訂正有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(a) 監査役監査の組織及び人員
当社は監査役会設置会社であり、監査役は社内出身の常勤監査役が1名と、非常勤の社外監査役が2名です。監査役会の議長は、監査役の互選により、常勤監査役 千葉雄正が務めています。
監査役会において、各監査役の役割分担を定めています。常勤監査役は日常の監査業務を担当し、社内での経験や人脈を活かして、情報収集と監査環境の整備に努めています。社外監査役 東葭新氏は公認会計士・税理士、内川治哉氏は弁護士であり、高度な専門的知見を活かして主に取締役会及び監査役会における審議を通じた監査を行っています。
監査役を補助する専任の監査役スタッフとして、経理、子会社管理、財務報告に係る内部統制等の実務経験を持つ課長級の従業員を配置しています。
(b) 監査役監査の手続
監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役及び従業員並びに会計監査人からの報告聴取、監査役会における情報交換などを通じて、取締役の業務執行の適法性・適正性を監査しています。
常勤監査役は本社に常駐し、日常の監査業務を担当しています。原則として毎月1回開催される監査役会において、常勤監査役及び監査役スタッフが監査の結果を報告し、社外監査役との情報共有に努めています。
(c) 財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役の氏名等
社外監査役 東葭新氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、大手監査法人において上場会社の監査実務及び株式公開支援等のアドバイザリー業務に携わった経験を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(d) 最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、年間の監査役監査計画を作成して取締役会に報告しています。業務執行部門に対する往査及びヒアリングは、主として常勤監査役が実施しています。
(e) 当事業年度における監査役会の開催状況及び各構成員の出席状況
(注) 常勤監査役 千葉雄正については、2023年6月29日の監査役就任後に開催された監査役会への出席状況を記載しています。
(f) 監査役会における具体的な検討内容
当事業年度における主な検討内容は、以下のとおりです。
② 内部監査の状況
(a) 内部監査、内部統制監査及び監査役監査の組織、人員及び手続
内部監査室(人員11名)が、取締役及び従業員の業務遂行の妥当性等を監査する内部監査と、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性の評価とを行っています。
内部監査及び内部統制評価の結果及び計画は、取締役会、社長及び監査役に報告されています。
(b) 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれの監査計画を検討し、有効かつ効率的な監査の実施に努めています。また随時、報告や協議の機会を設けて、監査に関する情報の共有に努めています。
監査役は、内部監査室及び会計監査人から監査の実施状況に関する報告を受け、必要に応じて報告を求めているほか、これらの監査に随時立ち会っています。
また、監査役、内部監査室及び会計監査人は、内部統制部門である経理部、人事部及び総務部から内部統制に係る業務の実施状況について定期的に報告を受け、必要に応じて報告を求めています。
(c) 内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査室長は、内部監査及び内部統制評価に関する重要事項について、取締役会及び監査役会に直接報告することができることとしています。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称 EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間 1年間
(c) 業務を執行した公認会計士の氏名 指定有限責任社員・業務執行社員 原科博文、同 脇野守、同 橋本悠生
(d) 監査業務に係る補助者の構成 公認会計士18名、その他33名
(e) 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の監査の実施状況、独立性及び品質管理体制を確認し、会計監査人として再任するか否かを決定しています。
会計監査人が職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき、あるいは会計監査人としてふさわしくない非行があったときなど会社法第340条に定める解任事由に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
会計監査人が職務を適正に行うことが困難であると認められる場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任若しくは不再任に関する議案の内容を決定します。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の定めるガイドラインを参考に策定した基準に基づき、会計監査人が十分な独立性、専門性と有効な品質管理体制を保持しているか、定期的に評価しています。
(g) 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しています。
前連結会計年度及び前事業年度 清陽監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
ア.異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
EY新日本有限責任監査法人
退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
清陽監査法人
イ.異動の年月日
2023年6月29日
ウ.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2011年6月29日
前身である公認会計士桜友共同事務所が監査公認会計士等となった年月日は、1985年6月28日です。
エ.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
オ.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であった清陽監査法人は、2023年6月29日開催予定の第64期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。監査役会は、現会計監査人についても会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えていますが、監査継続年数が長期に及ぶことも踏まえ、当社の事業内容に適した監査対応及び業務拡大を想定したうえで、会計監査人の見直しを検討しました。
