訂正有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、任意の諮問委員会である報酬委員会からの答申を踏まえ、2025年5月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を以下の内容で決議いたしました。
なお、各監査役の報酬については、株主総会の承認によって定められた限度内で、監査役の協議により決定しております。
〈取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針〉
ア 基本的な方針
取締役の報酬は、固定報酬としての「月額基本報酬」、業績連動報酬としての「賞与」、および非金銭報酬としての「譲渡制限付株式」により構成する。取締役および監査役の報酬は、株主総会で決議された上限の範囲内において決定する。報酬の基本方針として、株主の負託に応えるべく、役員の業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値向上に寄与する報酬体系とする。
イ 固定報酬の算定方法の決定方針など
固定報酬である月額基本報酬は、外部調査機関による他社水準データや当社社員の給与水準等を勘案したうえで、役職や職務内容に応じた金額とし社員の給与支給日と同日に支給する。
ウ 業績連動報酬の決定方針、業績指標の内容など
業績連動報酬である賞与は、業績や営業活動の成果を反映する連結経常利益・同利益率・受注高等の実績をベースに、中期経営計画の進捗、企業価値向上に寄与する成果等への貢献度を総合的に勘案して算定し、毎年一定の時期に支給する。
エ 非金銭報酬の決定方針など
非金銭報酬である譲渡制限付株式は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、役位、職責に応じて、毎年一定の時期に付与する。
オ 固定報酬並びに業績連動報酬の割合の決定方針
月額基本報酬、賞与、および譲渡制限付株式の構成割合については、基本方針を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬(賞与)の割合が高まる構成として報酬委員会において検討を行い、同委員会の答申内容を踏まえてその範囲内で個人別の報酬等の内容を決定する。
カ 報酬等の内容についての決定方法、決定に係る委任に関する事項
月額基本報酬、賞与、および譲渡制限付株式の各取締役への個人の配分については、報酬委員会において個人別の配分方針等について審議し、取締役会に対して答申を行い、具体的な金額については、取締役会より一任された代表取締役社長が基本方針に基づき決定する。
キ その他重要な事項
社外取締役の報酬については、職責に照らしその独立性を重視する観点から、固定報酬としての月額基本報酬のみとする。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容など
取締役の金銭報酬の額は、2025年6月27日開催の第75期定時株主総会において年額370百万円以内(うち、社外取締役分は年額70百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。また、当該金銭報酬とは別枠で、同じく2025年6月27日開催の第75期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権として年額50百万円以内、付与される株式総数を年70,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2025年6月27日開催の第75期定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
業績連動報酬等の算定に際しては、当年度の業績及び事業活動の成果を的確に表す指標として、連結経常利益、同利益率及び受注高等を選定しております。それをもとに、個人ごとの業績への貢献、中期経営計画の進捗並びに企業価値向上への寄与度などを勘案し、金額を決定しております。当事業年度におけるこれらの業績指標の目標値は、連結経常利益5,400百万円、同利益率8.4%であり、その実績は連結経常利益5,293百万円、同利益率8.6%となりました。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑤ 報酬等の額の決定権限、決定権限の委任に関する事項等
当事業年度においては、2025年6月27日開催の取締役会にて代表取締役社長執行役員板垣治に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。委任した権限の内容は、各取締役の月額基本報酬および譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬額の決定ならびに各取締役への賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の業績や企業価値向上への貢献度を評価するには代表取締役社長が最も適しているからであります。
当該権限が適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し取締役会への答申を得るものとしております。当該手続きを経て個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社の報酬委員会は2020年6月26日開催の取締役会にて発足しており、当事業年度における取締役の個人別の報酬額の内容決定を同取締役会にて代表取締役社長に委任する決議をした際には、報酬委員会から個人別の配分方針等に関する答申を受けるには至っておりませんが、代表取締役社長は上記①に記載した決定方針と同様の考え方により具体的内容を決定しております。
当社は、2025年6月27日開催の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役および監査役の報酬額改定の件」「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件」を決議しており、取締役の報酬額を年額370百万円以内(うち社外取締役分は年額70百万円以内)、監査役の報酬額を年額60百万円以内とし、付与済みのものを除き、取締役に対するストック・オプション制度を廃止し、今後、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことと致します。
本議案に基づく譲渡制限付株式の付与は、取締役会決議に基づき、以下のいずれかの方法で行うものと致します。
①対象取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社の普通株式の発行又は処分を行う方法
②対象取締役に対して報酬等として金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付して、当社の普通株式の発行又は処分を受ける方法(以下「現物出資交付」といいます。)
本議案に基づき対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間70,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額50百万円以内と致します。ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含みます。)によって増減した場合は、上記の上限株式数はその比率に応じて調整されるものと致します。
なお、現物出資交付の場合の1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、任意の諮問委員会である報酬委員会からの答申を踏まえ、2025年5月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を以下の内容で決議いたしました。
