有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
5. 訴訟
前連結会計年度(平成26年3月31日)
タイ所在の当社海外連結子会社NMB-Minebea Thai Ltd.は、①平成20年8月25日にタイ国税当局より502百万バーツの更正決定、②平成22年8月25日にタイ国税当局より125百万バーツの更正決定、③平成23年8月11日及び22日にタイ国税当局より合計101百万バーツの更正決定、④平成24年7月2日、8月8日及び8月17日にタイ国税当局より合計71百万バーツの更正決定、⑤平成25年4月5日にタイ国税当局より366百万バーツの更正決定並びに⑥平成25年8月26日にタイ国税当局より14百万バーツの更正決定を受けましたが、当社としては、これらの更正決定は正当な根拠を欠く不当なものであり容認できないことから、①の案件については、タイ歳入局不服審判所への不服の申し立てを経て、平成21年8月25日にタイ租税裁判所へ提訴し、②、③、④、⑤及び⑥の案件については、タイ歳入局不服審判所に不服の申し立てを行いました。
①の案件については、その後、平成22年10月13日にタイ租税裁判所における第一審判決は当社の主張をほぼ認め、当社は実質勝訴いたしましたが、タイ国税当局は当該判決を不服として同年12月9日にタイ最高裁判所に上訴いたしました。
なお、本件税額の納付は、①平成20年9月22日、②平成22年9月23日、③平成23年8月16日、④平成24年8月23日、⑤平成25年4月26日及び⑥平成25年9月16日に取引銀行の支払保証により代位されております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
タイ所在の当社海外連結子会社NMB-Minebea Thai Ltd.は、①平成20年8月25日にタイ国税当局より502百万バーツの更正決定、②平成22年8月25日にタイ国税当局より125百万バーツの更正決定、③平成23年8月11日及び22日にタイ国税当局より合計101百万バーツの更正決定、④平成24年7月2日、8月8日及び8月17日にタイ国税当局より合計71百万バーツの更正決定、⑤平成25年4月5日にタイ国税当局より366百万バーツの更正決定並びに⑥平成25年8月26日にタイ国税当局より14百万バーツの更正決定を受けましたが、当社としては、これらの更正決定は正当な根拠を欠く不当なものであり容認できないことから、①の案件については、タイ歳入局不服審判所への不服の申し立てを経て、平成21年8月25日にタイ租税裁判所へ提訴し、②、③、④、⑤及び⑥の案件については、タイ歳入局不服審判所に不服の申し立てを行いました。このうち、②の案件についてはタイ租税裁判所へ提訴の予定です。
①の案件については、その後、平成22年10月13日にタイ租税裁判所における第一審判決は当社の主張をほぼ認め、当社は実質勝訴いたしましたが、タイ国税当局は当該判決を不服として同年12月9日にタイ最高裁判所に上訴いたしました。
なお、本件税額の納付は、①平成20年9月22日、②平成22年9月23日、③平成23年8月16日、④平成24年8月23日、⑤平成25年4月26日及び⑥平成25年9月16日に取引銀行の支払保証により代位されております。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
タイ所在の当社海外連結子会社NMB-Minebea Thai Ltd.は、①平成20年8月25日にタイ国税当局より502百万バーツの更正決定、②平成22年8月25日にタイ国税当局より125百万バーツの更正決定、③平成23年8月11日及び22日にタイ国税当局より合計101百万バーツの更正決定、④平成24年7月2日、8月8日及び8月17日にタイ国税当局より合計71百万バーツの更正決定、⑤平成25年4月5日にタイ国税当局より366百万バーツの更正決定並びに⑥平成25年8月26日にタイ国税当局より14百万バーツの更正決定を受けましたが、当社としては、これらの更正決定は正当な根拠を欠く不当なものであり容認できないことから、①の案件については、タイ歳入局不服審判所への不服の申し立てを経て、平成21年8月25日にタイ租税裁判所へ提訴し、②、③、④、⑤及び⑥の案件については、タイ歳入局不服審判所に不服の申し立てを行いました。
①の案件については、その後、平成22年10月13日にタイ租税裁判所における第一審判決は当社の主張をほぼ認め、当社は実質勝訴いたしましたが、タイ国税当局は当該判決を不服として同年12月9日にタイ最高裁判所に上訴いたしました。
なお、本件税額の納付は、①平成20年9月22日、②平成22年9月23日、③平成23年8月16日、④平成24年8月23日、⑤平成25年4月26日及び⑥平成25年9月16日に取引銀行の支払保証により代位されております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
タイ所在の当社海外連結子会社NMB-Minebea Thai Ltd.は、①平成20年8月25日にタイ国税当局より502百万バーツの更正決定、②平成22年8月25日にタイ国税当局より125百万バーツの更正決定、③平成23年8月11日及び22日にタイ国税当局より合計101百万バーツの更正決定、④平成24年7月2日、8月8日及び8月17日にタイ国税当局より合計71百万バーツの更正決定、⑤平成25年4月5日にタイ国税当局より366百万バーツの更正決定並びに⑥平成25年8月26日にタイ国税当局より14百万バーツの更正決定を受けましたが、当社としては、これらの更正決定は正当な根拠を欠く不当なものであり容認できないことから、①の案件については、タイ歳入局不服審判所への不服の申し立てを経て、平成21年8月25日にタイ租税裁判所へ提訴し、②、③、④、⑤及び⑥の案件については、タイ歳入局不服審判所に不服の申し立てを行いました。このうち、②の案件についてはタイ租税裁判所へ提訴の予定です。
①の案件については、その後、平成22年10月13日にタイ租税裁判所における第一審判決は当社の主張をほぼ認め、当社は実質勝訴いたしましたが、タイ国税当局は当該判決を不服として同年12月9日にタイ最高裁判所に上訴いたしました。
なお、本件税額の納付は、①平成20年9月22日、②平成22年9月23日、③平成23年8月16日、④平成24年8月23日、⑤平成25年4月26日及び⑥平成25年9月16日に取引銀行の支払保証により代位されております。