有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、従業員、取引先等のステークホルダーに対する社会的責任を果たし、企業価値の持続的な向上を実現するため、経営の健全性・透明性の確保と迅速な事業体制の構築が不可欠と認識しております。当社は、コーポレート・ガバナンスを、これらの目的を達成するための仕組みと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、会社の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しております。当社における企業統治の体制は、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、経営の監査・監督機関として監査等委員会を設けるとともに、迅速な事業経営を推進するため執行役員制度を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。

取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、当社グループの取締役、執行役員及びその他の使用人が、経営理念及び行動規範に則って、法令・定款及び社会規範を順守した行動をとるための取り組みを統括しております。また、内部統制システムを整備するとともにコンプライアンス室を設置し、当社グループのコンプライアンス体制の構築・維持に努めております。
取締役会は、原則月1回開催し、法定決議事項のほか重要な経営方針、重要な職務執行に関する事項の決定を行っております。また、取締役会は、業務執行の責任と役割を明確化し、現場レベルでの意思決定を当社の執行役員に委任しており、取締役及び執行役員の職務執行状況の監督等を行っております。
取締役は、執行役員が出席する業務統括会議など重要な会議へ参加し、執行役員等に対して業務の執行状況の報告を求め監督しております。加えて当社では、弁護士事務所と顧問契約を結び、各分野での専門弁護士より適宜アドバイスを受け、適正に事業を推進する体制を構築しております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長兼社長執行役員 末永 聡
構成員:取締役会長兼会長執行役員 武田昇三、代表取締役副社長兼副社長執行役員 青田徳治、取締役兼専務執行役員 谷口武則、取締役兼常務執行役員 藤井智明、取締役最高顧問 藤井 明、取締役兼執行役員 道端徳昭、取締役 安達美奈子(社外取締役)、取締役 中川善雄(社外取締役)、取締役 金田敬史(常勤監査等委員)、取締役 杉沢高志(常勤監査等委員)、取締役 藤田充也(社外取締役監査等委員)、取締役 水村健一郎(社外取締役監査等委員)、取締役 平野伸一(社外取締役監査等委員)
監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員2名、社外監査等委員3名で構成されております。監査等委員会は、当社グループのコーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスの順守について、内部統制システム運用監査を徹底し、取締役会のほか重要会議への出席、各事業所や各グループ会社への往査、その他日常的な監視を行っており、また内部監査室及び当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図り監査等の実効性を高めております。当社グループが目標達成に向け健全に発展する体制を築き、社会に貢献できる企業集団であるよう監査及び監督を行っております。
(監査等委員会構成員の氏名等)
委員長:取締役 金田敬史(常勤監査等委員)
委 員:取締役 杉沢高志(常勤監査等委員)、取締役 藤田充也(社外取締役監査等委員)、取締役 水村健一郎(社外取締役監査等委員)、取締役 平野伸一(社外取締役監査等委員)
内部監査室
当社の内部監査室は、内部監査室長を含む3名で構成されております。当社グループの内部監査を行う部署である内部監査室は、内部監査計画に基づき内部監査を実施し、その監査結果について当社代表取締役社長及び監査等委員会に報告を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人と情報を共有するなど連携を図り監査の実効性が高まるよう取り組んでおります。
コンプライアンス室
当社ではコンプライアンス室を設置しており、管理本部長を室長とし3名で構成されております。当社グループのコンプライアンス体制の構築維持に努めており、法令・定款及び社会規範に違反する行為の発生又は発生するおそれを発見した使用人が、直接に連絡と相談をするための窓口としております。
情報セキュリティ管理室
当社では情報セキュリティ管理室を設置しており、管理本部長を室長とし5名で構成されております。当社グループ保有情報等を適切に活用・保全・運用することにより、経営管理の質的向上を図っております。
当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社を選択しております。過半数を社外取締役で構成する監査等委員会の設置により、取締役会の監査・監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと考えており、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
当社取締役会において決議した、内部統制システム構築の基本方針は、以下のとおりです。
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備する。
1.当社および当社子会社の取締役等・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社取締役会は、当社グループの取締役、執行役員およびその他の使用人が、経営理念および行動規範に則って、法令・定款および社会規範を順守した行動をとるための取り組みを統括する。また、当社取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直すとともに、内部統制システムの充実に努める。
