有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業価値向上に資することを原則とし、各取締役の役位、職責に応じて、従業員給与とのバランスも考慮しながら総合的に勘案して決定することを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての確定報酬(金銭報酬)および役員退職慰労金により構成するものとする。
2.確定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の確定報酬の支給時期は月例支給とし、役員退職慰労金の支給時期については株主総会の決議により取締役会において社内規定に基づき決議するものとする。個人別の確定報酬は1988年12月23日開催の定時株主総会において決議された月額20,000千円以内にて、透明性及び公平性を確保するため、各取締役の役位、職責、在任年数に応じて従業員給与とのバランスも考慮しながら総合的に勘案して決定する。退職慰労金については社内規定の定めに基づき決定するものとする。
3.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等の額に対する割合については、確定報酬である基本報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めるものとする。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の確定報酬については取締役会決議に基づき代表取締役社長 山田 哲がその具体的内容について委任を受けるものとする。
なお、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の内容については取締役会から委任を受けた代表取締役社長 山田 哲が決定しております。なお、委任に先だって取締役会による審議を行い、代表取締役社長が当該権限を適切に行使するものと判断し、委任を決議いたしました。また、代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
また、1988年12月23日開催の第45期定時株主総会において監査役の報酬月額については3,000千円以内と決議されております。監査役の報酬額についても、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針に準じた内容で決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業価値向上に資することを原則とし、各取締役の役位、職責に応じて、従業員給与とのバランスも考慮しながら総合的に勘案して決定することを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての確定報酬(金銭報酬)および役員退職慰労金により構成するものとする。
2.確定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の確定報酬の支給時期は月例支給とし、役員退職慰労金の支給時期については株主総会の決議により取締役会において社内規定に基づき決議するものとする。個人別の確定報酬は1988年12月23日開催の定時株主総会において決議された月額20,000千円以内にて、透明性及び公平性を確保するため、各取締役の役位、職責、在任年数に応じて従業員給与とのバランスも考慮しながら総合的に勘案して決定する。退職慰労金については社内規定の定めに基づき決定するものとする。
3.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等の額に対する割合については、確定報酬である基本報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めるものとする。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の確定報酬については取締役会決議に基づき代表取締役社長 山田 哲がその具体的内容について委任を受けるものとする。
なお、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の内容については取締役会から委任を受けた代表取締役社長 山田 哲が決定しております。なお、委任に先だって取締役会による審議を行い、代表取締役社長が当該権限を適切に行使するものと判断し、委任を決議いたしました。また、代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
また、1988年12月23日開催の第45期定時株主総会において監査役の報酬月額については3,000千円以内と決議されております。監査役の報酬額についても、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針に準じた内容で決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 113,424 | 102,024 | - | 11,400 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11,100 | 9,600 | - | 1,500 | - | 1 |
| 社外役員 | 6,450 | 5,700 | - | 750 | - | 3 |