有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※2 財務制限条項
コミットメントライン契約(当連結会計年度末残高900百万円)及びシンジケートローン契約(当連結会計年度末残高6,359百万円)には、主に以下の財務制限条項が付されております。
① 事業年度末日における提出会社の貸借対照表から算出される自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額+自己株式の金額)を、(i)基準事業年度期末日における提出会社の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額、又は(ii)直近の事業年度末日における提出会社の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 連結会計年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額-非支配株主持分の金額+自己株式の金額)を、(i)基準年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額、又は(ii)直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
③ 連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続として損失としないこと。
コミットメントライン契約(当連結会計年度末残高900百万円)及びシンジケートローン契約(当連結会計年度末残高6,359百万円)には、主に以下の財務制限条項が付されております。
① 事業年度末日における提出会社の貸借対照表から算出される自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額+自己株式の金額)を、(i)基準事業年度期末日における提出会社の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額、又は(ii)直近の事業年度末日における提出会社の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 連結会計年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額-非支配株主持分の金額+自己株式の金額)を、(i)基準年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額、又は(ii)直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
③ 連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続として損失としないこと。