有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/26 13:06
【資料】
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【項目】
165項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、常勤監査等委員1名と社外監査等委員2名の合計3名の監査等委員である取締役で構成されております。なお、社外監査等委員 前田 達宏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、社外監査等委員 榊原 健郎は、税理士の資格を有しております。また、社外監査等委員2名は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社における監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担等の手続きにつきましては、監査等委員会において決議し、策定しております。
(a)監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、「監査等委員会監査等基準」、「監査等委員会による内部統制システム監査の実施基準」、「監査計画」等に基づき、本社及び主要な事業所並びに関係会社に対する内部監査部監査に必要に応じて同行し、報告を聴取します。
常勤監査等委員は、常勤者としての特性を活かし、補助使用人等を利用して情報を収集し、内部統制システム構築・運用の状況を日常的に監視、検証し、職務遂行上知り得た情報を監査等委員会で報告するように努めております。
また、監査等委員は、取締役として取締役会(当事業年度18回)への出席の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議(当事業年度16回)及びサステナビリティ推進会議(当事業年度2回)、その他の重要な会議に出席し、監査等委員会で得た知見や監査結果を基にした意見を積極的に発信しています。さらに、会計監査人及び関係会社監査役と定期的な会合をもち、緊密な連携を保ちながら実効的で効率的な監査を実施するとともに、取締役や執行役員との会合も適宜行い、会社が対処すべき課題や監査上の重要課題等について意見交換を行い、相互認識を深めるように努めております。
(b)監査等委員会の開催頻度、出席状況
当社は、監査等委員会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じ随時開催しております。当事業年度は22回開催いたしました。個々の監査等委員の出席状況は、次のとおりであります。
氏 名当事業年度の監査等委員会出席率
宮 崎 聡100%(22/22回)
前 田 達 宏100%(22/22回)
榊 原 健 郎100%(22/22回)


(c)監査等委員会における主な検討内容
決議事項・監査等委員会議長の継続同意
・常勤監査等委員及び選定監査等委員の継続同意
・第75期 監査等委員会報酬の継続同意
・内部統制システムの基本方針の改定の同意
・監査方針、監査計画、監査の方法、職務の分担等の策定(又は見直し)
・監査等委員会所管規程のレビュー
・会計監査人の会社法及び金融商品取引法に基づく監査結果の妥当性判断
・会計監査人の2026年3月期監査及び期中レビュー計画の承認
・会計監査人の監査報酬の同意
報告事項・内部監査部からの監査結果等に関する報告(毎月)
・法務部からのコンプライアンス等に関する報告(毎月)
・監査等委員及び補助使用人の活動状況報告(毎月)
・会計監査人の期中往査報告(四半期)
・サステナビリティ推進に関する取組み状況に関する報告(半期)

②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査部に内部監査責任者1名、管理者2名と担当者3名(提出日現在)を置き、当社全部門及び当企業グループ各社に対し内部統制評価を含めた内部監査を定期的に実施しております。内部監査結果は代表取締役社長に報告しておりますが、定期的に取締役会や監査等委員会に対し直接報告する仕組みを整えております。また、内部監査責任者は、監査等委員会との連携を保ちながら意見交換をおこなっております。なお、内部監査責任者、監査等委員会及び会計監査人は定期的に情報交換をおこなっております。
③会計監査の状況
(a)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b)継続監査期間
10年
(c)業務を執行した公認会計士
山澄 直史
能勢 直子
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他23名であります。
(e)監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の適正な監査の確保のため、会計監査人を選定するための基準を定めており、以下の項目を評価して会計監査人の選定をおこなっております。
・監査法人の品質管理体制、独立性など
・監査の実施体制等(監査計画、監査チームの編成の適切性など)
・監査報酬見積額(見積額の適切性)
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合又は監査の適正性をより高めるためにその必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
(f)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の適正な監査の確保のため、会計監査人を評価するための基準を定めており、以下の項目等を評価した結果、監査は適切に実施されていると判断しております。
・監査法人の品質管理体制
・監査チームの独立性、メンバー構成
・監査報酬等の水準の適切性、監査の有効性と効率性への配慮
・監査等委員等とのコミュニケーション
・グループ監査におけるグループ会社の監査人とのコミュニケーション
(g)監査法人の異動
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社65-63-
連結子会社----
65-63-

(b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(aを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-6-3
連結子会社52155015
52225018

(注)提出会社における非監査業務の内容は、国際特許出願業務であります。連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務、移転価格対応業務であります。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等について必要な検証をおこない、会計監査人の報酬等の額が適切であると判断をしたためであります。

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