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有価証券報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/23 11:38
【資料】
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【項目】
166項目
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
2013年ストック・オプション(2013年8月1日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 7名
執行役員 6名
同左
新株予約権の数(個)44同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)352
(注3・4・5)
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2013年8月23日
至 2043年8月22日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 523円
資本組入額 262円
(注3・4・5)
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、2016年8月22日又は当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役員、顧問及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役員、顧問及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して5年が経過した日、又は新株予約権を行使することができる期間の最終日のうち、いずれか早く到来する日以後、新株予約権を行使することができないものとする。
③ 上記①及び②は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(注3) 2014年2月4日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注4) 2019年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注5) 2024年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2014年ストック・オプション(2014年8月6日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 9名
執行役員 26名
同左
新株予約権の数(個)2,8462,721
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)22,768
(注3・4)
21,768
(注3・4)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2014年8月28日
至 2044年8月27日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 577円
資本組入額 289円
(注3・4)
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、2017年8月27日又は当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役員、顧問及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役員、顧問及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して5年が経過した日、又は新株予約権を行使することができる期間の最終日のうち、いずれか早く到来する日以後、新株予約権を行使することができないものとする。
③ 上記①及び②は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(注3) 2019年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注4) 2024年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2015年ストック・オプション(2015年8月7日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 10名
執行役員 26名
同左
新株予約権の数(個)3,5313,326
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)28,248
(注3・4)
26,608
(注3・4)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2015年8月26日
至 2045年8月25日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 702円
資本組入額 351円
(注3・4)
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、2018年8月26日又は当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役員、顧問及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役員、顧問及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して5年が経過した日、又は新株予約権を行使することができる期間の最終日のうち、いずれか早く到来する日以後、新株予約権を行使することができないものとする。
③ 上記①及び②は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(注3) 2019年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注4) 2024年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2016年ストック・オプション Aタイプ(2016年8月4日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 9名同左
新株予約権の数(個)1,038同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)8,304
(注3・4)
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2016年8月26日
至 2046年8月25日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 1,021円
資本組入額 511円
(注3・4)
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)の地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(注3) 2019年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注4) 2024年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2016年ストック・オプション Bタイプ(2016年8月4日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)執行役員 29名
フェロー 4名
同左
新株予約権の数(個)3,0432,688
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)24,344
(注3・4)
21,504
(注3・4)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2016年8月26日
至 2046年8月25日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 995円
資本組入額 498円
(注3・4)
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、当社の執行役員、顧問、理事、フェロー、契約社員及び臨時員等、当社における委任関係又は雇用関係に基づく全ての地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(注3) 2019年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注4) 2024年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2017年ストック・オプション Aタイプ(2017年8月3日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 6名同左
新株予約権の数(個)1,062同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)8,496
(注3・4)
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2017年8月25日
至 2047年8月24日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 976円
資本組入額 488円
(注3・4)
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)の地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(注3) 2019年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注4) 2024年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2017年ストック・オプション Bタイプ(2017年8月3日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)執行役員 27名
フェロー 4名
同左
新株予約権の数(個)4,0123,652
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)32,096
(注3・4)
29,216
(注3・4)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2017年8月25日
至 2047年8月24日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 959円
資本組入額 480円
(注3・4)
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、当社の執行役員、顧問、理事、フェロー、契約社員及び臨時員等、当社における委任関係又は雇用関係に基づく全ての地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(注3) 2019年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注4) 2024年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2018年ストック・オプション Aタイプ(2018年8月8日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 5名同左
新株予約権の数(個)1,054同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)8,432
(注3・4)
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2018年8月30日
至 2048年8月29日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 1,467円
資本組入額 734円
(注3・4)
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)の地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(注3) 2019年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注4) 2024年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2018年ストック・オプション Bタイプ(2018年8月8日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)執行役員 28名
フェロー 5名
同左
新株予約権の数(個)4,1083,598
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)32,864
(注3・4)
28,784
(注3・4)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2018年8月30日
至 2048年8月29日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 1,451円
資本組入額 726円
(注3・4)
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、当社の執行役員、顧問、理事、フェロー、契約社員及び臨時員等、当社における委任関係又は雇用関係に基づく全ての地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(注3) 2019年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注4) 2024年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2019年ストック・オプション(2019年7月11日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)執行役員 8名
フェロー 4名
同左
新株予約権の数(個)1,440同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)11,520
(注3)
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2019年8月2日
至 2049年8月1日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 1,531円
資本組入額 766円
(注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、当社の執行役員、顧問、理事、フェロー、契約社員及び臨時員等、当社における委任関係又は雇用関係に基づく全ての地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(注3) 2024年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2020年ストック・オプション(2020年7月15日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)執行役員 9名
フェロー 3名
同左
新株予約権の数(個)1,6221,407
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)12,976
(注3)
11,256
(注3)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2020年8月6日
至 2050年8月5日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 1,971円
資本組入額 986円
(注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、当社の執行役員、顧問、理事、フェロー、契約社員及び臨時員等、当社における委任関係又は雇用関係に基づく全ての地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(注3) 2024年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2021年ストック・オプション(2021年7月14日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)執行役員 8名
フェロー 3名
同左
新株予約権の数(個)1,3441,152
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,752
(注3)
9,216
(注3)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2021年8月4日
至 2051年8月3日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 2,086円
資本組入額 1,043円
(注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、当社の執行役員、顧問、理事、フェロー、契約社員及び臨時員等、当社における委任関係又は雇用関係に基づく全ての地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(注3) 2024年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2022年ストック・オプション(2022年6月22日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)経営役員 9名
フェロー 3名
同左
新株予約権の数(個)3,9833,608
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)31,864
(注3)
28,864
(注3)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2022年7月16日
至 2052年7月15日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 2,077円
資本組入額 1,039円
(注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、当社の経営役員、担当役員、顧問、理事、アドバイザー、フェロー、契約社員及び臨時員等、当社における委任関係又は雇用関係に基づく全ての地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(注3) 2024年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2023年ストック・オプション(2023年7月13日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)経営役員 9名
フェロー 3名
グループ会社の幹部社員 2名
同左
新株予約権の数(個)4,481同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)35,848
(注3)
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2023年8月3日
至 2053年8月2日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 2,123円
資本組入額 1,062円
(注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、「当社の経営役員、担当役員、顧問、理事、アドバイザー、フェロー、契約社員および臨時員」、「当社の経営役員・担当役員のジョブサイズに準ずるジョブサイズを持つグループ会社の幹部社員」等、当社およびグループ会社における委任関係または雇用関係に基づく全ての地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(注3) 2024年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2024年ストック・オプション(2024年7月11日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)経営役員 12名
フェロー 2名
同左
新株予約権の数(個)3,780同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)30,240同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2024年8月3日
至 2054年8月2日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 2,300円
資本組入額 1,150円
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、当社の経営役員、担当役員、顧問、アドバイザー、フェロー、契約社員および臨時員等、当社における委任関係または雇用関係に基づく全ての地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

2025年ストック・オプション(2025年7月17日取締役会決議)
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)経営役員 12名
担当役員 1名
フェロー 2名
同左
新株予約権の数(個)5,233同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株である。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)41,864同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間自 2025年8月5日
至 2055年8月4日
同左
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)
発行価格 2,370円
資本組入額 1,185円
同左
新株予約権の行使の条件(注1)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注2)同左

(注1) ① 新株予約権者は、当社の経営役員、担当役員、顧問、アドバイザー、フェロー、契約社員および臨時員等、当社における委任関係または雇用関係に基づく全ての地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(注2) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

IRBANK 採用情報

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