有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会による監査の状況
a. 組織と人員
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は3名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成されています。 各監査等委員の状況および当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりです。
※1 宇野氏は独立役員の条件を満たしますが、同氏の所属事務所のルールに従い独立役員としての届出は行っておりません。
なお、監査等委員会の監査・監督業務の強化のため、監査等委員会を補助する組織として監査等委員会室を設置し、専任スタッフを配置しています。
b. 重点監査項目
年度計画において以下を重点監査項目と定めて活動しました。
1)中長期成長戦略(LRP)の進捗状況監査
・各カンパニー、本社各部門、および国内外の事業所や子会社での中長期成長戦略の取り組み状況ならびに
リスクへの対応状況の確認
2)法令に基づく監査
・取締役の職務執行(法令および定款等の遵守状況の監視と検証、善管注意義務違反または忠実義務違反の有無の監視と検証、ならびに監査、監督活動を通じた職務執行者の業績の確認)
・事業報告等の監査(事業報告および株主総会提出議案等の遵法性および適正性の確認)
・内部統制の有効性(内部統制システム整備の基本方針に則って内部統制システムが整備され有効に機能しているかどうかの監視と検証、ならびに会社の持続的発展にあたりリスクとなるテーマが適切に可視化され、適時および適切にリスクの低減が図られているかどうかの監視と検証)
・会計監査人による監査結果の相当性の判断、および計算書類の監査
3)監査報告書の作成
4)実効性の評価
・取締役会 :外部評価結果と改善状況の確認
・監査等委員会:自己評価の実施と活動計画への反映
・会計監査人 :会計監査人のパフォーマンス評価および再任の可否または解任の判断
c. 監査活動の概要
・取締役会、経営会議およびその他の重要会議への出席ならびに主要な決裁、業務執行に関する重要書類、議事録などの閲覧により、意思決定プロセス、リスク管理体制、および内部統制の整備・運用状況を確認する。
・国内外の主要事業所および子会社を往査し、経営者や責任者への聴取および現場視察を通じて、マネジメントの状況、リスク認識と対応、内部統制の整備・運用状況、ならびに資産管理状況を確認する。※2
・主要な海外子会社経営者の本社訪問時に、事業の状況ならびにリスク認識と対応について聴取する。
・各カンパニーの経営者および本社各部門の責任者から、定期的に事業の状況、リスク認識と対応、ならびに内部統制の整備・運用状況について聴取する。
・内部監査室と定期的に会合を持ち、内部監査および財務報告に係る内部統制評価の報告を受け、必要に応じて指示をするほか、他の内部統制部門(内部統制室および法務・コンプライアンス室)からも、内部統制の整備・運用状況ならびにコンプライアンスの状況について適宜報告を受け、必要に応じて指示をする。
・代表取締役と定期的な会合を持ち、経営課題や内部監査を通じて発見した問題点およびその改善要請等について意見交換を行う。
・会計監査人とは、定期的な監査報告会や意見交換会を持つ他、監査上の主要な検討事項(KAM)およびその他テーマについて適宜意見交換を行い、連携を深める一方、会計監査人の独立性、監査の適正性および監査品質について確認・評価する。
d. 監査活動における役割分担
・常勤監査等委員は上記の監査活動を行っており、活動内容と結果は社外監査等委員と共有しております。
活動に際して、内部統制部門(内部監査室、法務・コンプライアンス室、および内部統制室)の各部門と連携するなど、監査・監督機能の強化に努めております。
・社外監査等委員は、取締役会での意見表明のほか、各諮問委員会(指名、報酬およびコーポレートガバナンス)に出席し、審査および議論を行っております。
また、代表取締役との意見交換、内部監査部門との定例会、カンパニー経営者および本社部門責任者への聴取、国内外の主要事業所および子会社への往査、ならびに会計監査人の報告聴取および意見交換等に適宜参加し、それぞれの専門的な知見と豊富な経験に基づいた意見表明やアドバイスを行うなど、積極的にその役割を果たしております。※2
※2 当事業年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により海外子会社への往査は行いませんでした。
②内部監査室による監査
内部監査室は、代表取締役社長直属の組織(公認内部監査人を含む専任者9名)で、企業集団の内部統制システム整備の一環として、グローバルの監査体制(国内9名の他に海外11名)を構築し、その強化を推進しています。業務の有効性、効率性の観点で、子会社含むグループ全体の監査を定期的に実施し、発見事項の分析及び改善提言を報告書にまとめ、監査対象部門責任者、代表取締役社長および監査等委員に報告しています。また、監査計画及び総括報告を、内部統制委員会及び取締役会に行っています。また、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保する内部統制の整備、運用の有効性を評価しています。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
18年間
継続監査期間は、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人が2004年に新日本監査法人から業務を引き継いで以降の期間を開示しております。
c. 業務を執行した公認会計士
d. 監査業務に係る補助者の構成
e. 会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会が、有限責任 あずさ監査法人の独立性および専門性、品質管理体制、ガバナンス体制、当社グループの活動全体を一元的に監査する体制を有しているか、ならびに監査報酬等を総合的に勘案し、適任と判断いたしました。
