臨時報告書

【提出】
2019/04/15 16:31
【資料】
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提出理由

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1)当該事象の発生年月日
2019年4月15日
(2)当該事象の内容
① 連結決算における特別損失の計上について
a.固定資産の減損損失の計上について
イ.当社の連結子会社である福島協栄株式会社(以下、同社)が営むプリント配線板製造事業において、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき回収可能性を検討し、現在の事業環境及び将来の収益見込み等を勘案した結果、回収可能価額が帳簿価額を下回っている同社の事業に供している固定資産について、減損損失1億1千9百万円を特別損失として計上することといたしました。
ロ.当社の連結子会社である協栄マリンテクノロジ株式会社において「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき回収可能性を検討し、現在の事業環境及び将来の収益見込み等を勘案した結果、回収可能価額が帳簿価額を下回っている固定資産については、減損損失1千9百万円を特別損失として計上することといたしました。
b.再整備費用引当金繰入額の計上について
当社の連結子会社である協栄マリンテクノロジ株式会社において、2019年3月期第2四半期に法定船用品(救命設備)の再整備費用として、通常実施される整備単価を基準に算定した再整備費用引当金繰入額を特別損失に計上いたしました。関係各位のご協力のもと、鋭意、再整備を進めておりますが、可及的速やかに作業を進めるため、救命いかだの新替、クレーンの利用など、当該引当金の当初見積時に見込んでいない費用が発生していることを鑑み、再整備費用引当金繰入額を算定し直すとともに、既に発生している再整備費用を合わせて通期合計で5億2千3百万円を特別損失として計上することといたしました。
② 個別決算における特別損失の計上について
上記①のa.ロ及びbに伴い、当社の連結子会社である協栄マリンテクノロジ株式会社は1億8千9百万円の債務超過となるため、当社の個別決算において関係会社株式評価損2億6千9百万円及び関係会社事業損失引当金繰入額1億8千9百万円を計上いたします。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
上記①のa.の減損損失1億1千9百万円及び1千9百万円は、2019年3月期第4四半期の連結決算の特別損失として計上いたします。
上記①のb.の再整備費用引当金繰入額及び再整備費用は、通期合計で5億2千3百万円を2019年3月期の連結決算の特別損失として計上いたします。
なお、2019年3月期第4四半期の個別決算の特別損失として計上いたします関係会社株式評価損2億6千9百万円及び関係会社事業損失引当金繰入額1億8千9百万円につきましては、連結決算上消去されるため、連結業績に与える影響はありません。
2019年3月期の通期連結業績に与える影響については、現在精査中であり、他の要因を含め修正が必要と判断される場合には、速やかに、東京証券取引所に適時開示いたします。
以 上