訂正有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の役員報酬は、当社グループの企業理念の下、経営の基本方針に基づき、当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値向上を図る上で、各々の役員が果たすべき役割を最大限に発揮するための対価として機能することを目的としております。
a. 基本方針
当社の取締役が受ける役員報酬の内容に係る決定に関する基本方針は以下の通りとする。
・ 各々の役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とする。
・ 当社グループの経営環境や業績の状況を反映した報酬体系とする。
・ 経済・社会の情勢を踏まえて報酬体系・水準の見直しを行う。
・ 役員報酬に係る規制・ガイドライン等を順守する。
b.報酬体系
[1]代表取締役、取締役 役付執行役員
1. 基本的な報酬体系は、固定報酬としての「基本報酬」と、変動報酬としての「業績連動型報酬(役員賞与)」及び「長期インセンティブ報酬」とする。
2. 固定報酬と変動報酬の標準的な配分率は
(基本)60 :(業績連動型)23 :(長期インセンティブ)17 とする。
[2]取締役 執行役員
1. 基本的な報酬体系は、固定報酬としての「基本報酬」と、変動報酬としての「業績連動型報酬(役員賞与及び使用人賞与)」及び「長期インセンティブ報酬」とする。
2. 固定報酬と変動報酬の標準的な配分率は
(基本)60 :(業績連動型)23 :(長期インセンティブ)17 とする。
c.業績連動型報酬に係る指標及び指標を選択した理由
当社は、その事業の性格上、官公庁を主な販売先としているため、業績は国や地方自治体等の財政事情によるところが大きくなっております。従いまして、業績連動報酬の指標は、売上高や利益額のような定量的な数値目標ではなく、営業利益率及び営業利益達成率を設定し、財政事情等の外部要因に左右されることのないものとしております。
[業績連動報酬]
当社は、業績連動型報酬(役員賞与)のうち、「業績連動報酬」に係る指標として、連結営業利益率及び連結
営業利益達成率を基準として、次の計算式により決定しております。
1. 算定の基となる数値
K値:基本報酬年間合計額(円)
T値:営業利益達成率(%)=営業利益実績÷営業利益目標
(ただし、上限110%、下限90%とする)
2. 業績連動型報酬の支給額
業績連動型報酬の支給額については、上記K値に、営業利益率に応じて予め設定した割合(上限50%、下限25%)を乗じ、さらに上記T値を乗じた額とする。
3. 当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
最近事業年度における営業利益達成率については、2019年4月26日開示の営業利益通期予想額9,200百万円に対し96.3%、営業利益率については、同通期予想値10.5%に対し10.2%であった。
d. 報酬決定機関について
役員の報酬に関する事項についての決定プロセスは、客観性、透明性を高めるとともにコーポレートガバナンスの向上を目的に、社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される報酬諮問委員会を設置し、同委員会からの答申について取締役会で決議しております。
なお取締役の報酬総額(年額)については、2020年6月25日開催の当社第87回定時株主総会において、また、監査役の報酬総額(年額)については、2016年6月29日開催の当社第83回定時株主総会において決議しております。
取締役:年額230百万円(うち社外取締役40百万円)以内
監査役:年額60百万円以内
また、当該年度の報酬については、報酬諮問委員会の答申を経て、2019年6月21日開催の取締役会において決議しております。
また、2019年6月21日開催の第86回定時株主総会において承認可決されました「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」に基づき、取締役の株式報酬としては、株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付株式報酬を導入しております。なお、当社の取締役に対する当該金銭報酬債権の総額は年額80百万円以内とし、上記の基本報酬と業績連動型報酬を合算した報酬限度額とは別枠でご承認いただいております。また、具体的な配分については、取締役会決議により決定されます。なお、当社の取締役を兼務しない執行役員並びに当社の一部の連結子会社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員についても、同様の譲渡制限付株式報酬制度を適用することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)長期インセンティブ報酬は、譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の役員報酬は、当社グループの企業理念の下、経営の基本方針に基づき、当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値向上を図る上で、各々の役員が果たすべき役割を最大限に発揮するための対価として機能することを目的としております。
a. 基本方針
当社の取締役が受ける役員報酬の内容に係る決定に関する基本方針は以下の通りとする。
・ 各々の役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とする。
・ 当社グループの経営環境や業績の状況を反映した報酬体系とする。
・ 経済・社会の情勢を踏まえて報酬体系・水準の見直しを行う。
