役古 澤 哲全14回中14回(100%)
取締役澤 﨑 裕 一全14回中14回(100%)
取締役(注1)畑 崎 志 郎全10回中10回(100%)
取締役(注1)吉 田 直 純全10回中10回(100%)
取締役(社外)岡 部 洋全14回中14回(100%)
取締役 常勤監査等委員小 林 昌 行全14回中14回(100%)
取締役 監査等委員(社外)山 崎 昌 一全14回中14回(100%)
取締役 監査等委員(社外)澤 近 泰 昭全14回中14回(100%)
取締役 監査等委員(社外)後 藤 恵 実全14回中14回(100%)
取締役(注2)林 秀 憲全4回中4回(100%)
取締役(注2)牛 丸 裕 之全4回中4回(100%)

(注)1.畑崎志郎および吉田直純の両氏は2024年2月27日開催の第141期定時株主総会において新たに選任されました。
2.林秀憲および牛丸裕之の両氏は2024年2月27日付で退任いたしました。
[監査等委員会]
監査等委員会は監査等委員である取締役4名で構成し、このうち3名は一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外取締役を選任しております。また監査の実効性を確保するために、社内取締役1名を常勤の監査等委員として選任するとともに、財務報告の信頼性を確保するため、財務および会計に関する相当程度の知見を有する3名を配置しております。なお、監査等委員全員は、相互に緊密に情報共有し監査等委員会の監査機能の充実を図っております。提出日現在、監査等委員会は4名(うち、独立社外取締役3名)で構成されております。
○監査等委員会の構成員の氏名等(提出日現在)
取締役 小林昌行(委員長)
社外取締役 山崎昌一、澤近泰昭、後藤恵実
○当事業年度における活動状況
監査等委員会の活動状況は「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
[指名・報酬委員会]
当社は、2023年2月に取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置いたしました。これは、取締役の指名および報酬に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実をはかることを目的としております。提出日現在、指名・報酬委員会は5名(うち、独立社外取締役3名)で構成されております。
○指名・報酬委員会の構成員の氏名等(提出日現在)
取締役 本間博夫(委員長)、小林昌行
社外取締役 山崎昌一、澤近泰昭、後藤恵実
○当事業年度における活動状況
(1) 主な審議事項
取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に答申しました。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の指名を行うにあたっての方針
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針 等
(2) 開催状況
合計2回開催しました。
(3) 役員の出席状況
役職名氏名出席状況
取締役(委員長)本 間 博 夫全2回中2回(100%)
取締役 常勤監査等委員小 林 昌 行全2回中2回(100%)
取締役 監査等委員(社外)山 崎 昌 一全2回中2回(100%)
取締役 監査等委員(社外)澤 近 泰 昭全2回中2回(100%)
取締役 監査等委員(社外)後 藤 恵 実全2回中2回(100%)

[常務会]
常務会は、月1回程度定期的に開催し、重要な経営・事業課題や、取締役会が取締役へ委任した事項について、審議のうえ決議を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムおよびリスク管理体制の整備状況等)
当社は、内部統制システムに関する基本的な考え方(内部統制システム整備の基本方針)を取締役会で以下のとおり決議しており、リスク管理体制を含めた内部統制システムの整備を行っております。また、年1回、取締役会において、内部統制システムの整備状況についての報告を行い、必要に応じて基本方針の見直しを実施しております。
内部統制システム整備の基本方針
当社は、「ものづくりの世界の発展に貢献する」ことを会社の使命とし、国際企業として、広く社会から信頼される企業を目指しております。この企業目的を継続的に達成するため、以下のとおり、当社および子会社からなる企業集団の内部統制システム整備に関する基本方針を定め、コーポレート・ガバナンスおよび内部統制の充実に向けてとり組んでおります。
(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1) 当社の全社員が法令および定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、「不二越企業市民ルール」を行動規範として位置づけて、その徹底をはかる。
2) 社長を委員長とし、社外の弁護士を加えた「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関わる全社の方針の策定、諸施策の企画・推進、活動状況の監督・指導を行う。とくに、公正な企業間取引を推進するため、「独占禁止法遵守マニュアル」を制定し、教育・啓蒙活動にとり組む。
3) 監査部は、監査等委員会と連携し、定期的に監査を実施し、必要な指導を行い、あわせて監査結果を関係役員・所轄長へ適宜報告する。
4) 当社は、「内部通報制度」の活用、一層の周知徹底を図り、法令・定款違反行為等の未然防止に努める。
5) 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、財務報告に係る内部統制の整備および運用を行う。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
1) 当社は、法令および「文書管理規程」などの社内規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下「文書等」という。)に記録し、保存する。
2) 取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できる。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 当社は、リスク管理総括役員およびリスク管理委員会を置き、「リスク管理規程」および「危機管理規程」に基づき環境、安全、災害、情報、セキュリティなどについて、全社横断的なリスク管理体制を整備する。
