有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、月額固定報酬の基本報酬、賞与及びストックオプションにより構成されております。
取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された上限の範囲内において、決定しております。
当社の役員の報酬額は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、年額270百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)と決議しております。また、ストックオプションにつきましては、2014年6月27日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議しております。
社外役員の報酬及び監査役の報酬については、職責に照らしその独立性を重視する観点から基本報酬(固定)のみとしております。
監査役の報酬額については、2017年6月27日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
報酬の基本方針として、株主の負託に応えるべく、役員の業績向上への意欲を高め、長期的な企業価値増大に寄与する報酬体系としております。また、報酬水準は、役職やそれぞれの責務の大きさ、当社の経営環境や社員の給与水準、外部調査機関による他社水準データなども総合的に勘案した基準を定めております。
賞与及びストックオプションについては、会社の営業活動の成果を反映する連結経常利益や経営環境並びに中期的な企業価値向上に向けた中期経営計画の進捗などを総合的に勘案し、決定しております。
各取締役の報酬の個人の配分については、取締役会より一任された代表取締役社長が基本方針に基づき決定しております。
また、各監査役の報酬については、株主総会の承認によって定められた限度内で、監査役の協議により決定されます。
なお、今後、当社役員の報酬決定プロセスについて、一層の客観性、独立性を高めるため、独立した諮問員会設置等の検討を進めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、月額固定報酬の基本報酬、賞与及びストックオプションにより構成されております。
取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された上限の範囲内において、決定しております。
当社の役員の報酬額は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、年額270百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)と決議しております。また、ストックオプションにつきましては、2014年6月27日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議しております。
社外役員の報酬及び監査役の報酬については、職責に照らしその独立性を重視する観点から基本報酬(固定)のみとしております。
監査役の報酬額については、2017年6月27日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
報酬の基本方針として、株主の負託に応えるべく、役員の業績向上への意欲を高め、長期的な企業価値増大に寄与する報酬体系としております。また、報酬水準は、役職やそれぞれの責務の大きさ、当社の経営環境や社員の給与水準、外部調査機関による他社水準データなども総合的に勘案した基準を定めております。
賞与及びストックオプションについては、会社の営業活動の成果を反映する連結経常利益や経営環境並びに中期的な企業価値向上に向けた中期経営計画の進捗などを総合的に勘案し、決定しております。
各取締役の報酬の個人の配分については、取締役会より一任された代表取締役社長が基本方針に基づき決定しております。
また、各監査役の報酬については、株主総会の承認によって定められた限度内で、監査役の協議により決定されます。
なお、今後、当社役員の報酬決定プロセスについて、一層の客観性、独立性を高めるため、独立した諮問員会設置等の検討を進めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 217,970 | 130,560 | 24,660 | 62,750 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17,100 | 17,100 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 47,436 | 47,436 | ― | ― | 6 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。