有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の状況
当社は、2026年6月26日開催の第67期定時株主総会において定款一部変更のご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行しました。
そのため、当事業年度における活動状況及び会計監査人の報酬等に同意した理由については、移行前の監査役会設置会社としての内容を記載しています。
(a) 監査等委員会監査の組織及び人員
監査等委員は、3名全員が社外取締役です。監査等委員会の委員長は、監査等委員の互選により、唐津惠一氏が務めています。
監査等委員会において、各監査等委員の役割分担を定めています。常勤の監査等委員は置いていませんが、監査等委員会委員長を務める唐津氏を中心に、監査等委員会スタッフの補助を得て、日常の監査業務を実施し、情報収集と監査環境の整備に努めています。
監査等委員である社外取締役 十時(横田)希代子氏は弁護士、同伊東賢治氏は公認会計士(日本及び米国)・税理士であり、高度な専門的知見を活かして主に取締役会及び監査等委員会における審議を通じた監査を行っています。
監査等委員会を補助する専任の監査等委員会スタッフとして、経理、子会社管理、財務報告に係る内部統制等の実務経験を持つ従業員2名を配置しています。
(b) 監査等委員会監査の手続
各監査等委員は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役及び従業員並びに会計監査人からの報告聴取、監査等委員会における情報交換などを通じて、取締役の業務執行の適法性・適正性を監査します。
原則として毎月1回開催される監査等委員会において、監査等委員会スタッフが監査の結果を報告し、監査等委員である社外取締役との情報共有を行います。
(c) 財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員の氏名等
監査等委員である社外取締役 伊東賢治氏は、公認会計士(日本及び米国)、税理士の資格を有し、監査法人及び上場会社を含む多数の会社における実務経験を積んでおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(d) 最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、年間の監査役監査計画を作成して取締役会に報告しています。業務執行部門に対する往査及びヒアリングは、主として常勤監査役が実施しています。
(e) 当事業年度における監査役会の開催状況及び各構成員の出席状況
(f) 監査役会における具体的な検討内容
当事業年度における主な検討内容は、以下のとおりです。
② 内部監査の状況
(a) 内部監査及び内部統制監査の組織、人員及び手続
内部監査室(人員12名)が、取締役及び従業員の業務遂行の妥当性等を監査する内部監査と、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性の評価とを行っています。
内部監査及び内部統制評価の結果及び計画は、取締役会、社長及び監査等委員会に報告されます。
(b) 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、それぞれの監査計画を検討し、有効かつ効率的な監査の実施に努めています。また随時、報告や協議の機会を設けて、監査に関する情報の共有に努めています。
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人から監査の実施状況に関する報告を受け、必要に応じて報告を求めているほか、これらの監査に随時立ち会います。
また、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、内部統制部門である経理部、人事部及び総務部から内部統制に係る業務の実施状況について定期的に報告を受け、必要に応じて報告を求めています。
(c) 内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査室長は、内部監査及び内部統制評価に関する重要事項について、取締役会及び監査等委員会に直接報告することができることとしています。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称 EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間 3年間
(c) 業務を執行した公認会計士の氏名 指定有限責任社員・業務執行社員 原科博文、同 脇野守、同 橋本悠生
(d) 監査業務に係る補助者の構成 公認会計士4名、その他35名
(e) 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の監査の実施状況、独立性及び品質管理体制を確認し、会計監査人として再任するか否かを決定します。
会計監査人が職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき、あるいは会計監査人としてふさわしくない非行があったときなど会社法第340条に定める解任事由に該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員である取締役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
会計監査人が職務を適正に行うことが困難であると認められる場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任若しくは不再任に関する議案の内容を決定します。
(f) 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会の定めるガイドラインを参考に策定した基準に基づき、会計監査人が十分な独立性、専門性と有効な品質管理体制を保持しているか、定期的に評価します。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する監査法人等に対する報酬((a)を除く。)
提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務及び非財務情報開示に関するコンサルティング業務等です。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるSMCアメリカは、現地の監査法人Deloitteに対して、監査証明業務に基づく報酬57百万円を支払っています。
上記を含め、当社の連結子会社各社が支払った監査法人等に対する監査証明業務に基づく報酬の合計額(上記(a)及び(b)を除く。)は、201百万円です。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるSMCアメリカは、現地の監査法人Deloitteに対して、監査証明業務に基づく報酬60百万円を支払っています。
上記を含め、当社の連結子会社各社が支払った監査法人等に対する監査証明業務に基づく報酬の合計額(上記(a)及び(b)を除く。)は、263百万円です。
(d) 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等から資料の提出及び報告を受け、監査公認会計士等の職務遂行状況、監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠を検討し、監査等委員会の同意を得たうえで、監査報酬を決定します。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人から資料の提出と報告を受け、会計監査人の職務遂行状況、監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠を検証した結果、適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しました。
① 監査等委員会の状況
当社は、2026年6月26日開催の第67期定時株主総会において定款一部変更のご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行しました。
そのため、当事業年度における活動状況及び会計監査人の報酬等に同意した理由については、移行前の監査役会設置会社としての内容を記載しています。