2) 各主管所轄は、各々の担当機能に係る事項についてリスク管理を行う。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、以下の経営管理システムを基本として、取締役の職務の執行の効率化をはかる。
1) 取締役会を定例的に開催し、法定事項および経営の基本機能に関する全社の方針・戦略を決定する。
2) 取締役会が重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化する。
3) 執行役員制度を導入し、機動的な意思決定と業務執行をはかる。役付執行役員をコアメンバーとする常務会を設け、経営体制や重要な業務執行について審議し、経営判断の適正化に努める。
4) 各事業・営業・本社機能担当役員は、上記会議で決定された基本方針・戦略に基づいて、各部門における具体的な施策を決定し、実施する。
(5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 「グループ会社管理規程」において、グループ会社の財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。
2) 「リスク管理規程」および「危機管理規程」に基づき、グループ会社を含めたリスク管理体制を構築する。
3) 「グループ会社管理規程」に基づき、販売、生産、海外など、グループ会社ごとに関係会社管理の主管所轄を置き、必要な管理、各部門との調整を行う。
4) 当社は、グループの基本方針・戦略を策定し、これに基づき、グループ会社が策定した個別の計画・目標の達成状況を定期的に管理する。
5) 「不二越企業市民ルール」をグループの行動規範として位置づけて、グループ全体のコンプライアンス意識の向上をはかる。
6) 監査等委員会、監査部は、グループ会社に対して定期的に監査を実施し、必要な指導、支援を行う。
7) 当社は、グループ共通の「内部通報制度」を通じて、グループ会社における法令・定款違反行為等の未然防止に努める。
(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締
役を除く。)からの独立性および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1) 監査等委員会の職務を補助するための事務局およびスタッフを置く。
2) 当該使用人は、監査等委員会補助業務の遂行については、監査等委員会の指揮命令を受けるものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けない。
3) 当該使用人の人事異動・人事評価については、監査等委員会の事前の同意を得る。
(7) 当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
1) 当社およびグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人等は、下記の事項
を監査等委員会に報告する。
・当社およびグループ会社に重大な影響を及ぼす事項
・法令・定款に違反する行為、もしくはそのおそれがある事項
・その他、監査等委員会が職務遂行上、報告を受ける必要があると判断した事項
2) 当社は、当社およびグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人等に対し、監査等委員会へ報告を行った者について当該報告をしたことを理由として不利に取り扱うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 監査等委員会は、代表取締役、会計監査人と必要に応じて意見交換を行う。
2) 当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行について生じたものではないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
(9) 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、「不二越企業市民ルール」をグループの行動規範として位置づけて、市民社会の秩序や安全に
脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断し、それらの勢力および団体から不当な要求を受けた場合には、外部の関連機関などとも連携し毅然とした対応をとる。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑤ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、取締役および管理職従業員を被保険者として、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該契約の保険料は全額当社が負担しております。当該契約は、被保険者がその業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害(法律上の損害賠償金および争訟費用)を填補するものであります。ただし、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する場合、被保険者の犯罪行為に起因する場合、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する場合等は填補の対象となりません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は14名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会で選任し、その決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
1) 剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、災害、疫病等の不測の事態が原因で定時株主総会を適時に開催することが困難であると判断される場合に備えたものであります。
2) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役会の決議によって、第140期定時株主総会終結前の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨の経過措置を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針
(1) 基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務および事業の内容や当社グループの企業価値の根源を十分に理解し、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を持続的に確保し、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えております。
当社では、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方については、当社株式の市場における自由な取引を通じて決まるものであり、特定の株主または株主グループによって当社株式の大規模買付行為(「大規模買付行為」の定義につきましては、下記(2) 2)(a)をご参照ください。)が行われた場合であっても、これを受け入れるか否かは、最終的に株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。
しかしながら、大規模買付行為は、それが成就すれば、当社グループの経営に直ちに大きな影響を与えうるだけの支配権を取得するものであり、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に重大な影響を及ぼす可能性を内包しております。こうした事情に鑑み、当社は、大規模買付者(「大規模買付者」の定義につきましては、下記(2) 2)(a)をご参照ください。)をして株主の皆様の判断に必要かつ十分な情報を提供せしめること、さらに、大規模買付者の提案する経営方針等が当社グループの企業価値に与える影響を当社取締役会が検討・評価して株主の皆様の判断の参考に供すること、場合によっては当社取締役会が大規模買付者と交渉または協議を行い、あるいは当社取締役会としての経営方針等の代替的提案を株主の皆様に提示することも、当社の取締役としての責務であると考えております。
さらに、今日、当社グループの企業価値または株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような大規模買付行為がなされる可能性も決して否定できない状況にあります。このような当社グループの企業価値または株主共同の利益に資さない大規模買付者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、当社は、このような者による大規模買付行為に対しては、大規模買付者による情報提供、当社取締役会による検討・評価といったプロセスを確保するとともに、当社グループの企業価値または株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大規模買付行為に対する対抗措置を準備しておくことも、また当社の取締役としての責務であると考えております。
(2) 基本方針実現のためのとり組みの具体的な内容の概要
1) 基本方針の実現に資する特別なとり組み
当社グループは、「ものづくりの世界の発展に貢献する」という会社の使命のもと、持続的な成長と企業価値の向上に努めることを最重要課題として考えております。そして、長期ビジョンとして、「成長企業への挑戦、夢をかなえるものづくり企業へ」を掲げ、経営基盤の強化にとり組んでおります。
こうした経営の基本方針に基づいて、当社グループは、工具、工作機械、ロボット、ベアリング、油圧機器および特殊鋼事業で蓄積してきた、総合機械メーカーとしての独自の技術、事業展開の強みを活かして、お客様のものづくりのプロセスに対して、高精度、高機能、高い信頼性を有した商品、技術、ソリューションを提供しております。
また、経営の透明性・公平性を高め、株主の皆様をはじめ当社グループと関係するお客様、サプライヤー、金融機関、従業員、地域社会など多様なステークホルダーとの良好な関係を築き、長期的かつ安定的な収益の確保をはかり、企業価値を高めて社会的な使命を果たすよう努めております。
当社グループは、長期的な展望に立って経営資源の拡充に努め、世界市場での事業基盤の確立と企業価値の最大化にグループをあげてとり組んでまいります。
2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する
ためのとり組み
当社は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させ、上記(1)に記載の基本方針(当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針をいいます。以下、同じとします。)を実現するため、2008年2月20日開催の当社第125期定時株主総会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入し、その後、2011年2月23日開催の当社第128期定時株主総会、2014年2月19日開催の当社第131期定時株主総会、2017年2月22日開催の当社第134期定時株主総会および2020年2月19日開催の当社第137期定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき継続いたしました(以下、当社第137期定時株主総会において継続をご承認いただいた対応策を「原施策」といいます。)。
当社は、社会・経済情勢の変化、買収防衛策に関する議論の進展等も踏まえ、原施策の継続の是非や内容について検討を行った結果、2023年1月12日開催の当社取締役会において、当社第140期定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、原施策を一部変更のうえ継続する内容の当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)(以下、変更後の対応策を「本施策」といいます。)について決議し、2023年2月22日開催の当社第140期定時株主総会において本施策の継続に関する議案は承認可決されました。
(a) 本施策継続の目的および対象となる当社株券等の買付け
