有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株としております。
但し、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整いたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,227円)と新株予約権行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
(2)当社が策定した中期経営計画の目標である第63期(平成28年3月期)から第65期(平成30年3月期)までの3期累計の連結営業利益額(以下、「累計連結営業利益額」という。)63億円に対して、新株予約権の行使可能割合を以下のとおり定めております。
① 累計連結営業利益額63億円超 各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権(以下、「割当新株予約権」という。)の行使可能割合 100%
② 累計連結営業利益額60億円超 割当新株予約権の行使可能割合 60%
③ 累計連結営業利益額57億円超 割当新株予約権の行使可能割合 30%
④ 累計連結営業利益額57億円以下 割当新株予約権の行使可能割合 0%
なお、計算の結果1個に満たない新株予約権の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、権利行使可能分以外の割当新株予約権は失効することとします。
(3)累計連結営業利益額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を当社の取締役会にて定めるものとします。
(4)当社の取締役を中途退任した場合は、下記の区分に応じて行使可能な個数を決定しております。
① 割当日から第63期定時株主総会の開催日前日までに退任した場合付与された新株予約権は行使できません。
② 第63期定時株主総会の開催日から第64期定時株主総会の開催日前日までに退任した場合、次の区分に応じ、権利行使可能な個数を決定します。
イ 第63期の連結営業利益が19億円超 割当新株予約権の行使可能割合 100%
ロ 第63期の連結営業利益が18億円超 割当新株予約権の行使可能割合 60%
ハ 第63期の連結営業利益が17億円超 割当新株予約権の行使可能割合 30%
ニ 第63期の連結営業利益が17億円以下 割当新株予約権の行使可能割合 0%
③ 第64期定時株主総会の開催日から第65期定時株主総会の開催日前日までに退任した場合、次の区分に応じ、権利行使可能な個数を決定します。
イ 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が39億円超 割当新株予約権の行使可能割合 100%
ロ 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が37億円超 割当新株予約権の行使可能割合 60%
ハ 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が35億円超 割当新株予約権の行使可能割合 30%
ニ 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が35億円以下 割当新株予約権の行使可能割合 0%
(5)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
(6)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
5.譲渡による新株予約権の取得については当社の取締役会の承認を要するものとします。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じて再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
| 決議年月日 | 平成27年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 (社外取締役を除く) 5名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 125(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 12,500(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成27年9月5日 至 平成57年9月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,228(注2) 資本組入額 614(注3) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注5) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株としております。
但し、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整いたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,227円)と新株予約権行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
(2)当社が策定した中期経営計画の目標である第63期(平成28年3月期)から第65期(平成30年3月期)までの3期累計の連結営業利益額(以下、「累計連結営業利益額」という。)63億円に対して、新株予約権の行使可能割合を以下のとおり定めております。
① 累計連結営業利益額63億円超 各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権(以下、「割当新株予約権」という。)の行使可能割合 100%
② 累計連結営業利益額60億円超 割当新株予約権の行使可能割合 60%
③ 累計連結営業利益額57億円超 割当新株予約権の行使可能割合 30%
④ 累計連結営業利益額57億円以下 割当新株予約権の行使可能割合 0%
なお、計算の結果1個に満たない新株予約権の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、権利行使可能分以外の割当新株予約権は失効することとします。
(3)累計連結営業利益額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を当社の取締役会にて定めるものとします。
(4)当社の取締役を中途退任した場合は、下記の区分に応じて行使可能な個数を決定しております。
① 割当日から第63期定時株主総会の開催日前日までに退任した場合付与された新株予約権は行使できません。
② 第63期定時株主総会の開催日から第64期定時株主総会の開催日前日までに退任した場合、次の区分に応じ、権利行使可能な個数を決定します。
イ 第63期の連結営業利益が19億円超 割当新株予約権の行使可能割合 100%
ロ 第63期の連結営業利益が18億円超 割当新株予約権の行使可能割合 60%
ハ 第63期の連結営業利益が17億円超 割当新株予約権の行使可能割合 30%
ニ 第63期の連結営業利益が17億円以下 割当新株予約権の行使可能割合 0%
③ 第64期定時株主総会の開催日から第65期定時株主総会の開催日前日までに退任した場合、次の区分に応じ、権利行使可能な個数を決定します。
イ 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が39億円超 割当新株予約権の行使可能割合 100%
ロ 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が37億円超 割当新株予約権の行使可能割合 60%
ハ 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が35億円超 割当新株予約権の行使可能割合 30%
ニ 第63期及び第64期の連結営業利益の合計額が35億円以下 割当新株予約権の行使可能割合 0%
(5)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
(6)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
5.譲渡による新株予約権の取得については当社の取締役会の承認を要するものとします。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じて再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。