有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役の状況は次のとおりです。
当社の社外取締役は4名であります。社外取締役である津田 晃氏、伯川 志郎氏、秋山 洋氏及び井植 敏雅氏の兼職状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、津田 晃氏及び井植 敏雅氏の兼職先であります㈱TAKARA & COMPANYは、同社の子会社である宝印刷㈱を通じて当社の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に何ら影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略しております。
秋山 洋氏の兼職先であります弁護士法人御堂筋法律事務所と当社とは特別な関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえた上で、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、その独立性を担保しております。なお、当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である伯川 志郎氏は、2009年3月期まで、有限責任監査法人トーマツにおいて業務執行社員として、当社グループの監査を実施していましたが、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
また、4氏と当社との間には、人的、資本的、取引、その他の利害関係において特筆すべき事項はなく、社外取締役である津田 晃氏、伯川 志郎氏、秋山 洋氏及び井植 敏雅氏の当社株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、当社は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
当社は、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行える社外取締役を選任し、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。その上で監査等委員会の機能を有効に活用しながら、株主からの負託を受けた実効性のある経営監視によるガバナンス体制を維持しております。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は監査等委員である取締役であり、社外取締役は監査等委員会における監督又は監査業務を行うにあたり、内部監査を担当する内部監査室とその監査計画立案時や監査結果について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、相互連携をとっております。また内部統制部門に対する業務監査等により、適宜監督及び監査に必要な情報を入手しております。
当社の社外取締役の状況は次のとおりです。
当社の社外取締役は4名であります。社外取締役である津田 晃氏、伯川 志郎氏、秋山 洋氏及び井植 敏雅氏の兼職状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、津田 晃氏及び井植 敏雅氏の兼職先であります㈱TAKARA & COMPANYは、同社の子会社である宝印刷㈱を通じて当社の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に何ら影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略しております。
秋山 洋氏の兼職先であります弁護士法人御堂筋法律事務所と当社とは特別な関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえた上で、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、その独立性を担保しております。なお、当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である伯川 志郎氏は、2009年3月期まで、有限責任監査法人トーマツにおいて業務執行社員として、当社グループの監査を実施していましたが、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
また、4氏と当社との間には、人的、資本的、取引、その他の利害関係において特筆すべき事項はなく、社外取締役である津田 晃氏、伯川 志郎氏、秋山 洋氏及び井植 敏雅氏の当社株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、当社は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
当社は、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行える社外取締役を選任し、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。その上で監査等委員会の機能を有効に活用しながら、株主からの負託を受けた実効性のある経営監視によるガバナンス体制を維持しております。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は監査等委員である取締役であり、社外取締役は監査等委員会における監督又は監査業務を行うにあたり、内部監査を担当する内部監査室とその監査計画立案時や監査結果について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、相互連携をとっております。また内部統制部門に対する業務監査等により、適宜監督及び監査に必要な情報を入手しております。