(a) 監査等委員会監査の組織及び人員
監査等委員は、3名全員が社外取締役です。監査等委員会の委員長は、監査等委員の互選により、唐津惠一氏が務めています。
監査等委員会において、各監査等委員の役割分担を定めています。常勤の監査等委員は置いていませんが、監査等委員会委員長を務める唐津氏を中心に、監査等委員会スタッフの補助を得て、日常の監査業務を実施し、情報収集と監査環境の整備に努めています。
監査等委員である社外取締役 十時(横田)希代子氏は弁護士、同伊東賢治氏は公認会計士(日本及び米国)・税理士であり、高度な専門的知見を活かして主に取締役会及び監査等委員会における審議を通じた監査を行っています。
監査等委員会を補助する専任の監査等委員会スタッフとして、経理、子会社管理、財務報告に係る内部統制等の実務経験を持つ従業員2名を配置しています。
(b) 監査等委員会監査の手続
各監査等委員は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役及び従業員並びに会計監査人からの報告聴取、監査等委員会における情報交換などを通じて、取締役の業務執行の適法性・適正性を監査します。
原則として毎月1回開催される監査等委員会において、監査等委員会スタッフが監査の結果を報告し、監査等委員である社外取締役との情報共有を行います。
(c) 財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員の氏名等
監査等委員である社外取締役 伊東賢治氏は、公認会計士(日本及び米国)、税理士の資格を有し、監査法人及び上場会社を含む多数の会社における実務経験を積んでおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(d) 最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、年間の監査役監査計画を作成して取締役会に報告しています。業務執行部門に対する往査及びヒアリングは、主として常勤監査役が実施しています。
(e) 当事業年度における監査役会の開催状況及び各構成員の出席状況
| 役職名 | 氏名 | 開催状況及び 各構成員の出席状況 |
| 常勤監査役 | 千葉 雄正 | 16/16回 |
| 社外監査役 | 東葭 新 | 16/16回 |
| 社外監査役 | 内川 治哉 | 16/16回 |
(f) 監査役会における具体的な検討内容
当事業年度における主な検討内容は、以下のとおりです。
| ・監査役監査基本方針、重点監査項目の決定 ・会計監査人再任の適否に関する検討、KAMに関する検討、非監査業務の提供に関する審査 |
② 内部監査の状況
(a) 内部監査及び内部統制監査の組織、人員及び手続
内部監査室(人員12名)が、取締役及び従業員の業務遂行の妥当性等を監査する内部監査と、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性の評価とを行っています。
内部監査及び内部統制評価の結果及び計画は、取締役会、社長及び監査等委員会に報告されます。
(b) 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、それぞれの監査計画を検討し、有効かつ効率的な監査の実施に努めています。また随時、報告や協議の機会を設けて、監査に関する情報の共有に努めています。
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人から監査の実施状況に関する報告を受け、必要に応じて報告を求めているほか、これらの監査に随時立ち会います。
また、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、内部統制部門である経理部、人事部及び総務部から内部統制に係る業務の実施状況について定期的に報告を受け、必要に応じて報告を求めています。
(c) 内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査室長は、内部監査及び内部統制評価に関する重要事項について、取締役会及び監査等委員会に直接報告することができることとしています。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称 EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間 3年間
(c) 業務を執行した公認会計士の氏名 指定有限責任社員・業務執行社員 原科博文、同 脇野守、同 橋本悠生
(d) 監査業務に係る補助者の構成 公認会計士4名、その他35名
(e) 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の監査の実施状況、独立性及び品質管理体制を確認し、会計監査人として再任するか否かを決定します。
会計監査人が職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき、あるいは会計監査人としてふさわしくない非行があったときなど会社法第340条に定める解任事由に該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員である取締役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
会計監査人が職務を適正に行うことが困難であると認められる場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任若しくは不再任に関する議案の内容を決定します。
(f) 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会の定めるガイドラインを参考に策定した基準に基づき、会計監査人が十分な独立性、専門性と有効な品質管理体制を保持しているか、定期的に評価します。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 89 | - | 94 | - |
| 連結子会社 | 15 | - | 22 | - |
| 計 | 104 | - | 117 | - |
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する監査法人等に対する報酬((a)を除く。)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 30 | - | 40 |
| 連結子会社 | 94 | 19 | 92 | 46 |
| 計 | 94 | 49 | 92 | 87 |
提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務及び非財務情報開示に関するコンサルティング業務等です。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるSMCアメリカは、現地の監査法人Deloitteに対して、監査証明業務に基づく報酬57百万円を支払っています。
上記を含め、当社の連結子会社各社が支払った監査法人等に対する監査証明業務に基づく報酬の合計額(上記(a)及び(b)を除く。)は、201百万円です。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるSMCアメリカは、現地の監査法人Deloitteに対して、監査証明業務に基づく報酬60百万円を支払っています。
上記を含め、当社の連結子会社各社が支払った監査法人等に対する監査証明業務に基づく報酬の合計額(上記(a)及び(b)を除く。)は、263百万円です。
(d) 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等から資料の提出及び報告を受け、監査公認会計士等の職務遂行状況、監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠を検討し、監査等委員会の同意を得たうえで、監査報酬を決定します。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人から資料の提出と報告を受け、会計監査人の職務遂行状況、監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠を検証した結果、適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しました。