四半期報告書-第77期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は、以下のとおりです。
・顧客の検収を伴う売上取引
従来、顧客ごとに商品の引渡しとその設置工事等を行う契約について、顧客が検収を完了した時点で一括して収益を認識しておりましたが、商品の引渡しとその設置工事等の財またはサービスをそれぞれ履行義務として識別すべきと判断した契約については、それぞれの履行義務が充足した時点で収益を認識する方法に変更し、また、工事全体を単一の履行義務として識別すべきと判断した契約については、履行義務が充足するにつれて一定の期間にわたり、収益を認識する方法に変更しております。
・顧客に支払われる対価
顧客に支払われる対価について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、顧客から受領する別個の財またはサービスと交換に支払われるものである場合を除き、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づいて会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は1,118百万円減少し、売上原価は694百万円減少し、販売費及び一般管理費は271百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ152百万円ずつ減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は518百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より、「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取り扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は、以下のとおりです。
・顧客の検収を伴う売上取引
従来、顧客ごとに商品の引渡しとその設置工事等を行う契約について、顧客が検収を完了した時点で一括して収益を認識しておりましたが、商品の引渡しとその設置工事等の財またはサービスをそれぞれ履行義務として識別すべきと判断した契約については、それぞれの履行義務が充足した時点で収益を認識する方法に変更し、また、工事全体を単一の履行義務として識別すべきと判断した契約については、履行義務が充足するにつれて一定の期間にわたり、収益を認識する方法に変更しております。
・顧客に支払われる対価
顧客に支払われる対価について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、顧客から受領する別個の財またはサービスと交換に支払われるものである場合を除き、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づいて会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は1,118百万円減少し、売上原価は694百万円減少し、販売費及び一般管理費は271百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ152百万円ずつ減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は518百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より、「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取り扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。