訂正有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※2 財務制限条項
(1)上記コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①平成25年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額+自己株式の金額)を、平成24年3月期末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額以上に維持すること。
②平成25年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額-少数株主持分の金額+自己株式の金額)を、平成24年3月期末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額以上に維持すること。
③平成23年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
(2)当社の借入金のうち、シンジケートローン契約(当連結会計年度末残高14,180百万円)には、以下の財務制限条項が付されております。
①平成27年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額+自己株式の金額)を、平成26年3月期末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
②平成27年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額-少数株主持分の金額+自己株式の金額)を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③平成27年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。
(1)上記コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①平成25年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額+自己株式の金額)を、平成24年3月期末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額以上に維持すること。
②平成25年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額-少数株主持分の金額+自己株式の金額)を、平成24年3月期末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額以上に維持すること。
③平成23年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
(2)当社の借入金のうち、シンジケートローン契約(当連結会計年度末残高14,180百万円)には、以下の財務制限条項が付されております。
①平成27年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額+自己株式の金額)を、平成26年3月期末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
②平成27年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額-少数株主持分の金額+自己株式の金額)を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③平成27年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。