有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(収益認識関係)
1.主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
(1)食品加工機械製造販売事業
食品加工機械の販売は、顧客との間に締結した販売契約に基づき、財又はサービスを顧客に提供する義務があります。
(2)食品製造販売事業
食品の販売は、顧客との間に締結した販売契約に基づき、財又はサービスを顧客に提供する義務があります。
2.収益を認識する通常の時点
(1)食品加工機械製造販売事業
顧客指定工場に機械搬入据付終了後に収益を認識する搬入据付基準を採用しております。
(2)食品製造販売事業
製品出荷時に収益を認識する出荷基準を採用しております。
1.主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
(1)食品加工機械製造販売事業
食品加工機械の販売は、顧客との間に締結した販売契約に基づき、財又はサービスを顧客に提供する義務があります。
(2)食品製造販売事業
食品の販売は、顧客との間に締結した販売契約に基づき、財又はサービスを顧客に提供する義務があります。
2.収益を認識する通常の時点
(1)食品加工機械製造販売事業
顧客指定工場に機械搬入据付終了後に収益を認識する搬入据付基準を採用しております。
(2)食品製造販売事業
製品出荷時に収益を認識する出荷基準を採用しております。