四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
5.訴訟
前連結会計年度(平成28年3月31日)
タイ所在の当社海外連結子会社NMB-Minebea Thai Ltd.は、①平成20年8月25日にタイ国税当局より502百万バーツの更正決定、②平成22年8月25日にタイ国税当局より125百万バーツの更正決定、③平成23年8月11日及び22日にタイ国税当局より合計101百万バーツの更正決定、④平成24年7月2日、8月8日及び8月17日にタイ国税当局より合計71百万バーツの更正決定、⑤平成25年4月5日にタイ国税当局より366百万バーツの更正決定並びに⑥平成25年8月26日にタイ国税当局より14百万バーツの更正決定を受けましたが、当社としては、これらの更正決定は正当な根拠を欠く不当なものであり容認できないことから、①の案件については、平成21年8月25日に、②、③及び④の案件については平成27年11月16日に、タイ歳入局不服審判所への不服の申し立てを経て、タイ租税裁判所へ提訴し、⑤及び⑥の案件については、タイ歳入局不服審判所に不服の申し立てを行いました。
①の案件については、その後、平成22年10月13日にタイ租税裁判所における第一審判決は当社の主張をほぼ認め、当社は実質勝訴いたしましたが、タイ国税当局は当該判決を不服として同年12月9日にタイ最高裁判所に上訴いたしました。
なお、本件税額の納付は、①平成20年9月22日、②平成22年9月23日、③平成23年8月16日、④平成24年8月23日、⑤平成25年4月26日及び⑥平成25年9月16日に取引銀行の支払保証により代位されております。
当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)
タイ所在の当社海外連結子会社NMB-Minebea Thai Ltd.は、①平成20年8月25日にタイ国税当局より502百万バーツの更正決定、②平成22年8月25日にタイ国税当局より125百万バーツの更正決定、③平成23年8月11日及び22日にタイ国税当局より合計101百万バーツの更正決定、④平成24年7月2日、8月8日及び8月17日にタイ国税当局より合計71百万バーツの更正決定、⑤平成25年4月5日にタイ国税当局より366百万バーツの更正決定並びに⑥平成25年8月26日にタイ国税当局より14百万バーツの更正決定を受けましたが、当社としては、これらの更正決定は正当な根拠を欠く不当なものであり容認できないことから、①の案件については、平成21年8月25日に、②、③及び④の案件については平成27年11月16日に、タイ歳入局不服審判所への不服の申し立てを経て、タイ租税裁判所へ提訴し、⑤及び⑥の案件については、タイ歳入局不服審判所に不服の申し立てを行いました。
①の案件については、平成28年5月16日付にて、タイ最高裁判所はNMB-Minebea Thai Ltd.の主張を棄却する判決を下しました。この判決結果に伴い、251百万バーツ(735百万円)を当第2四半期連結累計期間において過年度法人税等に計上しております。
また、②、③及び④の案件については、訴えを取り下げ、当初更正決定された295百万バーツ(865百万円)から免除される延滞税等197百万バーツ(577百万円)を引いた98百万バーツ(288百万円)を、⑤及び⑥の案件については、不服の申し立てを取り下げ、当初更正決定された380百万バーツ(1,115百万円)から免除される延滞税等257百万バーツ(755百万円)を引いた122百万バーツ(359百万円)を当第2四半期連結累計期間において過年度法人税等として計上しております。なお、この訴訟に伴う修正申告による還付額を過年度法人税等から控除しております。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
タイ所在の当社海外連結子会社NMB-Minebea Thai Ltd.は、①平成20年8月25日にタイ国税当局より502百万バーツの更正決定、②平成22年8月25日にタイ国税当局より125百万バーツの更正決定、③平成23年8月11日及び22日にタイ国税当局より合計101百万バーツの更正決定、④平成24年7月2日、8月8日及び8月17日にタイ国税当局より合計71百万バーツの更正決定、⑤平成25年4月5日にタイ国税当局より366百万バーツの更正決定並びに⑥平成25年8月26日にタイ国税当局より14百万バーツの更正決定を受けましたが、当社としては、これらの更正決定は正当な根拠を欠く不当なものであり容認できないことから、①の案件については、平成21年8月25日に、②、③及び④の案件については平成27年11月16日に、タイ歳入局不服審判所への不服の申し立てを経て、タイ租税裁判所へ提訴し、⑤及び⑥の案件については、タイ歳入局不服審判所に不服の申し立てを行いました。
①の案件については、その後、平成22年10月13日にタイ租税裁判所における第一審判決は当社の主張をほぼ認め、当社は実質勝訴いたしましたが、タイ国税当局は当該判決を不服として同年12月9日にタイ最高裁判所に上訴いたしました。
なお、本件税額の納付は、①平成20年9月22日、②平成22年9月23日、③平成23年8月16日、④平成24年8月23日、⑤平成25年4月26日及び⑥平成25年9月16日に取引銀行の支払保証により代位されております。
当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)
タイ所在の当社海外連結子会社NMB-Minebea Thai Ltd.は、①平成20年8月25日にタイ国税当局より502百万バーツの更正決定、②平成22年8月25日にタイ国税当局より125百万バーツの更正決定、③平成23年8月11日及び22日にタイ国税当局より合計101百万バーツの更正決定、④平成24年7月2日、8月8日及び8月17日にタイ国税当局より合計71百万バーツの更正決定、⑤平成25年4月5日にタイ国税当局より366百万バーツの更正決定並びに⑥平成25年8月26日にタイ国税当局より14百万バーツの更正決定を受けましたが、当社としては、これらの更正決定は正当な根拠を欠く不当なものであり容認できないことから、①の案件については、平成21年8月25日に、②、③及び④の案件については平成27年11月16日に、タイ歳入局不服審判所への不服の申し立てを経て、タイ租税裁判所へ提訴し、⑤及び⑥の案件については、タイ歳入局不服審判所に不服の申し立てを行いました。
①の案件については、平成28年5月16日付にて、タイ最高裁判所はNMB-Minebea Thai Ltd.の主張を棄却する判決を下しました。この判決結果に伴い、251百万バーツ(735百万円)を当第2四半期連結累計期間において過年度法人税等に計上しております。
また、②、③及び④の案件については、訴えを取り下げ、当初更正決定された295百万バーツ(865百万円)から免除される延滞税等197百万バーツ(577百万円)を引いた98百万バーツ(288百万円)を、⑤及び⑥の案件については、不服の申し立てを取り下げ、当初更正決定された380百万バーツ(1,115百万円)から免除される延滞税等257百万バーツ(755百万円)を引いた122百万バーツ(359百万円)を当第2四半期連結累計期間において過年度法人税等として計上しております。なお、この訴訟に伴う修正申告による還付額を過年度法人税等から控除しております。