有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成27年6月25日定時株主総会決議)
会社法第361条の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成27年6月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1.新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について付与株式数を次の計算により調整いたします。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができることとしております。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てます。
2.新株予約権1個当たりの当たりの払込金額は、新株予約権の割当に際して算定された新株予約権の公正価額を基準として当社取締役会で定める額といたします。なお、新株予約権の割当てを受けた者は当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものといたします。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成27年6月25日定時株主総会決議)
会社法第361条の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成27年6月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 各事業年度100,000株を上限とする。(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当社の取締役会において定めるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、割当日において当社が公表している中期経営計画の業績の目標の到達度合によって権利行使できる新株予約権の数量が確定するものとし、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り、当該新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について付与株式数を次の計算により調整いたします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができることとしております。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てます。
2.新株予約権1個当たりの当たりの払込金額は、新株予約権の割当に際して算定された新株予約権の公正価額を基準として当社取締役会で定める額といたします。なお、新株予約権の割当てを受けた者は当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものといたします。