有報情報
- #1 引当金の計上基準
- 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度に見合う額を計上しております。2014/06/30 9:26 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳2014/06/30 9:26
3 決算日後の法人税等の税率の変更前事業年度(平成25年3月31日) 当事業年度(平成26年3月31日) 法人税等還付税額 0.1 % △0.7 % 役員賞与引当金 - 1.5 % 評価性引当額 159.1 % △40.9 %
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これにともない、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%となります。 - #3 重要な引当金の計上基準(連結)
- 役員賞与引当金
当社は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき、当連結会計年度に見合う分を計上しております。2014/06/30 9:26