有価証券報告書-第112期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
①監査委員会による監査の状況
イ.監査委員会の体制
有価証券報告書提出日現在、監査委員会は3名の取締役で構成され、うち過半数の2名が社外取締役となっております。監査委員会の委員長は社外取締役より選定し、非業務執行の取締役1名を常勤監査委員に選定しております。また、監査委員会を補助する独立した事務局として、常勤の使用人を配置した「監査委員会室」を設置し、監査委員会の職務遂行を補助しております。
当社は、内部監査部門及び会計監査人と連携した組織監査の体制強化を図り、最適な監査体制の構築を目指しております。
なお、2026年3月26日開催予定の第112回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、監査委員会は3名の取締役で構成され、うち過半数の2名が社外取締役となります。
ロ.監査委員会の開催状況
監査委員会は原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催します。
当事業年度において監査委員会を17回開催しました。各監査委員の当事業年度に開催した監査委員会への出席状況は以下のとおりであります。
当事業年度における付議議案数と具体的な議案内容は以下の通りであります。
ハ.監査委員会の活動状況
当事業年度に設定した重点監査項目及び監査活動の概況は以下の通りであります。
監査委員会は、取締役会が果たす監督機能の一翼を担うと共に、取締役及び執行役の職務の執行を監査する法定の機関として、その職務を適正に執行することにより、良質な企業統治体制を確立する責務を持って、取締役及び執行役の経営意思決定に関する適法性・妥当性の監査、不正の行為または法令もしくは定款に違反する事実のチェック、内部統制システムの構築及び運用状況の監視・検証を行うとともに、会計監査人についても独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかのレビュー、会計監査人の選任・解任の有無の決定を厳格に行いました。
監査委員会監査については、監査委員会監査基準、監査計画及び職務分担に従い、重要な会議への出席や事業所・グループ会社往査など調査権を行使して取締役及び執行役の職務の執行を監視し、善管注意義務等の法的義務の履行状況について検証するとともに、必要な審議を行っています。
会計監査人の選任については、会計監査人の品質管理体制及び独立性等を確認するとともに、職務の遂行状況を監視し、その監査の結果の相当性を検証する他、会計監査人の再任の適否を事業年度ごとに審議するとともに、監査計画の相当性と監査報酬の妥当性について審議しています。なお、現会計監査人の監査継続年数が長期に渡っていることを踏まえ、複数の監査法人より提案を受け比較検討した結果、2026年2月12日開催の監査委員会において会計監査人の異動を決議しました。
また、監査委員会は、会計監査人及び内部監査部門と「三様監査会合」を6回開催し、監査状況の報告を受け、情報及び意見交換を行い、緊密な連携を図っています。
特に会計監査人とは、監査の過程で発見された課題及び当社グループの関連部署と協議・検討した事項等の説明、並びに「監査上の主要な検討事項(KAM)」について議論を重ねたうえで、KAM候補の提示を受け、監査委員会はKAMの選定が適切であると判断するとともに、記載内容と関係する情報開示の適切性・整合性等を確認しました。
加えて、代表執行役との間で意見交換会を4回開催した他、執行役等と経営上の課題について情報や意見を交換する機会を設けています。
常勤監査委員は、常勤者としての特性を活用して監査環境の整備及び社内の情報収集を積極的に行うとともに、執行役会、経営会議などの社内重要会議及び内部統制委員会、サステナビリティ委員会など各種専門委員会に出席して適時的確な情報の把握に努め、内部統制システムの構築及び運用状況を含め、執行役の業務執行を日常的に監視し、検証しています。また、監査役設置会社であるグループ会社の監査役を兼務することにより、グループ会社の経営状況の監視・検証を実効的かつ適切に行うとともに、グループ全体の連結経営状況を把握しています。
②内部監査の状況
イ.内部監査の組織・手続き
内部監査については、内部監査室(人員10名)を設置しており、当社及びグループ会社を対象に内部統制システムの整備・運用状況に関する評価の監査(内部統制監査)に加え、業務監査を実施しています。
内部統制監査については、金融商品取引法及び企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠した範囲の当社及びグループ会社を評価し、全社的な統制については、この基本的枠組みの範囲外となる小規模グループ会社へも評価範囲を拡大して実施しています。
業務監査については、経営への貢献を目的として、リスク評価等に基づいて監査対象会社を選定し、中長期的な監査計画を策定して実施しています。
内部統制監査及び業務監査の結果は、適時に代表執行役社長及び監査委員に報告するとともに、必要に応じてその他の取締役等に報告しています。また、被監査部門に対して不備などの改善を求め、その是正状況を確認しています。
ロ.内部監査の実効性を確保するための取り組み
内部監査の実効性を確保するため内部監査室を社長直轄とし、内部統制監査及び業務監査の結果は代表執行役社長の他、執行役、取締役会に対しても定期的に報告を行っています。さらに三様監査会合を通じて会計監査人との情報共有の他、監査委員会へも報告する等、執行側とは独立したルートで報告・情報共有する仕組みも構築しております。
ハ.内部監査人の人員・人財戦略
内部統制システムの整備・運用状況を充分に評価して経営に貢献する監査を遂行するために、内部監査人として、CIA(公認内部監査人)3名と、CFE(公認不正検査士)2名の専門資格を有する者を含めた10名を内部監査室に配置しており、その人員は、営業・生産・経理等、各職種の専門的知見を備えた国内外のグループ会社経営者、当社の部門長経験者、さらに組織経営未経験の若手社員と多岐に亘り、内部監査人としての知見の伝承と、将来を見据えた人財育成を進めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称及び業務を執行した公認会計士
b.継続監査期間
50年間
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他の監査従事者18名、計27名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の候補の選任について、会計監査人の独立性・適格性・専門性等及び監査品質の適切性・妥当性・有効性・効果性等並びに監査品質を確保するために必要十分な監査体制と監査時間を見込んでいるかについて評価し、監査委員会の決議を経て、株主総会に付議することとしています。
なお、監査委員会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針について次の通り定めています。
イ.監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項のいずれかに該当すると認められる場合には、監査委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ロ.監査委員会は、会計監査人の独立性、適格性等に重大な疑義が認められる場合、または職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制等に重要な不備が認められ、監査品質の確保に向けた改善の見込みがないと思料される場合など、会計監査人が監査品質を維持し、継続してその職務を適正に遂行することが困難であると判断される場合には、当該会計監査人を解任または不再任とする株主総会の議案の内容及び新たな会計監査人を選任する議案の内容を決定いたします。
ハ.監査委員会は、会計監査人の監査品質、独立性、適格性、信頼性、有効性、効率性等を総合的に評価し、より適切な監査を期待できる会計監査人の選任が必要と判断した場合には、現任の会計監査人を再任せず、新たな会計監査人を選任する株主総会の議案の内容を決定いたします。
ニ.監査委員会は、会計監査人の評価の結果の如何に関わらず、会社を取り巻く環境、事業構造に変化が生じた場合等、必要に応じて会計監査人の見直しを行います。
e.監査委員会による監査法人の評価
当社は、監査委員会が定める監査委員会監査基準に基づき、会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況を把握し評価した結果、会計監査人が経理部門及び内部監査部門等の関連部門と連携し、監査日程や監査体制の確保に努め、適正な監査を実施していると評価いたしました。
会計監査人は、会計監査人、監査委員会及び内部監査部門で構成する「三様監査会合」に定期的に出席し、各監査機関の報告及び意見の交換を頻繁に行い、内部監査、会計監査及び監査委員会監査の三つの監査の連携を図っています。
f.監査法人の異動
2026年3月26日開催予定の第112回定時株主総会での決議を以って、当社の会計監査人は以下のとおり異動を予定しております。
第112期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)(連結・個別)EY新日本有限責任監査法人
第113期(自 2026年1月1日 至 2026年12月31日)(連結・個別)有限責任あずさ監査法人
なお、臨時報告書(2026年2月12日提出)に記載した事項は以下のとおりです。
1 提出理由
当社は、2026年2月12日開催の監査委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。なお、同日開催の取締役会において、同年3月26日開催予定の第112期定時株主総会に「会計監査人選任の件」として付議することを決議しました。
2 報告内容
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任あずさ監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2026年3月26日(第112期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等になった年月日
1976年
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2026年3月26日開催予定の第112期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査委員会は、現会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、継続監査期間が長期に渡っていることを踏まえ、複数の監査法人より提案を受け比較検討してまいりました。その結果、現会計監査人の継続監査期間が長期に渡っていることから、有限責任あずさ監査法人が、会計監査人交代による新たな視点での監査が期待できること、当社グループのグローバルな事業展開及びガバナンス体制に適した監査体制を有していること、当社の「会計監査人選定・評価基準」に照らし求められる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の相当性があること等を総合的に勘案し、適任と判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査委員会の意見
