四半期報告書-第105期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりです。
2019年ストック・オプション
(注1)1.新株予約権者は、当社の執行役員、顧問、理事、フェロー、契約社員及び臨時員等、当社における委任関係または雇用関係に基づく全ての地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
2.上記1は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併に
つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収
分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がそ
の効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前におい
て残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合
につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株
予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において
定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に
上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる
金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで
きる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約
権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりです。
2019年ストック・オプション
| 決議年月日 | 2019年7月11日 |
| 新株予約権の数(個) | 3,400 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 執行役員 8 フェロー 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株である。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2019年8月2日 至 2049年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 12,244 資本組入額 3,061 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) |
(注1)1.新株予約権者は、当社の執行役員、顧問、理事、フェロー、契約社員及び臨時員等、当社における委任関係または雇用関係に基づく全ての地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
2.上記1は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併に
つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収
分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がそ
の効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前におい
て残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合
につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株
予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において
定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に
上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる
金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで
きる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約
権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。