有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(会計方針の変更)
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことにともない、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転したと判断した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社グループは、機械性能確認後、機械出荷時に収益を認識する出荷基準から、顧客指定工場に、機械搬入据付終了後に収益を認識する搬入据付基準へと変更いたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が176,927千円増加し、売上原価が84,431千円、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ92,495千円増加しております。
また、利益剰余金の当期首残高は、66,967千円減少しております。
なお、当事業年度の1株当たり純資産額は2.50円増加し、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益が、それぞれ3.44円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことにともない、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転したと判断した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社グループは、機械性能確認後、機械出荷時に収益を認識する出荷基準から、顧客指定工場に、機械搬入据付終了後に収益を認識する搬入据付基準へと変更いたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が176,927千円増加し、売上原価が84,431千円、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ92,495千円増加しております。
また、利益剰余金の当期首残高は、66,967千円減少しております。
なお、当事業年度の1株当たり純資産額は2.50円増加し、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益が、それぞれ3.44円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。