有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社並びに当社グループ各社の取締役、執行役員の報酬は、当社グループの企業理念の下、経営の基本方針に基づき、当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値向上を図るうえで、各々の役員が果たすべき役割を最大限に発揮するための対価として機能することを目的としております。
a. 基本方針
・ 各々の役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とする。
・ 当社グループの経営環境や業績の状況を反映した報酬体系とする。
・ 経済・社会の情勢を踏まえて報酬体系・水準の見直しを行う。
・ 役員報酬に係る規制・ガイドライン等を順守する。
b. 報酬額の算出方法
イ 代表取締役及び役付取締役の基本的な報酬体系は、固定報酬としての「基本報酬」と変動報酬としての
「業績連動型報酬(基本部分+インセンティブ部分)」としております。
・ 基本報酬は、役位に応じて定額を定めております。
・ 業績連動型報酬は、設定された業績評価指標等の達成度等によって算出する基本部分と対前年伸長率等を
加味し基本報酬年額の30%を基準として算出するインセンティブ部分に区分しております。
・ 固定報酬と変動報酬の配分比率は、以下のとおりであります。
固定60 : 変動40
ロ 取締役及び執行役員の基本的な報酬体系は、固定報酬としての「基本報酬」と変動報酬としての「業績連
動型報酬」としております。
・ 基本報酬は、役位に応じて定額を定めております。
・ 業績連動型報酬は、設定された業績評価指標等の達成度等による評価に応じて決定しております。
・ 固定報酬と変動報酬の配分比率は、以下のとおりであります。
固定70 : 変動30
ハ 社外取締役及び監査役(社外監査役含む)の基本的な報酬体系は、固定報酬としての「基本報酬」のみ
で業績連動に応じた変動報酬はありません。
c. 報酬決定機関について
役員の報酬に関する事項についての決定プロセスは、客観性、透明性を高めるとともにコーポレートガバナンスの向上を目的に、社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される報酬諮問委員会を設置し、同委員会からの答申について取締役会で決議しております。
なお取締役、監査役の報酬総額(年額)については、2016年6月29日開催の当社第83回定時株主総会において決議しております。
取締役:年額230百万円(うち社外取締役30百万円)以内
監査役:年額60百万円以内
また、当該年度の報酬については、報酬諮問委員会の答申を経て、2018年6月25日開催の取締役会において決議しております。
このたび、2019年6月21日開催の第86回定時株主総会において承認可決されました「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」に基づき、取締役の株式報酬としては、株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付株式報酬を導入することとなりました。なお、取締役に対する当該金銭報酬債権の総額は年額80百万円以内とし、上記の基本報酬と業績連動型報酬を合算した報酬限度額とは別枠でご承認いただいております。また、具体的な配分については、取締役会決議により決定されます。なお、当社の取締役を兼務しない執行役員並びに当社の一部の連結子会社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員についても、同様の譲渡制限付株式報酬制度を適用することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社並びに当社グループ各社の取締役、執行役員の報酬は、当社グループの企業理念の下、経営の基本方針に基づき、当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値向上を図るうえで、各々の役員が果たすべき役割を最大限に発揮するための対価として機能することを目的としております。
a. 基本方針
・ 各々の役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とする。
・ 当社グループの経営環境や業績の状況を反映した報酬体系とする。
・ 経済・社会の情勢を踏まえて報酬体系・水準の見直しを行う。
・ 役員報酬に係る規制・ガイドライン等を順守する。
b. 報酬額の算出方法
イ 代表取締役及び役付取締役の基本的な報酬体系は、固定報酬としての「基本報酬」と変動報酬としての
「業績連動型報酬(基本部分+インセンティブ部分)」としております。
・ 基本報酬は、役位に応じて定額を定めております。
・ 業績連動型報酬は、設定された業績評価指標等の達成度等によって算出する基本部分と対前年伸長率等を
加味し基本報酬年額の30%を基準として算出するインセンティブ部分に区分しております。
・ 固定報酬と変動報酬の配分比率は、以下のとおりであります。
固定60 : 変動40
ロ 取締役及び執行役員の基本的な報酬体系は、固定報酬としての「基本報酬」と変動報酬としての「業績連
動型報酬」としております。
・ 基本報酬は、役位に応じて定額を定めております。
・ 業績連動型報酬は、設定された業績評価指標等の達成度等による評価に応じて決定しております。
・ 固定報酬と変動報酬の配分比率は、以下のとおりであります。
固定70 : 変動30
ハ 社外取締役及び監査役(社外監査役含む)の基本的な報酬体系は、固定報酬としての「基本報酬」のみ
で業績連動に応じた変動報酬はありません。
c. 報酬決定機関について
役員の報酬に関する事項についての決定プロセスは、客観性、透明性を高めるとともにコーポレートガバナンスの向上を目的に、社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される報酬諮問委員会を設置し、同委員会からの答申について取締役会で決議しております。
なお取締役、監査役の報酬総額(年額)については、2016年6月29日開催の当社第83回定時株主総会において決議しております。
取締役:年額230百万円(うち社外取締役30百万円)以内
監査役:年額60百万円以内
また、当該年度の報酬については、報酬諮問委員会の答申を経て、2018年6月25日開催の取締役会において決議しております。
このたび、2019年6月21日開催の第86回定時株主総会において承認可決されました「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」に基づき、取締役の株式報酬としては、株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付株式報酬を導入することとなりました。なお、取締役に対する当該金銭報酬債権の総額は年額80百万円以内とし、上記の基本報酬と業績連動型報酬を合算した報酬限度額とは別枠でご承認いただいております。また、具体的な配分については、取締役会決議により決定されます。なお、当社の取締役を兼務しない執行役員並びに当社の一部の連結子会社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員についても、同様の譲渡制限付株式報酬制度を適用することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 91 | 49 | 41 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15 | 15 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 41 | 41 | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。