監査委員会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレターの作成業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(Ernst & Young及びそのメンバーファーム)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、海外の税務業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、海外の税務業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針としましては、会社の規模・業務の特性・監査日数等を勘案した上で報酬を決定しております。また、会計監査人の報酬等は、代表執行役が監査委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人が監査計画の策定において、監査品質を確保するために必要十分な監査体制と監査時間を見込んでいるかについて監査委員会の定めた評価基準に沿って検討するとともに、前期の監査の有効性・効率性、追加報酬精算の有無、監査時間と報酬単価の過年度推移、報酬見積りの算定根拠及び非監査業務契約の締結状況等を勘案し審議した結果、会計監査人の監査計画は適切であり、その報酬等の額は相当であると判断し、同意いたしました。
①監査委員会による監査の状況
イ.監査委員会の体制
有価証券報告書提出日現在、監査委員会は3名の取締役で構成され、うち過半数の2名が社外取締役となっております。監査委員会の委員長は社外取締役より選定し、非業務執行の取締役1名を常勤監査委員に選定しております。また、監査委員会を補助する独立した事務局として、常勤の使用人を配置した「監査委員会室」を設置し、監査委員会の職務遂行を補助しております。
当社は、内部監査部門及び会計監査人と連携した組織監査の体制強化を図り、最適な監査体制の構築を目指しております。
なお、2026年3月26日開催予定の第112回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、監査委員会は3名の取締役で構成され、うち過半数の2名が社外取締役となります。
ロ.監査委員会の開催状況
監査委員会は原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催します。
当事業年度において監査委員会を17回開催しました。各監査委員の当事業年度に開催した監査委員会への出席状況は以下のとおりであります。
| 役 職 | 氏 名 | 監査委員会出席状況 |
| 社外取締役・監査委員長 | 作野 周平 | 17回/17回(100%) |
| 社外取締役・監査委員 | 小林 彩子 | 17回/17回(100%) |
| 取締役・常勤監査委員 | 村澤 俊之 | 17回/17回(100%) |
当事業年度における付議議案数と具体的な議案内容は以下の通りであります。
| 件数 | 具体的な議案内容 | |
| 決議事項 | 7件 | 監査報告書、会計監査人の再任、会計監査人の非監査業務の事前承認手続き、監査方針・監査計画及び職務分担、常勤監査委員の選定、会計監査人の監査報酬に関する同意、期中監査報告書等 |
| 審議事項 | 13件 | 定時株主総会提出議案・書類の調査、会計監査人の解任・不再任の方針、会計監査人の選任に関する事項、監査報告書案等 |
| 報告事項 | 33件 | 常勤監査委員活動状況(子会社取締役会報告、内部統制、サステナビリティ等各種専門委員会活動報告など)、グループ会社往査、会計監査人の監査結果、内部監査の状況等 |
ハ.監査委員会の活動状況
当事業年度に設定した重点監査項目及び監査活動の概況は以下の通りであります。
| 重点監査項目 | 主な監査活動 |
| 海外事業の強化 | ・代表執行役との意見交換による課題認識の共有 ・取締役会での海外子会社社長及び主管部門長の業務執行報告を聴取 ・海外子会社の取締役会等への出席 ・海外子会社往査 ・内部監査室による海外子会社往査報告を聴取 |
| 基幹業務システムのグループ展開 | ・代表執行役との意見交換による課題認識の共有 ・取締役会でのIT部門長の基幹業務システムのグループ展開状況報告を聴取 |
| グループ資産の効率化 | ・代表執行役との意見交換による課題認識の共有 ・取締役会での財務状況及び棚卸資産の状況等の報告を聴取 ・当社事業所及び主要子会社の往査 |
監査委員会は、取締役会が果たす監督機能の一翼を担うと共に、取締役及び執行役の職務の執行を監査する法定の機関として、その職務を適正に執行することにより、良質な企業統治体制を確立する責務を持って、取締役及び執行役の経営意思決定に関する適法性・妥当性の監査、不正の行為または法令もしくは定款に違反する事実のチェック、内部統制システムの構築及び運用状況の監視・検証を行うとともに、会計監査人についても独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかのレビュー、会計監査人の選任・解任の有無の決定を厳格に行いました。
監査委員会監査については、監査委員会監査基準、監査計画及び職務分担に従い、重要な会議への出席や事業所・グループ会社往査など調査権を行使して取締役及び執行役の職務の執行を監視し、善管注意義務等の法的義務の履行状況について検証するとともに、必要な審議を行っています。
