- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
2016/06/28 14:36- #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
(注1)株式数に換算して記載しております。
新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株としております。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整いたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
2016/06/28 14:36- #3 対処すべき課題(連結)
ニ.当社取締役会は、その判断の客観性・合理性を担保するため特別委員会を設置し、その勧告を最大限尊重して、最終的な決定を下す。特別委員会から本プラン発動に係る株主総会の招集を勧告された場合には、可能な限り最短の期間で株主総会を招集し、本プラン発動に関する議案を付議する。
ホ.本プランが発動された場合、新株予約権の無償割当ての方法をとり、当社取締役会が定める基準日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有株式1株につき1個以上の割合で、本新株予約権を割当てる。
へ.新株予約権割当て後、当社は特定大量保有者等、非適格者以外の者の有する未行使の新株予約権を全て取得し、これと引換えに本新株予約権1個に当社普通株式1株を交付する。
2016/06/28 14:36- #4 提出会社の株式事務の概要(連結)
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に揚げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2016/06/28 14:36- #5 新株予約権等に関する注記(連結)
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
2016/06/28 14:36- #6 新株予約権等の状況(連結)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2016/06/28 14:36- #7 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)新株予約権の行使による増加であります。2016/06/28 14:36