なお、各監査役の報酬については、株主総会の承認によって定められた限度内で、監査役の協議により決定しております。
〈取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針〉
ア 基本的な方針
取締役の報酬は、固定報酬としての「月額基本報酬」、業績連動報酬としての「賞与」、および非金銭報酬としての「譲渡制限付株式」により構成する。取締役および監査役の報酬は、株主総会で決議された上限の範囲内において決定する。報酬の基本方針として、株主の負託に応えるべく、役員の業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値向上に寄与する報酬体系とする。
イ 固定報酬の算定方法の決定方針など
固定報酬である月額基本報酬は、外部調査機関による他社水準データや当社社員の給与水準等を勘案したうえで、役職や職務内容に応じた金額とし社員の給与支給日と同日に支給する。
ウ 業績連動報酬の決定方針、業績指標の内容など
業績連動報酬である賞与は、業績や営業活動の成果を反映する連結経常利益・同利益率・受注高等の実績をベースに、中期経営計画の進捗、企業価値向上に寄与する成果等への貢献度を総合的に勘案して算定し、毎年一定の時期に支給する。
エ 非金銭報酬の決定方針など
非金銭報酬である譲渡制限付株式は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、役位、職責に応じて、毎年一定の時期に付与する。
オ 固定報酬並びに業績連動報酬の割合の決定方針
月額基本報酬、賞与、および譲渡制限付株式の構成割合については、基本方針を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬(賞与)の割合が高まる構成として報酬委員会において検討を行い、同委員会の答申内容を踏まえてその範囲内で個人別の報酬等の内容を決定する。
カ 報酬等の内容についての決定方法、決定に係る委任に関する事項
月額基本報酬、賞与、および譲渡制限付株式の各取締役への個人の配分については、報酬委員会において個人別の配分方針等について審議し、取締役会に対して答申を行い、具体的な金額については、取締役会より一任された代表取締役社長が基本方針に基づき決定する。
キ その他重要な事項
社外取締役の報酬については、職責に照らしその独立性を重視する観点から、固定報酬としての月額基本報酬のみとする。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容など
取締役の金銭報酬の額は、2025年6月27日開催の第75期定時株主総会において年額370百万円以内(うち、社外取締役分は年額70百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。また、当該金銭報酬とは別枠で、同じく2025年6月27日開催の第75期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権として年額50百万円以内、付与される株式総数を年70,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2025年6月27日開催の第75期定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 | 業績連動 報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 290,949 | 137,070 | 22,879 | 131,000 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 19,200 | 19,200 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 62,280 | 62,280 | - | - | 7 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
業績連動報酬等の算定に際しては、当年度の業績及び事業活動の成果を的確に表す指標として、連結経常利益、同利益率及び受注高等を選定しております。それをもとに、個人ごとの業績への貢献、中期経営計画の進捗並びに企業価値向上への寄与度などを勘案し、金額を決定しております。当事業年度におけるこれらの業績指標の目標値は、連結経常利益5,400百万円、同利益率8.4%であり、その実績は連結経常利益5,293百万円、同利益率8.6%となりました。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑤ 報酬等の額の決定権限、決定権限の委任に関する事項等
当事業年度においては、2025年6月27日開催の取締役会にて代表取締役社長執行役員板垣治に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。委任した権限の内容は、各取締役の月額基本報酬および譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬額の決定ならびに各取締役への賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の業績や企業価値向上への貢献度を評価するには代表取締役社長が最も適しているからであります。
当該権限が適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し取締役会への答申を得るものとしております。当該手続きを経て個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社の報酬委員会は2020年6月26日開催の取締役会にて発足しており、当事業年度における取締役の個人別の報酬額の内容決定を同取締役会にて代表取締役社長に委任する決議をした際には、報酬委員会から個人別の配分方針等に関する答申を受けるには至っておりませんが、代表取締役社長は上記①に記載した決定方針と同様の考え方により具体的内容を決定しております。
当社は、2025年6月27日開催の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役および監査役の報酬額改定の件」「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件」を決議しており、取締役の報酬額を年額370百万円以内(うち社外取締役分は年額70百万円以内)、監査役の報酬額を年額60百万円以内とし、付与済みのものを除き、取締役に対するストック・オプション制度を廃止し、今後、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことと致します。
本議案に基づく譲渡制限付株式の付与は、取締役会決議に基づき、以下のいずれかの方法で行うものと致します。
①対象取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社の普通株式の発行又は処分を行う方法
②対象取締役に対して報酬等として金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付して、当社の普通株式の発行又は処分を受ける方法(以下「現物出資交付」といいます。)
本議案に基づき対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間70,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額50百万円以内と致します。ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含みます。)によって増減した場合は、上記の上限株式数はその比率に応じて調整されるものと致します。
なお、現物出資交付の場合の1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。