四半期報告書-第70期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/08/12 11:34
【資料】
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【項目】
45項目
(追加情報)
(韓国、米国及びシンガポールの競争当局による調査について)
既に公表しております小径ボールベアリング製品等の取引に関し、競争法違反を行った疑いがあるとして、一部の連結子会社を中心として、韓国、米国及びシンガポールの競争当局の調査を受けておりました。
韓国については、平成26年11月に韓国公正取引委員会から、韓国国内の小型ベアリングの取引に関して、当社及び当社の韓国子会社による韓国公正取引法(独占禁止法)違反の行為があったとして、両社への是正措置命令及び当社に対する課徴金の支払いを命じられ(前連結会計年度に特別損失に計上済)、当第1四半期連結累計期間に全額の支払いを行っております。
また、韓国公正取引委員会は、韓国公正取引法違反に基づき、当社及び当社の韓国子会社を刑事告発する旨発表しております。
米国については、平成27年2月に、当社は米国司法省との間で、特定の小径ボールベアリング製品の取引に関して、米国反トラスト法に違反する行為を行ったとして、罰金を支払うこと等を内容とする司法取引に合意し(前連結会計年度に特別損失に計上済)、当第1四半期連結累計期間に全額の支払いを行っております。
これらの調査に関連して、当社に対して、カナダにおいて集団訴訟が提起されております。
また、当社及び当社の一部子会社はシンガポールの競争当局の調査を受けて対応しておりますが、当第1四半期連結累計期間において特に進展はありません。
上記訴訟及び調査の結果により、罰金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点でその金額を合理的に見積もることは困難であり、経営成績及び財政状態等への影響の有無は明らかではありません。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
(1)取引の概要
当社は、当社グループ従業員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与及び福利厚生の増進等を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」といいます。)を導入しております。本プランは、「ミネベア従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入する全ての当社グループ従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が銀行との間で、当社を委託者、銀行を受託者とする従業員持株会専用信託契約(以下、「本信託契約」といいます。)を平成24年5月10日付で締結し、持株会が買付けを行うための当社株式を確保することを主な目的として設定した「ミネベア従業員持株会専用信託口」(以下、「従持信託」といいます。)が、平成29年5月までに持株会が取得すると見込まれる相当数の当社株式を、銀行から取得資金の借入(当社は当該借入に対し保証を付しております。)を行った上で、本プラン導入時に当該金額分の当社株式を市場から取得いたしました。その後、従持信託は、当社株式を一定の計画(条件及び方法)に従い継続的に持株会に売却していき、従持信託の信託財産に属する当社株式の全てが売却された場合等に従持信託は終了することになります。当社株式の売却益等の収益が信託終了時点に蓄積し、借入金その他従持信託の負担する債務を全て弁済した後に従持信託内に金銭が残存した場合、これを残余財産として、受益者適格要件を満たす従業員に分配いたします。
なお、従持信託の信託財産に属する当社株式に係る権利の保全及び行使(議決権行使を含みます。)については、信託管理人又は受益者代理人が従持信託の受託者に対して指図を行い、従持信託の受託者は、かかる指図に従って、当該権利の保全及び行使を行っております。信託管理人又は受益者代理人は、従持信託の受託者に対して議決権行使に関する指図を行うに際して、本信託契約に定める議決権行使のガイドラインに従います。
(2)当該取引は「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)の適用初年度より前に締結された信託契約であるため、従来採用していた方法により会計処理を行っております。
(3)信託が保有する自社の株式に関する事項
① 信託における帳簿価額
前連結会計年度1,377百万円、当第1四半期連結会計期間1,365百万円
② 信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。
③ 期末株式数及び期中平均株式数
期末株式数 前連結会計年度4,267,000株、当第1四半期連結会計期間4,227,000株
期中平均株式数 前第1四半期連結累計期間4,578,648株、当第1四半期連結累計期間4,239,318株
④ ③の株式数は1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。