会計監査人の選任については、会計監査人の品質管理体制及び独立性等を確認するとともに、職務の遂行状況を監視し、その監査の結果の相当性を検証する他、会計監査人の再任の適否を事業年度ごとに審議するとともに、監査計画の相当性と監査報酬の妥当性について審議しています。なお、現会計監査人の監査継続年数が長期に渡っていることを踏まえ、複数の監査法人より提案を受け比較検討した結果、2026年2月12日開催の監査委員会において会計監査人の異動を決議しました。
また、監査委員会は、会計監査人及び内部監査部門と「三様監査会合」を6回開催し、監査状況の報告を受け、情報及び意見交換を行い、緊密な連携を図っています。
特に会計監査人とは、監査の過程で発見された課題及び当社グループの関連部署と協議・検討した事項等の説明、並びに「監査上の主要な検討事項(KAM)」について議論を重ねたうえで、KAM候補の提示を受け、監査委員会はKAMの選定が適切であると判断するとともに、記載内容と関係する情報開示の適切性・整合性等を確認しました。
加えて、代表執行役との間で意見交換会を4回開催した他、執行役等と経営上の課題について情報や意見を交換する機会を設けています。
常勤監査委員は、常勤者としての特性を活用して監査環境の整備及び社内の情報収集を積極的に行うとともに、執行役会、経営会議などの社内重要会議及び内部統制委員会、サステナビリティ委員会など各種専門委員会に出席して適時的確な情報の把握に努め、内部統制システムの構築及び運用状況を含め、執行役の業務執行を日常的に監視し、検証しています。また、監査役設置会社であるグループ会社の監査役を兼務することにより、グループ会社の経営状況の監視・検証を実効的かつ適切に行うとともに、グループ全体の連結経営状況を把握しています。
②内部監査の状況
イ.内部監査の組織・手続き
内部監査については、内部監査室(人員10名)を設置しており、当社及びグループ会社を対象に内部統制システムの整備・運用状況に関する評価の監査(内部統制監査)に加え、業務監査を実施しています。
内部統制監査については、金融商品取引法及び企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠した範囲の当社及びグループ会社を評価し、全社的な統制については、この基本的枠組みの範囲外となる小規模グループ会社へも評価範囲を拡大して実施しています。
業務監査については、経営への貢献を目的として、リスク評価等に基づいて監査対象会社を選定し、中長期的な監査計画を策定して実施しています。
内部統制監査及び業務監査の結果は、適時に代表執行役社長及び監査委員に報告するとともに、必要に応じてその他の取締役等に報告しています。また、被監査部門に対して不備などの改善を求め、その是正状況を確認しています。
ロ.内部監査の実効性を確保するための取り組み
内部監査の実効性を確保するため内部監査室を社長直轄とし、内部統制監査及び業務監査の結果は代表執行役社長の他、執行役、取締役会に対しても定期的に報告を行っています。さらに三様監査会合を通じて会計監査人との情報共有の他、監査委員会へも報告する等、執行側とは独立したルートで報告・情報共有する仕組みも構築しております。
ハ.内部監査人の人員・人財戦略
内部統制システムの整備・運用状況を充分に評価して経営に貢献する監査を遂行するために、内部監査人として、CIA(公認内部監査人)3名と、CFE(公認不正検査士)2名の専門資格を有する者を含めた10名を内部監査室に配置しており、その人員は、営業・生産・経理等、各職種の専門的知見を備えた国内外のグループ会社経営者、当社の部門長経験者、さらに組織経営未経験の若手社員と多岐に亘り、内部監査人としての知見の伝承と、将来を見据えた人財育成を進めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称及び業務を執行した公認会計士
| 氏名等 | |||
| EY新日本有限責任監査法人 | 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 吉川 高史 |
| EY新日本有限責任監査法人 | 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 武藤 智帆 |
b.継続監査期間
50年間
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他の監査従事者18名、計27名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の候補の選任について、会計監査人の独立性・適格性・専門性等及び監査品質の適切性・妥当性・有効性・効果性等並びに監査品質を確保するために必要十分な監査体制と監査時間を見込んでいるかについて評価し、監査委員会の決議を経て、株主総会に付議することとしています。
なお、監査委員会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針について次の通り定めています。
イ.監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項のいずれかに該当すると認められる場合には、監査委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ロ.監査委員会は、会計監査人の独立性、適格性等に重大な疑義が認められる場合、または職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制等に重要な不備が認められ、監査品質の確保に向けた改善の見込みがないと思料される場合など、会計監査人が監査品質を維持し、継続してその職務を適正に遂行することが困難であると判断される場合には、当該会計監査人を解任または不再任とする株主総会の議案の内容及び新たな会計監査人を選任する議案の内容を決定いたします。