(2) 当社取締役会は、コンプライアンス室を設置し、当社グループのコンプライアンス体制の構築維持に努める。また、コンプライアンス室は、法令・定款および社会規範に違反する行為の発生または発生するおそれを発見した使用人が、直接に連絡と相談をするための窓口とする。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に従い適切に保存および管理する。文書および電磁的媒体に記録された情報の効率的な利用と情報セキュリティに関しては、必要に応じて見直しを行う。
3.当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスクを評価し管理するため、リスク管理規程に則って経営リスクを管理する。
(2) 取締役会のほか、業務統括会議において営業上の問題、経営上の問題、海外の事業概況等の諸々の問題を全社的な視点で検討・評価し、当社グループが直面する可能性のあるリスクについて有効な対策を実施できるようリスク管理体制の構築および運用を行う。
(3) 当社グループに危機が生じた際は、当社代表取締役社長が統括し、管理本部担当取締役が委員長であるリスク管理委員会の指揮のもと対応する。
4.当社および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の取締役会は、原則月1回開催し、法定決議事項のほか重要な経営方針、重要な職務執行に関する事項の決定を行うとともに、当社グループの取締役等の職務執行状況の監督等を行う。
(2) 執行役員は、取締役会の監督のもと、経営目標が効率的かつ適正に達成されるよう担当業務を執行する。
5.当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループ会社の管理は、関係会社管理規程に基づき担当部署を設置し、管理本部担当取締役が統括する。
(2) 当社代表取締役社長は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、当社グループにおける業務の執行状況の確認・評価を行う。
(3) 当社代表取締役社長は、内部監査室から報告を受け、取締役会で当社グループの業務の改善方針について審議を行い必要な対応を指示する。
(4) 内部監査室は、業務執行状況の確認を通じて発見した改善事項について、各部門等に対して助言を行い、業務の適正を確保するための体制の強化を支援する。
6.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
経営企画本部担当取締役は、当社グループ会社に対してその業績、財務状況その他営業上の重要な事項などについて、定期的・継続的に報告させるものとする。
7.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会が職務を補助すべき使用人を必要とした場合、取締役会で協議のうえ設置するものとしており、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとする。
(2) 当該使用人は、監査等委員会の補助業務に関し監査等委員会の指揮命令下に置くものとする。
8.当社および当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制ならびに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、取締役会等重要会議への出席や経営者との情報交換および会社の意思決定に係る重要文書の閲覧等を通じて、会社経営全般の状況を把握する。
(2) 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員およびその他の使用人は、監査等委員会に対し、以下の事項についてはいつでも報告ができるものとする。また、当社取締役会は、SKグループ企業倫理相談窓口規程を当社グループ共通の規程として定め、報告をした者に対する不利な取扱いを禁止する旨を定める。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に関しての不正行為、法令・定款に違反する等コンプライアンス上の問題
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
重要な情報開示事項
(3) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員およびその他の使用人は、監査等委員会が当社の業務および財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
9.当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項およびその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
(2) 監査等委員会は、監査等委員会規程および監査等委員会監査等基準に基づき、監査の実効性を確保するとともに、内部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ちながら適正な監査を行う。
10. 反社会的勢力排除に向けた体制
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為は一切行わない。また、SINKOグループ行動規範に反社会的勢力への対応を規定しグループ内に周知するとともに、反社会的勢力から接触があった場合には、必要に応じ警察その他関係機関と連携して組織的な対応を行う。
リスク管理体制の整備の状況
当社グループのリスク管理体制は、当社代表取締役社長が統括し、管理本部担当取締役が委員長であるリスク管理委員会を設置しております。当社グループに危機が生じた際は、リスク管理委員会の指揮のもと対応することとしております。
子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループ会社の管理は、管理本部担当取締役が統括しております。また、内部監査室は、当社グループ会社における内部監査を通じて発見した改善事項について助言等を行うとともに業務の執行状況を当社代表取締役社長及び監査等委員会に報告しております。代表取締役社長は、取締役会で当社グループ会社の業務改善方針について審議を行い必要な対応を指示し、業務の適正を確保するための体制の強化を支援しております。