本施策は、特定株主グループの議決権保有割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権保有割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(取引所金融商品市場における買付け、公開買付け、その他具体的な買付方法の如何を問いませんが、当社取締役会が予め同意したものを除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)が、当社グループの企業価値に重大な影響を及ぼす場合において、上記(1)に記載の基本方針に沿って当社グループの企業価値を確保し、向上させるため、大規模買付行為に適切な対応を行うことを目的としております。
ここに、「特定株主グループ」とは、(Ⅰ)当社株券等の保有者およびその共同保有者、または(Ⅱ)当社株券等の買付け等を行う者およびその特別関係者をいい、「議決権保有割合」とは、特定株主グループが上記(Ⅰ)の場合においては当該保有者の株券等保有割合をいい、特定株主グループが上記(Ⅱ)の場合においては当該大規模買付者および当該特別関係者の株券等所有割合の合計をいいます。
(b) 本施策の概要
本施策は、大規模買付者が従うべき大規模買付ルールおよび大規模買付行為に対して当社がとりうる大規模買付対抗措置から構成されております。
本施策においては、まず、大規模買付ルールとして、大規模買付者に対し、株主の皆様および当社取締役会による判断のための情報提供ならびに当社取締役会による検討・評価のための期間の付与を要請しております。
次に、当社取締役会が、大規模買付対抗措置として、会社法その他の法令および当社定款によって認められる相当な対抗措置の発動を決議しうることを前提として、その発動の要件を、大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合または大規模買付行為によって当社グループの企業価値または株主共同の利益が著しく毀損される場合に限定することといたしました。
本施策に基づき大規模買付対抗措置を発動するか否かは、最終的には当社取締役会により決定されますが、その判断の客観性および合理性を担保するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役または社外有識者から構成される独立委員会を設置し、その意見を最大限尊重することといたしました。また、当社取締役会は、株主の皆様の意思を確認することが適切であると判断した場合には、株主意思確認のための株主総会(「株主意思確認総会」)を招集し、大規模買付対抗措置の発動その他当該大規模買付行為に関する株主の皆様の意思を確認することができるものといたしました。
なお、当社は、本施策に従って大規模買付対抗措置を機動的に実施するため、新株予約権の発行登録を行う場合があります。また、本施策の有効期限は、2026年2月に開催予定の当社第143期定時株主総会終結の時までとします。
本施策の詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.nachi-fujikoshi.co.jp/)に掲載の2023年1月12日付当社ニュースリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続のお知らせ」をご参照ください。
(3) 上記の各とり組みに対する当社取締役会の判断および理由
1) 基本方針の実現に資する特別なとり組み
上記(2) 1)に記載した企業価値向上のためのとり組みは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を持続的に確保し、向上させるための具体的方策として策定されたものであり、上記①に記載の基本方針の実現に資するものです。したがって、これらのとり組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではありません。
2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する
ためのとり組み
(a) 本施策が基本方針に沿うものであること
本施策は、大規模買付者をして株主の皆様の判断に必要かつ十分な情報を提供せしめること、さらに、大規模買付者の提案する経営方針等が当社グループの企業価値に与える影響を当社取締役会が検討・評価して株主の皆様の判断の参考に供すること、場合によっては、当社取締役会が大規模買付行為または当社グループの経営方針等に関して大規模買付者と交渉または協議を行い、あるいは当社取締役会としての経営方針等の代替的提案を株主の皆様に提示すること等を可能とすることにより、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための枠組みであり、上記(1)に記載の基本方針に沿うものです。
(b) 本施策が株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
当社は、(i)本施策は当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的とするものであること、(ⅱ)大規模買付ルールの内容ならびに大規模買付対抗措置の内容および発動要件は事前に開示されていること、(ⅲ)本施策の継続等について株主の皆様の意思が反映されていること、(ⅳ)大規模買付対抗措置の発動の手続について当社取締役会の判断に係る客観性・合理性が確保されていること、(ⅴ)本施策は経済産業省および法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足していること、(ⅵ)本施策は経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」および東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものになっていること、(ⅶ)デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないことの理由から、本施策は当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

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  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。