現会計監査人も含む複数の監査法人から提案を受け、その内容を検討しました。EY新日本有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同法人の専門性、独立性、品質管理体制及びグローバル監査体制について監査役会が定める審査基準に基づき検討を行った結果、適任であると判断し、当社の会計監査人に選定したものです。
カ.上記オ.の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
監査役会の意見
監査役会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度は清陽監査法人に対しての報酬を記載しており、当連結会計年度はEY新日本有限責任監査法人に対する報酬の内容を記載しています。なお上記のほか、当連結会計年度において、前任の会計監査人である清陽監査法人に対して、監査業務の引き継ぎ等に関する報酬5百万円を支払っています。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する監査法人等に対する報酬((a)を除く。)
提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
前連結会計年度は清陽監査法人と同一のネットワーク(Baker Tilly International)に対しての報酬を記載しており、当連結会計年度はEY新日本有限責任監査法人と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬の内容を記載しています。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるSMCアメリカは、現地の監査法人Deloitteに対して、監査証明業務に基づく報酬26百万円を支払っています。
上記を含め、当社の連結子会社各社が支払った監査法人等に対する監査証明業務に基づく報酬の合計額(上記(a)及び(b)を除く。)は、176百万円です。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるSMCアメリカは、現地の監査法人Deloitteに対して、監査証明業務に基づく報酬55百万円を支払っています。
上記を含め、当社の連結子会社各社が支払った監査法人等に対する監査証明業務に基づく報酬の合計額(上記(a)及び(b)を除く。)は、215百万円です。
(d) 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等から資料の提出及び報告を受け、監査公認会計士等の職務遂行状況、監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠を検討し、監査役会の同意を得たうえで、監査報酬を決定しています。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人から資料の提出と報告を受け、会計監査人の職務遂行状況、監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠を検証した結果、適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しました。
① 監査役監査の状況
(a) 監査役監査の組織及び人員
当社は監査役会設置会社であり、監査役は社内出身の常勤監査役が1名と、非常勤の社外監査役が2名です。監査役会の議長は、監査役の互選により、常勤監査役 千葉雄正が務めています。
監査役会において、各監査役の役割分担を定めています。常勤監査役は日常の監査業務を担当し、社内での経験や人脈を活かして、情報収集と監査環境の整備に努めています。社外監査役 東葭新氏は公認会計士・税理士、内川治哉氏は弁護士であり、高度な専門的知見を活かして主に取締役会及び監査役会における審議を通じた監査を行っています。
監査役を補助する専任の監査役スタッフとして、経理、子会社管理、財務報告に係る内部統制等の実務経験を持つ課長級の従業員を配置しています。
(b) 監査役監査の手続
監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役及び従業員並びに会計監査人からの報告聴取、監査役会における情報交換などを通じて、取締役の業務執行の適法性・適正性を監査しています。
常勤監査役は本社に常駐し、日常の監査業務を担当しています。原則として毎月1回開催される監査役会において、常勤監査役及び監査役スタッフが監査の結果を報告し、社外監査役との情報共有に努めています。
(c) 財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役の氏名等
社外監査役 東葭新氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、大手監査法人において上場会社の監査実務及び株式公開支援等のアドバイザリー業務に携わった経験を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(d) 最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、年間の監査役監査計画を作成して取締役会に報告しています。業務執行部門に対する往査及びヒアリングは、主として常勤監査役が実施しています。
(e) 当事業年度における監査役会の開催状況及び各構成員の出席状況
| 役職名 | 氏名 | 開催状況及び 各構成員の出席状況 |
| 常勤監査役 | 千葉 雄正 | 11/11回 |
| 社外監査役 | 東葭 新 | 14/14回 |
| 社外監査役 | 内川 治哉 | 14/14回 |
(注) 常勤監査役 千葉雄正については、2023年6月29日の監査役就任後に開催された監査役会への出席状況を記載しています。
(f) 監査役会における具体的な検討内容
当事業年度における主な検討内容は、以下のとおりです。
| ・監査役会規程、監査役監査基準及び内部統制システムに係る監査の実施基準の改正 ・監査役監査基本方針、重点監査項目の決定 ・会計監査人再任の適否に関する検討、会計監査人候補者の選定 |
② 内部監査の状況
(a) 内部監査、内部統制監査及び監査役監査の組織、人員及び手続
内部監査室(人員11名)が、取締役及び従業員の業務遂行の妥当性等を監査する内部監査と、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性の評価とを行っています。
内部監査及び内部統制評価の結果及び計画は、取締役会、社長及び監査役に報告されています。
(b) 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれの監査計画を検討し、有効かつ効率的な監査の実施に努めています。また随時、報告や協議の機会を設けて、監査に関する情報の共有に努めています。
監査役は、内部監査室及び会計監査人から監査の実施状況に関する報告を受け、必要に応じて報告を求めているほか、これらの監査に随時立ち会っています。
また、監査役、内部監査室及び会計監査人は、内部統制部門である経理部、人事部及び総務部から内部統制に係る業務の実施状況について定期的に報告を受け、必要に応じて報告を求めています。