責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨並びに累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、従業員、取引先等のステークホルダーに対する社会的責任を果たし、企業価値の持続的な向上を実現するため、経営の健全性・透明性の確保と迅速な事業体制の構築が不可欠と認識しております。当社は、コーポレート・ガバナンスを、これらの目的を達成するための仕組みと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、会社の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しております。当社における企業統治の体制は、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、経営の監査・監督機関として監査等委員会を設けるとともに、迅速な事業経営を推進するため執行役員制度を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。

取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、当社グループの取締役、執行役員及びその他の使用人が、経営理念及び行動規範に則って、法令・定款及び社会規範を順守した行動をとるための取り組みを統括しております。また、内部統制システムを整備するとともにコンプライアンス室を設置し、当社グループのコンプライアンス体制の構築・維持に努めております。
取締役会は、原則月1回開催し、法定決議事項のほか重要な経営方針、重要な職務執行に関する事項の決定を行っております。また、取締役会は、業務執行の責任と役割を明確化し、現場レベルでの意思決定を当社の執行役員に委任しており、取締役及び執行役員の職務執行状況の監督等を行っております。
取締役は、執行役員が出席する業務統括会議など重要な会議へ参加し、執行役員等に対して業務の執行状況の報告を求め監督しております。加えて当社では、弁護士事務所と顧問契約を結び、各分野での専門弁護士より適宜アドバイスを受け、適正に事業を推進する体制を構築しております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長兼社長執行役員 末永 聡
構成員:取締役会長兼会長執行役員 武田昇三、代表取締役副社長兼副社長執行役員 青田徳治、取締役兼専務執行役員 谷口武則、取締役兼常務執行役員 藤井智明、取締役最高顧問 藤井 明、取締役兼執行役員 道端徳昭、取締役 安達美奈子(社外取締役)、取締役 中川善雄(社外取締役)、取締役 金田敬史(常勤監査等委員)、取締役 杉沢高志(常勤監査等委員)、取締役 藤田充也(社外取締役監査等委員)、取締役 水村健一郎(社外取締役監査等委員)、取締役 平野伸一(社外取締役監査等委員)
監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員2名、社外監査等委員3名で構成されております。監査等委員会は、当社グループのコーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスの順守について、内部統制システム運用監査を徹底し、取締役会のほか重要会議への出席、各事業所や各グループ会社への往査、その他日常的な監視を行っており、また内部監査室及び当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図り監査等の実効性を高めております。当社グループが目標達成に向け健全に発展する体制を築き、社会に貢献できる企業集団であるよう監査及び監督を行っております。
(監査等委員会構成員の氏名等)
委員長:取締役 金田敬史(常勤監査等委員)
委 員:取締役 杉沢高志(常勤監査等委員)、取締役 藤田充也(社外取締役監査等委員)、取締役 水村健一郎(社外取締役監査等委員)、取締役 平野伸一(社外取締役監査等委員)
内部監査室
当社の内部監査室は、内部監査室長を含む3名で構成されております。当社グループの内部監査を行う部署である内部監査室は、内部監査計画に基づき内部監査を実施し、その監査結果について当社代表取締役社長及び監査等委員会に報告を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人と情報を共有するなど連携を図り監査の実効性が高まるよう取り組んでおります。
コンプライアンス室
当社ではコンプライアンス室を設置しており、管理本部長を室長とし3名で構成されております。当社グループのコンプライアンス体制の構築維持に努めており、法令・定款及び社会規範に違反する行為の発生又は発生するおそれを発見した使用人が、直接に連絡と相談をするための窓口としております。
情報セキュリティ管理室
当社では情報セキュリティ管理室を設置しており、管理本部長を室長とし5名で構成されております。当社グループ保有情報等を適切に活用・保全・運用することにより、経営管理の質的向上を図っております。
当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社を選択しております。過半数を社外取締役で構成する監査等委員会の設置により、取締役会の監査・監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと考えており、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
当社取締役会において決議した、内部統制システム構築の基本方針は、以下のとおりです。
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備する。
1.当社および当社子会社の取締役等・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社取締役会は、当社グループの取締役、執行役員およびその他の使用人が、経営理念および行動規範に則って、法令・定款および社会規範を順守した行動をとるための取り組みを統括する。また、当社取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直すとともに、内部統制システムの充実に努める。
