有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(重要な後発事象)
新株予約権(ストック・オプション)の発行について
1. 当社は、平成27年5月26日開催の取締役会において、平成26年6月24日開催の第70回定時株主総会の決議によって承認されました新株予約権の募集事項の決定の委任に基づき、当社の執行役員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することにつき、下記のとおり、決議いたしました。
① 新株予約権を発行する理由
当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるため。
② 新株予約権の数 50個
③ 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
④ 新株予約権の目的となる株式の数 10,000株
⑤ 新株予約権の行使期間
平成29年5月27日から平成37年5月26日まで
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金の額
イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イの資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2. 当社は、下記のとおり、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、並びに、新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成27年6月23日開催の第71回定時株主総会において決議いたしました。
① 新株予約権を発行する理由
当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるため。
② 新株予約権の数 1,000個を上限とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
④ 新株予約権の目的となる株式の数 200,000株を上限とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
付与決議の日から2年を経過した日から10年を経過する日までの範囲内で、当社取締役会の定めるところによる。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金の額
イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イの資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会決議で定めるものとする。
新株予約権(ストック・オプション)の発行について
1. 当社は、平成27年5月26日開催の取締役会において、平成26年6月24日開催の第70回定時株主総会の決議によって承認されました新株予約権の募集事項の決定の委任に基づき、当社の執行役員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することにつき、下記のとおり、決議いたしました。
① 新株予約権を発行する理由
当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるため。
② 新株予約権の数 50個
③ 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
④ 新株予約権の目的となる株式の数 10,000株
⑤ 新株予約権の行使期間
平成29年5月27日から平成37年5月26日まで
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金の額
イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イの資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2. 当社は、下記のとおり、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、並びに、新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成27年6月23日開催の第71回定時株主総会において決議いたしました。
① 新株予約権を発行する理由
当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるため。
② 新株予約権の数 1,000個を上限とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
④ 新株予約権の目的となる株式の数 200,000株を上限とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
付与決議の日から2年を経過した日から10年を経過する日までの範囲内で、当社取締役会の定めるところによる。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金の額
イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イの資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会決議で定めるものとする。