(c) 内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査室長は、内部監査及び内部統制評価に関する重要事項について、取締役会及び監査役会に直接報告することができることとしています。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称 EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間 1年間
(c) 業務を執行した公認会計士の氏名 指定有限責任社員・業務執行社員 原科博文、同 脇野守、同 橋本悠生
(d) 監査業務に係る補助者の構成 公認会計士18名、その他33名
(e) 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の監査の実施状況、独立性及び品質管理体制を確認し、会計監査人として再任するか否かを決定しています。
会計監査人が職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき、あるいは会計監査人としてふさわしくない非行があったときなど会社法第340条に定める解任事由に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
会計監査人が職務を適正に行うことが困難であると認められる場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任若しくは不再任に関する議案の内容を決定します。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の定めるガイドラインを参考に策定した基準に基づき、会計監査人が十分な独立性、専門性と有効な品質管理体制を保持しているか、定期的に評価しています。
(g) 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しています。
前連結会計年度及び前事業年度 清陽監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
ア.異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
EY新日本有限責任監査法人
退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
清陽監査法人
イ.異動の年月日
2023年6月29日
ウ.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2011年6月29日
前身である公認会計士桜友共同事務所が監査公認会計士等となった年月日は、1985年6月28日です。
エ.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
オ.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であった清陽監査法人は、2023年6月29日開催予定の第64期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。監査役会は、現会計監査人についても会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えていますが、監査継続年数が長期に及ぶことも踏まえ、当社の事業内容に適した監査対応及び業務拡大を想定したうえで、会計監査人の見直しを検討しました。
現会計監査人も含む複数の監査法人から提案を受け、その内容を検討しました。EY新日本有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同法人の専門性、独立性、品質管理体制及びグローバル監査体制について監査役会が定める審査基準に基づき検討を行った結果、適任であると判断し、当社の会計監査人に選定したものです。
カ.上記オ.の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
監査役会の意見
監査役会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 80 | - | 88 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 80 | - | 88 | - |
前連結会計年度は清陽監査法人に対しての報酬を記載しており、当連結会計年度はEY新日本有限責任監査法人に対する報酬の内容を記載しています。なお上記のほか、当連結会計年度において、前任の会計監査人である清陽監査法人に対して、監査業務の引き継ぎ等に関する報酬5百万円を支払っています。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する監査法人等に対する報酬((a)を除く。)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | 57 |
| 連結子会社 | 42 | 20 | 68 | 10 |
| 計 | 42 | 20 | 68 | 67 |
提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
前連結会計年度は清陽監査法人と同一のネットワーク(Baker Tilly International)に対しての報酬を記載しており、当連結会計年度はEY新日本有限責任監査法人と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬の内容を記載しています。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるSMCアメリカは、現地の監査法人Deloitteに対して、監査証明業務に基づく報酬26百万円を支払っています。
上記を含め、当社の連結子会社各社が支払った監査法人等に対する監査証明業務に基づく報酬の合計額(上記(a)及び(b)を除く。)は、176百万円です。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるSMCアメリカは、現地の監査法人Deloitteに対して、監査証明業務に基づく報酬55百万円を支払っています。
上記を含め、当社の連結子会社各社が支払った監査法人等に対する監査証明業務に基づく報酬の合計額(上記(a)及び(b)を除く。)は、215百万円です。
(d) 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等から資料の提出及び報告を受け、監査公認会計士等の職務遂行状況、監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠を検討し、監査役会の同意を得たうえで、監査報酬を決定しています。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人から資料の提出と報告を受け、会計監査人の職務遂行状況、監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠を検証した結果、適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しました。