有価証券報告書-第109期(2022/01/01-2022/12/31)
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.その他有価証券
前連結会計年度(2021年12月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 209百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2022年12月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 214百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
4.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
5.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について0百万円(その他有価証券の非上場株式0百万円)減損処理を行っております。
当連結会計年度において、有価証券について0百万円(その他有価証券の上場株式0百万円、非上場株式0百万円)減損処理を行っております。
なお、その他有価証券で市場価格のない株式等以外の減損処理にあたっては、当該期末日の時価が取得原価の70%以下の銘柄についてその適用対象としております。但し、当該期末日の時価が取得原価の70%以下、50%超の銘柄については、当該期末日より前1年間の各日の時価が概ね1年間を通じて取得原価の70%以下である銘柄等についてその回復可能性を検討し、減損処理の適否を判定することとしております。
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.その他有価証券
前連結会計年度(2021年12月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1)株式 | 4,561 | 2,178 | 2,383 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 4,561 | 2,178 | 2,383 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1)株式 | 261 | 302 | △41 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 261 | 302 | △41 | |
| 合計 | 4,823 | 2,480 | 2,342 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 209百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2022年12月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1)株式 | 5,038 | 2,348 | 2,689 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 5,038 | 2,348 | 2,689 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1)株式 | 144 | 157 | △13 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 144 | 157 | △13 | |
| 合計 | 5,182 | 2,506 | 2,676 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 214百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
4.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
5.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について0百万円(その他有価証券の非上場株式0百万円)減損処理を行っております。
当連結会計年度において、有価証券について0百万円(その他有価証券の上場株式0百万円、非上場株式0百万円)減損処理を行っております。
なお、その他有価証券で市場価格のない株式等以外の減損処理にあたっては、当該期末日の時価が取得原価の70%以下の銘柄についてその適用対象としております。但し、当該期末日の時価が取得原価の70%以下、50%超の銘柄については、当該期末日より前1年間の各日の時価が概ね1年間を通じて取得原価の70%以下である銘柄等についてその回復可能性を検討し、減損処理の適否を判定することとしております。