(2) 当社取締役会は、コンプライアンス室を設置し、当社グループのコンプライアンス体制の構築維持に努める。また、コンプライアンス室は、法令・定款および社会規範に違反する行為の発生または発生するおそれを発見した使用人が、直接に連絡と相談をするための窓口とする。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に従い適切に保存および管理する。文書および電磁的媒体に記録された情報の効率的な利用と情報セキュリティに関しては、必要に応じて見直しを行う。
3.当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスクを評価し管理するため、リスク管理規程に則って経営リスクを管理する。
(2) 取締役会のほか、業務統括会議において営業上の問題、経営上の問題、海外の事業概況等の諸々の問題を全社的な視点で検討・評価し、当社グループが直面する可能性のあるリスクについて有効な対策を実施できるようリスク管理体制の構築および運用を行う。
(3) 当社グループに危機が生じた際は、当社代表取締役社長が統括し、管理本部担当取締役が委員長であるリスク管理委員会の指揮のもと対応する。
4.当社および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の取締役会は、原則月1回開催し、法定決議事項のほか重要な経営方針、重要な職務執行に関する事項の決定を行うとともに、当社グループの取締役等の職務執行状況の監督等を行う。
(2) 執行役員は、取締役会の監督のもと、経営目標が効率的かつ適正に達成されるよう担当業務を執行する。
5.当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループ会社の管理は、関係会社管理規程に基づき担当部署を設置し、管理本部担当取締役が統括する。
(2) 当社代表取締役社長は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、当社グループにおける業務の執行状況の確認・評価を行う。
(3) 当社代表取締役社長は、内部監査室から報告を受け、取締役会で当社グループの業務の改善方針について審議を行い必要な対応を指示する。
(4) 内部監査室は、業務執行状況の確認を通じて発見した改善事項について、各部門等に対して助言を行い、業務の適正を確保するための体制の強化を支援する。
6.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
経営企画本部担当取締役は、当社グループ会社に対してその業績、財務状況その他営業上の重要な事項などについて、定期的・継続的に報告させるものとする。
7.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会が職務を補助すべき使用人を必要とした場合、取締役会で協議のうえ設置するものとしており、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとする。
(2) 当該使用人は、監査等委員会の補助業務に関し監査等委員会の指揮命令下に置くものとする。
8.当社および当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制ならびに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、取締役会等重要会議への出席や経営者との情報交換および会社の意思決定に係る重要文書の閲覧等を通じて、会社経営全般の状況を把握する。
(2) 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員およびその他の使用人は、監査等委員会に対し、以下の事項についてはいつでも報告ができるものとする。また、当社取締役会は、SKグループ企業倫理相談窓口規程を当社グループ共通の規程として定め、報告をした者に対する不利な取扱いを禁止する旨を定める。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に関しての不正行為、法令・定款に違反する等コンプライアンス上の問題
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
重要な情報開示事項
(3) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員およびその他の使用人は、監査等委員会が当社の業務および財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
9.当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項およびその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
(2) 監査等委員会は、監査等委員会規程および監査等委員会監査等基準に基づき、監査の実効性を確保するとともに、内部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ちながら適正な監査を行う。
10. 反社会的勢力排除に向けた体制
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為は一切行わない。また、SINKOグループ行動規範に反社会的勢力への対応を規定しグループ内に周知するとともに、反社会的勢力から接触があった場合には、必要に応じ警察その他関係機関と連携して組織的な対応を行う。
リスク管理体制の整備の状況
当社グループのリスク管理体制は、当社代表取締役社長が統括し、管理本部担当取締役が委員長であるリスク管理委員会を設置しております。当社グループに危機が生じた際は、リスク管理委員会の指揮のもと対応することとしております。
子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループ会社の管理は、管理本部担当取締役が統括しております。また、内部監査室は、当社グループ会社における内部監査を通じて発見した改善事項について助言等を行うとともに業務の執行状況を当社代表取締役社長及び監査等委員会に報告しております。代表取締役社長は、取締役会で当社グループ会社の業務改善方針について審議を行い必要な対応を指示し、業務の適正を確保するための体制の強化を支援しております。
責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨並びに累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。