有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役と監査役に区分して株主総会において定められた総額の範囲内において各役員に配分するものとし、その配分は職務、資格等を勘案して取締役会において決定します。また、監査役は監査役会の協議の上、決定します。
取締役の報酬限度額は、平成17年6月29日開催の第38回定時株主総会において、月額15,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
監査役の報酬限度額は平成元年6月23日開催の第22期定時株主総会において、月額3,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末の取締役の員数は6名、監査役の員数は3名であります。上記の対象となる役員の員数と相違しておりますのは、令和元年6月27日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任した取締役1名を含んでいるためであります。
2.上記、「退職慰労金」の額は、当事業年度に係る退職慰労金の引当金繰入額であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役と監査役に区分して株主総会において定められた総額の範囲内において各役員に配分するものとし、その配分は職務、資格等を勘案して取締役会において決定します。また、監査役は監査役会の協議の上、決定します。
取締役の報酬限度額は、平成17年6月29日開催の第38回定時株主総会において、月額15,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
監査役の報酬限度額は平成元年6月23日開催の第22期定時株主総会において、月額3,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 77,335 | 68,220 | - | 9,115 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 6,500 | 6,000 | - | 500 | 1 |
| 社外役員 | 5,400 | 5,400 | - | - | 3 |
(注)1.当事業年度末の取締役の員数は6名、監査役の員数は3名であります。上記の対象となる役員の員数と相違しておりますのは、令和元年6月27日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任した取締役1名を含んでいるためであります。
2.上記、「退職慰労金」の額は、当事業年度に係る退職慰労金の引当金繰入額であります。