有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※3 財務制限条項
コミットメントライン契約(当連結会計年度末残高―百万円)及びシンジケートローン契約(当連結会計年度末残高8,582百万円)には、主に以下の財務制限条項が付されております。
① 事業年度末日における提出会社の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)基準事業年度期末日における提出会社の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は(ii)直近の事業年度末日における提出会社の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)基準年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は(ii)直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
③ 連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続として損失としないこと。
コミットメントライン契約(当連結会計年度末残高―百万円)及びシンジケートローン契約(当連結会計年度末残高8,582百万円)には、主に以下の財務制限条項が付されております。
① 事業年度末日における提出会社の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)基準事業年度期末日における提出会社の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は(ii)直近の事業年度末日における提出会社の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)基準年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は(ii)直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
③ 連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続として損失としないこと。