ハ.監査委員会は、会計監査人の監査品質、独立性、適格性、信頼性、有効性、効率性等を総合的に評価し、より適切な監査を期待できる会計監査人の選任が必要と判断した場合には、現任の会計監査人を再任せず、新たな会計監査人を選任する株主総会の議案の内容を決定いたします。
ニ.監査委員会は、会計監査人の評価の結果の如何に関わらず、会社を取り巻く環境、事業構造に変化が生じた場合等、必要に応じて会計監査人の見直しを行います。
e.監査委員会による監査法人の評価
当社は、監査委員会が定める監査委員会監査基準に基づき、会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況を把握し評価した結果、会計監査人が経理部門及び内部監査部門等の関連部門と連携し、監査日程や監査体制の確保に努め、適正な監査を実施していると評価いたしました。
会計監査人は、会計監査人、監査委員会及び内部監査部門で構成する「三様監査会合」に定期的に出席し、各監査機関の報告及び意見の交換を頻繁に行い、内部監査、会計監査及び監査委員会監査の三つの監査の連携を図っています。
f.監査法人の異動
2026年3月26日開催予定の第112回定時株主総会での決議を以って、当社の会計監査人は以下のとおり異動を予定しております。
第112期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)(連結・個別)EY新日本有限責任監査法人
第113期(自 2026年1月1日 至 2026年12月31日)(連結・個別)有限責任あずさ監査法人
なお、臨時報告書(2026年2月12日提出)に記載した事項は以下のとおりです。
1 提出理由
当社は、2026年2月12日開催の監査委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。なお、同日開催の取締役会において、同年3月26日開催予定の第112期定時株主総会に「会計監査人選任の件」として付議することを決議しました。
2 報告内容
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任あずさ監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2026年3月26日(第112期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等になった年月日
1976年
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2026年3月26日開催予定の第112期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査委員会は、現会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、継続監査期間が長期に渡っていることを踏まえ、複数の監査法人より提案を受け比較検討してまいりました。その結果、現会計監査人の継続監査期間が長期に渡っていることから、有限責任あずさ監査法人が、会計監査人交代による新たな視点での監査が期待できること、当社グループのグローバルな事業展開及びガバナンス体制に適した監査体制を有していること、当社の「会計監査人選定・評価基準」に照らし求められる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の相当性があること等を総合的に勘案し、適任と判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査委員会の意見
監査委員会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 80 | 2 | 78 | - |
| 連結子会社 | 25 | - | 27 | - |
| 計 | 105 | 2 | 105 | - |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレターの作成業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(Ernst & Young及びそのメンバーファーム)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 1 | 0 | - | 0 |
| 連結子会社 | 14 | 0 | 17 | 1 |
| 計 | 16 | 1 | 17 | 1 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、海外の税務業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、海外の税務業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針としましては、会社の規模・業務の特性・監査日数等を勘案した上で報酬を決定しております。また、会計監査人の報酬等は、代表執行役が監査委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人が監査計画の策定において、監査品質を確保するために必要十分な監査体制と監査時間を見込んでいるかについて監査委員会の定めた評価基準に沿って検討するとともに、前期の監査の有効性・効率性、追加報酬精算の有無、監査時間と報酬単価の過年度推移、報酬見積りの算定根拠及び非監査業務契約の締結状況等を勘案し審議した結果、会計監査人の監査計画は適切であり、その報酬等の額は相当であると判断し、同意いたしました。