有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来、製品については主に製品の車検登録時点で収益を認識しておりましたが、顧客による検収時点で収益を認識するよう変更しております。また、割賦販売について、従来は、割賦基準により収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、利益剰余金の当期首残高は253百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は2,210百万円増加し、売上原価は1,847百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ362百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は253百万円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。また、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)が当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年度末から同適用指針を適用し、同適用指針第27-2項に定める取扱いに従って、同適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来、製品については主に製品の車検登録時点で収益を認識しておりましたが、顧客による検収時点で収益を認識するよう変更しております。また、割賦販売について、従来は、割賦基準により収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、利益剰余金の当期首残高は253百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は2,210百万円増加し、売上原価は1,847百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ362百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は253百万円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。また、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)が当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年度末から同適用指針を適用し、同適用指針第27-2項に定める取扱いに従って、同適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。