有価証券報告書-第47期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、常勤監査役2名、非常勤監査役1名が、監査役会で定めた監査方針及び実施計画に従って、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む経営の日常的活動を監査するとともに、株主総会や取締役会への出席、取締役、従業員、会計監査人からの報告収受をはじめとする法律上の権限行使のほか、必要に応じての各事業場への往査など、実効性のある監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針、監査計画及び業務分担、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の評価、会計監査人の監査報酬に対する同意、取締役の職務執行の適法性及び妥当性、法令遵守等であります。
また、常勤監査役の活動としては、取締役会等の重要会議への出席、会議資料及び議事録等の閲覧、業務及び財産の状況の調査、監査計画に基づき実施した監査の状況の監査役会への報告、代表取締役を含む経営幹部との定期的な意見交換、内部監査室及び会計監査人との情報交換等を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、各部門から独立した内部監査室を設置し、4名の担当者が各部門の業務監査や特定のテーマに対応した内部監査を実施することで、内部管理体制の継続的な改善に取り組んでおります。
それらの監査結果は、取締役会等に直接報告されるとともに、代表取締役等と監査役、内部監査室は内部統制の整備と運用について定例的に協議しております。
なお、内部監査及び監査役監査に、会計監査人による会計監査を加えた3つの監査機能は、財務報告に対する信頼性向上のため、定期的に、あるいは必要に応じて会合を持ち、それぞれの監査計画と結果について情報共有を図りながら、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1989年12月期以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び、会計監査を受けております。また、監査法人の社員と当社の代表取締役等は、監査の一環として、内部統制の整備及び運用状況について定例的な協議を行っております。
なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名等は以下のとおりであります。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等3名、その他6名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社が有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定した理由は、当社の会計監査人に必要な専門性、独立性、適切性及び監査品質を有し、当社の会計監査が適正に実施される体制を備えるとともに、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営を実施していることから、適任と判断したためであります。
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事項に該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任する方針です。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難となる等その必要が認められる場合には、監査役会は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提案する方針です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の評価に関する基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価を行った結果、会計監査の方法及び結果は相当であると評価するとともに、再任は適当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(注) 非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人による税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査に係わる監査日数、事業規模、特性等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬などは妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、常勤監査役2名、非常勤監査役1名が、監査役会で定めた監査方針及び実施計画に従って、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む経営の日常的活動を監査するとともに、株主総会や取締役会への出席、取締役、従業員、会計監査人からの報告収受をはじめとする法律上の権限行使のほか、必要に応じての各事業場への往査など、実効性のある監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 田中 耕一郎 | 14回 | 14回(100%) |
| 常勤監査役 | 古室 正充 | 14回 | 14回(100%) |
| 監査役 | 石原 修 | 14回 | 14回(100%) |
監査役会における主な検討事項としては、監査方針、監査計画及び業務分担、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の評価、会計監査人の監査報酬に対する同意、取締役の職務執行の適法性及び妥当性、法令遵守等であります。
また、常勤監査役の活動としては、取締役会等の重要会議への出席、会議資料及び議事録等の閲覧、業務及び財産の状況の調査、監査計画に基づき実施した監査の状況の監査役会への報告、代表取締役を含む経営幹部との定期的な意見交換、内部監査室及び会計監査人との情報交換等を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、各部門から独立した内部監査室を設置し、4名の担当者が各部門の業務監査や特定のテーマに対応した内部監査を実施することで、内部管理体制の継続的な改善に取り組んでおります。
それらの監査結果は、取締役会等に直接報告されるとともに、代表取締役等と監査役、内部監査室は内部統制の整備と運用について定例的に協議しております。
なお、内部監査及び監査役監査に、会計監査人による会計監査を加えた3つの監査機能は、財務報告に対する信頼性向上のため、定期的に、あるいは必要に応じて会合を持ち、それぞれの監査計画と結果について情報共有を図りながら、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1989年12月期以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び、会計監査を受けております。また、監査法人の社員と当社の代表取締役等は、監査の一環として、内部統制の整備及び運用状況について定例的な協議を行っております。
なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名等は以下のとおりであります。
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 後藤 英俊 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 西川 福之 | 有限責任監査法人トーマツ |
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等3名、その他6名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社が有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定した理由は、当社の会計監査人に必要な専門性、独立性、適切性及び監査品質を有し、当社の会計監査が適正に実施される体制を備えるとともに、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営を実施していることから、適任と判断したためであります。
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事項に該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任する方針です。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難となる等その必要が認められる場合には、監査役会は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提案する方針です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の評価に関する基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価を行った結果、会計監査の方法及び結果は相当であると評価するとともに、再任は適当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 46,000 | ― | 42,150 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 46,000 | ― | 42,150 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | 2,080 | ― | 1,359 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | 2,080 | ― | 1,359 |
(注) 非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人による税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査に係わる監査日数、事業規模、特性等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬などは妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。