有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/23 10:17
【資料】
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【項目】
139項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
監査役監査については、監査役会が定めた監査の方針、業務分担などに従い、常勤監査役が中心となり、取締役会、経営会議には全て出席し、さらに社内の各種会議にも積極的に参加し、重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務執行を十分監視できる体制となっております。
常勤監査役は社内において会社全体の統治やリスク管理を含む知識と経験を有し、社外監査役2名は公認会計士と税理士であり、ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
業績に重大な影響を与える情報は、担当取締役または責任者より代表取締役社長に報告されると同時に、もれなく監査役に報告されます。また、取締役会、経営会議において決議された業務の執行状況は、担当する取締役より取締役会において報告され、取締役の職務の執行の監督がなされており、監査役会はこれを定期的に監査しております。
2.監査役会の活動状況
監査役会は取締役会開催に先立ち原則月1回開催する他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において合計15回開催し、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
監査役氏名出席回数/開催回数出席率
常勤監査役 秋田 規男15/15回100%
社外監査役 横山不二夫15/15回100%
社外監査役 水上 恵理15/15回100%

3.監査役会の主な協議、決議事項
・監査方針・計画、監査業務分担について
・会計監査人再任(計算書類等に関する会計監査人から報告を受けた監査の方法・結果の相当性、及び監査品質・品質管理・独立性の評価・検証)
・会計監査人の監査計画及び監査報酬に対する同意
・監査上の主要な検討事項(KAM)の検討
・監査報告書の作成
・監査役候補者の選任議案同意
4.監査方針に基づく主な監査項目
・取締役の職務執行の適法性及び妥当性
・内部統制システム(会社法)の整備・運用状況の確認と実効性の検証
・コンプライアンス体制の整備・運用状況
・基幹システムの整備・運用状況
・計算書類と事業報告の内容
・東証開示ルールに基づく情報開示の状況
・会社財産の管理状況
・人材の育成・強化への取組状況
・サイバーリスクへの対応
・サステナビリティ情報の開示充実
5.常勤・社外監査役の主な活動
・会社法の体制決議に基づく内部統制システムの整備・運用につき取締役の職務執行の監査
・金融商品取引法の財務報告の内部統制につき、会計監査人及び内部監査室からの報告内容の確認・検証
・取締役役会の出席および必要な提言、助言、勧告の実施
・代表取締役との意見交換
・会計監査人との連携および定期的な情報交換
・事業報告等の監査及び株主総会対応(議案内容等の監査)
・国内子会社(2社)の往査、内部監査室との連携(会社法・金商法の内部統制の検証)
・国内営業所の往査(2か所)、内部監査室との連携
・四半期、期末決算を通じての事業計画の進捗確認
・全社財産の調査、実地棚卸しでの立会い確認
6.その他、常勤監査役の主な活動
・海外子会社(3社)の往査、内部監査室との連携(会社法・金商法の内部統制の検証)
・内部監査室との連携および定期的な情報交換
・重要な文書・決裁書類等の閲覧・情報管理の監査
・グループ経営報告会議、営業会議、リスク管理委員会、企業倫理委員会等の重要会議への出席
・決算短信ベースの期中レビューの監査
・内部統制システム(会社法)の整備・運用状況の確認と実効性の検証
・株主総会終了後の会社法対応状況監査
・各種法令等の改正に対する適切な対応の確認
・その他、監査方針に基づく監査項目に関する監査
② 内部監査の状況
a.当社は内部監査室を設置しており、国内外の関係会社を含めた日常業務の適正性及び経営能率の増進、財産の保全がなされているかを内部監査室(2名)にて監査しております。
内部監査室の実施する監査は、監査計画書を事前に取締役会に付議・承認の上、年度を単位として、年間で社内の全部門及び主要な子会社を監査するように計画し、実施しております。
また、内部監査室長を窓口として、監査結果及び業務執行やその問題点などの情報を適宜取締役・監査役へ直接報告できる体制を取っております。
b.内部監査室と監査役会は、相互に情報の共有を図り、監査の効率と実効性を高めるとともに、業務の執行過程における適正性を確認するため、必要に応じて内部統制部門から情報を入手し、各々独立した監査組織として内部統制システムのモニタリング・評価を推進しております。また、監査役が媒介となり必要に応じて情報交換をすることで、内部監査、監査役監査及び会計監査が有機的に連携して監査の効率を高めております。
なお、当社は、企業経営及び日常の業務に関して、必要の都度、顧問弁護士などの複数の専門家から経営判断上の参考となるアドバイスを受ける体制を整えております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
かなで監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
加藤博久
仲田太朗
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他の補助者8名により構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、経理部等の執行部門が会計監査人候補者から監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等を書面入手し、検討作業を経て結果を、常勤監査役に報告します。常勤監査役は、候補者との面談、質問を通じて「選定・評価基準チェックリスト」に基づき評価をします。監査役会は提出された評価資料に基づき、審議の上、会計監査人を選定します。評価の結果、品質管理体制・監査チームの独立性・専門性・海外子会社について一元的に管理できる体制を有すること・報酬の水準等を総合的に勘案して判断しております。
《会計監査人の解任または不再任の決定の方針》
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。評価に際し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会)を踏まえ、会計監査人の評価基準、選定基準を定め、その基準に基づき評価をしております。監査役会は、会計監査人と定期的な意見交換をし、確認事項についての聴取、監査実施状況の報告等を通して、監査法人の品質管理体制の構築状況、監査チームの独立性の確保と専門性の有無など、監査の有効性と効率性等についての確認を行っております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第62期(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第63期(連結・個別) かなで監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
かなで監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2024年6月26日(第62期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1986年10月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2024年6月26日開催の第62期定時 株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人の監査継続年数は長期にわたっており、新たな視点での監査が必要であるとの理由により、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。その結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、新たにかなで監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社48,000-43,000-
連結子会社----
48,000-43,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定にあたっては、経理部等の経営執行部門が会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、再任の場合には、前期の監査実績の分析・評価や監査計画と実績の対比なども踏まえ、報酬見積りについて分析・検討し、会計監査人の報酬等の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて検証したうえで、書面で監査役会に同意を求めます。
監査役会は、会計監査人の「監査計画」の内容がリスク・アプロ―チに基づき十分な監査品質が確保できているか、「監査時間」と「報酬単価」が想定する監査品質に見合うか、会計監査人の独立性が担保されるかの観点を踏まえ、「報酬見積り」の算出根拠・算定内容についてその適切性・妥当性を確認して書面で同意書を作成し、経営執行部門へ送付します。最終的に、代表取締役が監査報酬を決定します。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の会計監査計画の内容及び報酬額の見積りは、監査対象が会社のリスクに対応して適切に選択され、重要事項等、内部統制の状況が適切に認識・評価のうえ、監査計画に反映されており、また監査効率化に向けた取組みも認められ、監査人員の配分は過去の計画時間及び実績時間の推移に照らし、不合理な点はなく、監査時間及び報酬単価についても、合理的な範囲内となっていることから、会計監査人の独立性の担保及び監査品質の確保にも問題はないと判断し、執行部門提案の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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