f. 監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、毎期、会計監査人の適格性、独立性、専門性、監査の品質管理状況、ガバナンス体制の状況、監査等委員・経営者・内部監査部門とのコミュニケーションの状況、当期の監査実績ならびに会計監査の職務の遂行状況等を総合的に評価しています。
g. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
監査等委員会は、毎期の評価に基づき不再任が妥当と判断した場合、会計監査人の不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、主として財務情報のレビュー業務です。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、主として財務情報のレビュー業務です。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a. を除く)
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務に関するコンサルタント業務です。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務に関するコンサルタント業務です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査契約締結前に当社の監査公認会計士等が当社の規模・業務の特性から見積った監査計画時間に基づく報酬額を協議し、監査等委員会の同意を得た上で、正式な社内手続きを経て決定する方針としております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、前期の会計監査の遂行状況を評価し、当該期の監査計画の内容および報酬見積りの妥当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断したため、会社法第399条第1項および第3項の同意をしています。
①監査等委員会による監査の状況
a. 組織と人員
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は3名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成されています。 各監査等委員の状況および当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 経歴等 | 当事業年度の監査等 委員会への出席率 |
| 常勤監査等委員 | 木村 義弘 | 当社内の経理関連部門で経理経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 100%(12/12回) |
| 社外監査等委員 (独立役員) | 中村 雅一 | 公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 92%(11/12回) |
| 社外監査等委員 | 宇野 総一郎 | 日本および海外での弁護士としての専門的な知見および豊富な経験を有しております。 | 100%(12/12回)※1 |
※1 宇野氏は独立役員の条件を満たしますが、同氏の所属事務所のルールに従い独立役員としての届出は行っておりません。
なお、監査等委員会の監査・監督業務の強化のため、監査等委員会を補助する組織として監査等委員会室を設置し、専任スタッフを配置しています。
b. 重点監査項目
年度計画において以下を重点監査項目と定めて活動しました。
1)中長期成長戦略(LRP)の進捗状況監査
・各カンパニー、本社各部門、および国内外の事業所や子会社での中長期成長戦略の取り組み状況ならびに
リスクへの対応状況の確認
2)法令に基づく監査
・取締役の職務執行(法令および定款等の遵守状況の監視と検証、善管注意義務違反または忠実義務違反の有無の監視と検証、ならびに監査、監督活動を通じた職務執行者の業績の確認)
・事業報告等の監査(事業報告および株主総会提出議案等の遵法性および適正性の確認)
・内部統制の有効性(内部統制システム整備の基本方針に則って内部統制システムが整備され有効に機能しているかどうかの監視と検証、ならびに会社の持続的発展にあたりリスクとなるテーマが適切に可視化され、適時および適切にリスクの低減が図られているかどうかの監視と検証)
・会計監査人による監査結果の相当性の判断、および計算書類の監査
3)監査報告書の作成
4)実効性の評価
・取締役会 :外部評価結果と改善状況の確認
・監査等委員会:自己評価の実施と活動計画への反映
・会計監査人 :会計監査人のパフォーマンス評価および再任の可否または解任の判断
c. 監査活動の概要
・取締役会、経営会議およびその他の重要会議への出席ならびに主要な決裁、業務執行に関する重要書類、議事録などの閲覧により、意思決定プロセス、リスク管理体制、および内部統制の整備・運用状況を確認する。
・国内外の主要事業所および子会社を往査し、経営者や責任者への聴取および現場視察を通じて、マネジメントの状況、リスク認識と対応、内部統制の整備・運用状況、ならびに資産管理状況を確認する。※2
・主要な海外子会社経営者の本社訪問時に、事業の状況ならびにリスク認識と対応について聴取する。
・各カンパニーの経営者および本社各部門の責任者から、定期的に事業の状況、リスク認識と対応、ならびに内部統制の整備・運用状況について聴取する。
・内部監査室と定期的に会合を持ち、内部監査および財務報告に係る内部統制評価の報告を受け、必要に応じて指示をするほか、他の内部統制部門(内部統制室および法務・コンプライアンス室)からも、内部統制の整備・運用状況ならびにコンプライアンスの状況について適宜報告を受け、必要に応じて指示をする。
・代表取締役と定期的な会合を持ち、経営課題や内部監査を通じて発見した問題点およびその改善要請等について意見交換を行う。
・会計監査人とは、定期的な監査報告会や意見交換会を持つ他、監査上の主要な検討事項(KAM)およびその他テーマについて適宜意見交換を行い、連携を深める一方、会計監査人の独立性、監査の適正性および監査品質について確認・評価する。
