有価証券報告書-第39期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬の決定方針については以下1~5のとおりとすること、手続きについては、株主総会において決定された報酬総額の限度内で社外役員の意見を聴取のうえ取締役会にて協議のうえ決定することとし、監査役の報酬
は、株主総会が決定した報酬総額の限度内で監査役の協議で決定しております。
1.経営理念・経営方針の実現への貢献に対する報酬であること。
2.長期的な企業価値創出および維持に対する貢献を反映する報酬であること。
3.優秀な経営陣を確保できる報酬であること。
4.前号に対して客観性を有する報酬とし、ストック・オプション等を導入することができるものとする。
5.退職慰労金は支給しない。ただし、定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止が決議された日(2010年11月25日)に当社に在職していた役員であって、引き続き役員の職にあり、この規程の実施日(2015年11月1日)現在、役員退職慰労金の支払いを受けていない者についてはこの限りでない。
株主総会決議による報酬限度額は次のとおりであります。
取締役(2017年11月28日開催 第36期定時株主総会決議) 年額550百万円(うち社外取締役分50百万円)
監査役(2017年11月28日開催 第36期定時株主総会決議) 年額 50百万円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役分の使用人分給与は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬の決定方針については以下1~5のとおりとすること、手続きについては、株主総会において決定された報酬総額の限度内で社外役員の意見を聴取のうえ取締役会にて協議のうえ決定することとし、監査役の報酬
は、株主総会が決定した報酬総額の限度内で監査役の協議で決定しております。
1.経営理念・経営方針の実現への貢献に対する報酬であること。
2.長期的な企業価値創出および維持に対する貢献を反映する報酬であること。
3.優秀な経営陣を確保できる報酬であること。
4.前号に対して客観性を有する報酬とし、ストック・オプション等を導入することができるものとする。
5.退職慰労金は支給しない。ただし、定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止が決議された日(2010年11月25日)に当社に在職していた役員であって、引き続き役員の職にあり、この規程の実施日(2015年11月1日)現在、役員退職慰労金の支払いを受けていない者についてはこの限りでない。
株主総会決議による報酬限度額は次のとおりであります。
取締役(2017年11月28日開催 第36期定時株主総会決議) 年額550百万円(うち社外取締役分50百万円)
監査役(2017年11月28日開催 第36期定時株主総会決議) 年額 50百万円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | ストック・オプション | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 360 | 291 | 68 | 9 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 3 | 3 | - | 1 |
| 社外役員 | 35 | 30 | 4 | 6 |
(注)取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役分の使用人分給与は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
| 氏名(役員区分) | 会社区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | |
| 基本報酬 | ストック・オプション | |||
| 北村 精男 (取締役) | 提出会社 | 159 | 146 | 13 |