訂正有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の役員報酬は、企業理念の下、その経営の基本方針に基づき、持続的かつ安定的な成長による企業価値向上を図る上で、各々の役員が果たすべき役割を最大限に発揮するための対価として機能することを目的としております。
a. 基本方針
当社の取締役が受ける役員報酬の内容に係る決定に関する基本方針は以下の通りとする。なお、基本方針については、社外取締役3名(うち1名は委員長)を含む5名の取締役で構成される報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得て、取締役会で決議し決定している。
・ 各々の役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とする。
・ 当社の経営環境や業績の状況を反映した報酬体系とする。
・ 経済・社会の情勢を踏まえて報酬体系・水準の見直しを行う。
・ 役員報酬に係る規制・ガイドライン等を順守する。
b. 報酬体系
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型報酬及び非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)により構成し、社外取締役及び監査役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。なお、基本報酬及び業績連動型報酬(役員賞与)は金銭報酬であり、非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)は事前交付型譲渡制限付株式報酬である。
c. 報酬決定機関
役員の報酬に関する事項についての決定プロセスは、客観性、透明性を高めるとともにコーポレートガバナンスの向上を目的に、社外取締役3名(うち1名は委員長)を含む5名の取締役で構成される報酬諮問委員会を設置し、同委員会からの答申に基づき取締役会で決議している。
なお、取締役の報酬額については、2020年6月25日開催の当社第87回定時株主総会において年額230百万円(うち社外取締役40百万円)以内、また、監査役の報酬額については、2016年6月29日開催の当社第83回定時株主総会において年額60百万円以内と決議している。
また、2019年6月21日開催の第86回定時株主総会において承認可決された「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」に基づき、取締役の株式報酬としては、株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを目的に、当社の取締役を対象とする長期インセンティブ報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入している。なお、当社の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する当該金銭報酬債権の総額は年額80百万円以内とし、上記の基本報酬と業績連動型報酬を合算した報酬限度額とは別枠で承認されており、具体的な配分については、取締役会決議により決定されることとしている。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する事項
個人別の報酬額については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているため、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼CEO 中島正博及び代表取締役社長執行役員 金岡真一が、その具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役3名(うち1名は委員長)を含む5名の取締役で構成される報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)は、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で各取締役の個人別の割当株式数を決議する。
e. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて決定するものとする。
f. 業績連動型報酬並びに非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の業績連動型報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いや営業利益伸長率に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。中期経営計画「Morita Reborn 2025」において計画最終年度である2025年度の経営数値目標として、「営業利益率12%」、「営業利益の過去最高の更新」を掲げていることから、業績連動型報酬の指標は営業利益率、営業利益目標達成率及び営業利益伸長率を設定している。また、非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)は、当社株価にのみ連動する事前交付型譲渡制限付株式とし、基本報酬年額に対し、役位に応じて設定した一定割合を乗じた金額から株式数を決定する。
業績連動型報酬に係る指標の目標及び実績については、当事業年度における営業利益目標達成率は、2021年5月10日開示の営業利益通期予想額8,100百万円に対し100.2%、営業利益率は、同通期予想値9.8%に対し9.7%であった。
g. 基本報酬の額、業績連動型報酬の額または非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動型報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬諮問委員会において検討を行う。取締役会は報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の標準的な目安は、役位によって、次のとおりとなる(KPIを100%達成の場合)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 業績連動型報酬は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
2 非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の役員報酬は、企業理念の下、その経営の基本方針に基づき、持続的かつ安定的な成長による企業価値向上を図る上で、各々の役員が果たすべき役割を最大限に発揮するための対価として機能することを目的としております。
a. 基本方針
当社の取締役が受ける役員報酬の内容に係る決定に関する基本方針は以下の通りとする。なお、基本方針については、社外取締役3名(うち1名は委員長)を含む5名の取締役で構成される報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得て、取締役会で決議し決定している。
・ 各々の役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とする。
・ 当社の経営環境や業績の状況を反映した報酬体系とする。
・ 経済・社会の情勢を踏まえて報酬体系・水準の見直しを行う。
・ 役員報酬に係る規制・ガイドライン等を順守する。
b. 報酬体系
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型報酬及び非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)により構成し、社外取締役及び監査役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。なお、基本報酬及び業績連動型報酬(役員賞与)は金銭報酬であり、非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)は事前交付型譲渡制限付株式報酬である。
c. 報酬決定機関
役員の報酬に関する事項についての決定プロセスは、客観性、透明性を高めるとともにコーポレートガバナンスの向上を目的に、社外取締役3名(うち1名は委員長)を含む5名の取締役で構成される報酬諮問委員会を設置し、同委員会からの答申に基づき取締役会で決議している。
なお、取締役の報酬額については、2020年6月25日開催の当社第87回定時株主総会において年額230百万円(うち社外取締役40百万円)以内、また、監査役の報酬額については、2016年6月29日開催の当社第83回定時株主総会において年額60百万円以内と決議している。
また、2019年6月21日開催の第86回定時株主総会において承認可決された「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」に基づき、取締役の株式報酬としては、株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを目的に、当社の取締役を対象とする長期インセンティブ報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入している。なお、当社の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する当該金銭報酬債権の総額は年額80百万円以内とし、上記の基本報酬と業績連動型報酬を合算した報酬限度額とは別枠で承認されており、具体的な配分については、取締役会決議により決定されることとしている。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する事項
個人別の報酬額については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているため、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼CEO 中島正博及び代表取締役社長執行役員 金岡真一が、その具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役3名(うち1名は委員長)を含む5名の取締役で構成される報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)は、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で各取締役の個人別の割当株式数を決議する。
e. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて決定するものとする。
f. 業績連動型報酬並びに非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の業績連動型報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いや営業利益伸長率に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。中期経営計画「Morita Reborn 2025」において計画最終年度である2025年度の経営数値目標として、「営業利益率12%」、「営業利益の過去最高の更新」を掲げていることから、業績連動型報酬の指標は営業利益率、営業利益目標達成率及び営業利益伸長率を設定している。また、非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)は、当社株価にのみ連動する事前交付型譲渡制限付株式とし、基本報酬年額に対し、役位に応じて設定した一定割合を乗じた金額から株式数を決定する。
業績連動型報酬に係る指標の目標及び実績については、当事業年度における営業利益目標達成率は、2021年5月10日開示の営業利益通期予想額8,100百万円に対し100.2%、営業利益率は、同通期予想値9.8%に対し9.7%であった。
g. 基本報酬の額、業績連動型報酬の額または非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動型報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬諮問委員会において検討を行う。取締役会は報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の標準的な目安は、役位によって、次のとおりとなる(KPIを100%達成の場合)。
| 役位 | 基本報酬 | 業績連動型報酬 | 非金銭報酬 (長期インセンティブ報酬) |
| 代表取締役 | 40% | 30% | 30% |
| その他取締役 | 55% | 25% | 20% |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動型報酬 | 非金銭報酬 (長期インセンティブ報酬) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 138 | 71 | 32 | 34 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14 | 14 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 56 | 56 | - | - | 6 |
(注)1 業績連動型報酬は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
2 非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。