・ 役員報酬に係る規制・ガイドライン等を順守する。
b.報酬体系
[1]代表取締役、取締役 役付執行役員
1. 基本的な報酬体系は、固定報酬としての「基本報酬」と、変動報酬としての「業績連動型報酬(役員賞与)」及び「長期インセンティブ報酬」とする。
2. 固定報酬と変動報酬の標準的な配分率は
(基本)60 :(業績連動型)23 :(長期インセンティブ)17 とする。
| 基本報酬 | 職位により異なる月額定額を毎月支給する。 | |
| 業績連動型報酬 (役員賞与) | 役員賞与として業績に応じ、支給は年1回。 役員賞与は「業績連動報酬」とし、報酬額は各役員のその期の成果を反映して決定する。 | |
| 長期インセンティブ報酬 | 「長期インセンティブ報酬」は基本報酬年額の30%とする。 当年度(将来)の役務提供に対する報酬であり、事前交付型譲渡制限付株式報酬とし、支給は年1回。 | |
[2]取締役 執行役員
1. 基本的な報酬体系は、固定報酬としての「基本報酬」と、変動報酬としての「業績連動型報酬(役員賞与及び使用人賞与)」及び「長期インセンティブ報酬」とする。
2. 固定報酬と変動報酬の標準的な配分率は
(基本)60 :(業績連動型)23 :(長期インセンティブ)17 とする。
| 基本報酬 | 職位により異なる月額定額を毎月支給する。 | |
| 業績連動型報酬 (役員賞与) | 役員賞与は一律定額を支給する。支給は年1回。 | |
| 業績連動型報酬 (使用人賞与) | 使用人賞与は役員手当、評価による考課額を支給する。 支給は年2回。 | |
| 長期インセンティブ報酬 | 「長期インセンティブ報酬」は基本報酬年額の30%とする。 当年度(将来)の役務提供に対する報酬であり、事前交付型譲渡制限付株式報酬とし、支給は年1回。 | |
c.業績連動型報酬に係る指標及び指標を選択した理由
当社は、その事業の性格上、官公庁を主な販売先としているため、業績は国や地方自治体等の財政事情によるところが大きくなっております。従いまして、業績連動報酬の指標は、売上高や利益額のような定量的な数値目標ではなく、営業利益率及び営業利益達成率を設定し、財政事情等の外部要因に左右されることのないものとしております。
[業績連動報酬]
当社は、業績連動型報酬(役員賞与)のうち、「業績連動報酬」に係る指標として、連結営業利益率及び連結
営業利益達成率を基準として、次の計算式により決定しております。
1. 算定の基となる数値
K値:基本報酬年間合計額(円)
T値:営業利益達成率(%)=営業利益実績÷営業利益目標
(ただし、上限110%、下限90%とする)
2. 業績連動型報酬の支給額
業績連動型報酬の支給額については、上記K値に、営業利益率に応じて予め設定した割合(上限50%、下限25%)を乗じ、さらに上記T値を乗じた額とする。
3. 当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
最近事業年度における営業利益達成率については、2019年4月26日開示の営業利益通期予想額9,200百万円に対し96.3%、営業利益率については、同通期予想値10.5%に対し10.2%であった。
d. 報酬決定機関について
役員の報酬に関する事項についての決定プロセスは、客観性、透明性を高めるとともにコーポレートガバナンスの向上を目的に、社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される報酬諮問委員会を設置し、同委員会からの答申について取締役会で決議しております。
なお取締役の報酬総額(年額)については、2020年6月25日開催の当社第87回定時株主総会において、また、監査役の報酬総額(年額)については、2016年6月29日開催の当社第83回定時株主総会において決議しております。
取締役:年額230百万円(うち社外取締役40百万円)以内
監査役:年額60百万円以内
また、当該年度の報酬については、報酬諮問委員会の答申を経て、2019年6月21日開催の取締役会において決議しております。
また、2019年6月21日開催の第86回定時株主総会において承認可決されました「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」に基づき、取締役の株式報酬としては、株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付株式報酬を導入しております。なお、当社の取締役に対する当該金銭報酬債権の総額は年額80百万円以内とし、上記の基本報酬と業績連動型報酬を合算した報酬限度額とは別枠でご承認いただいております。また、具体的な配分については、取締役会決議により決定されます。なお、当社の取締役を兼務しない執行役員並びに当社の一部の連結子会社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員についても、同様の譲渡制限付株式報酬制度を適用することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動型報酬 | 長期インセンティブ 報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 102 | 60 | 24 | 17 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14 | 14 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 44 | 44 | - | - | 5 |
(注)長期インセンティブ報酬は、譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。