d. 監査活動における役割分担
・常勤監査等委員は上記の監査活動を行っており、活動内容と結果は社外監査等委員と共有しております。
活動に際して、内部統制部門(内部監査室、法務・コンプライアンス室、および内部統制室)の各部門と連携するなど、監査・監督機能の強化に努めております。
・社外監査等委員は、取締役会での意見表明のほか、各諮問委員会(指名、報酬およびコーポレートガバナンス)に出席し、審査および議論を行っております。
また、代表取締役との意見交換、内部監査部門との定例会、カンパニー経営者および本社部門責任者への聴取、国内外の主要事業所および子会社への往査、ならびに会計監査人の報告聴取および意見交換等に適宜参加し、それぞれの専門的な知見と豊富な経験に基づいた意見表明やアドバイスを行うなど、積極的にその役割を果たしております。※2
※2 当事業年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により海外子会社への往査は行いませんでした。
②内部監査室による監査
内部監査室は、代表取締役社長直属の組織(公認内部監査人を含む専任者9名)で、企業集団の内部統制システム整備の一環として、グローバルの監査体制(国内9名の他に海外11名)を構築し、その強化を推進しています。業務の有効性、効率性の観点で、子会社含むグループ全体の監査を定期的に実施し、発見事項の分析及び改善提言を報告書にまとめ、監査対象部門責任者、代表取締役社長および監査等委員に報告しています。また、監査計画及び総括報告を、内部統制委員会及び取締役会に行っています。また、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保する内部統制の整備、運用の有効性を評価しています。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
18年間
継続監査期間は、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人が2004年に新日本監査法人から業務を引き継いで以降の期間を開示しております。
c. 業務を執行した公認会計士
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 継続監査年数 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 小山 秀明 | 2年 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 石黒 之彦 | 6年 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 渡辺 雄一 | 1年 |
d. 監査業務に係る補助者の構成
| 監査業務に係る補助者の構成 |
| 公認会計士 6名 |
| その他 14名 |
e. 会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会が、有限責任 あずさ監査法人の独立性および専門性、品質管理体制、ガバナンス体制、当社グループの活動全体を一元的に監査する体制を有しているか、ならびに監査報酬等を総合的に勘案し、適任と判断いたしました。
f. 監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、毎期、会計監査人の適格性、独立性、専門性、監査の品質管理状況、ガバナンス体制の状況、監査等委員・経営者・内部監査部門とのコミュニケーションの状況、当期の監査実績ならびに会計監査の職務の遂行状況等を総合的に評価しています。
g. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
監査等委員会は、毎期の評価に基づき不再任が妥当と判断した場合、会計監査人の不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 127 | - | 123 | - |
| 連結子会社 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 計 | 133 | 3 | 128 | 3 |
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、主として財務情報のレビュー業務です。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、主として財務情報のレビュー業務です。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a. を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 52 | - | 29 |
| 連結子会社 | 427 | 136 | 448 | 134 |
| 計 | 427 | 189 | 448 | 163 |
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務に関するコンサルタント業務です。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務に関するコンサルタント業務です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査契約締結前に当社の監査公認会計士等が当社の規模・業務の特性から見積った監査計画時間に基づく報酬額を協議し、監査等委員会の同意を得た上で、正式な社内手続きを経て決定する方針としております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、前期の会計監査の遂行状況を評価し、当該期の監査計画の内容および報酬見積りの妥当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断したため、会社法第399条第1項および第3項の同意をしています。