「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 これにより、割賦基準にて次期以降の収入とすべき金額に対応する割賦販売損益は、「割賦販売未実現利益」として繰延処理をしておりましたが、割賦販売に伴う顧客との契約に基づく取引価格を金融要素とそれ以外に区別し、金融要素である金利相当分は顧客との契約期間に基づき収益を認識し、それ以外の取引価格を検収時に一括して収益認識する方法に変更しております。また、一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。さらに有償支給取引について、金融取引として棚卸資産を認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について金融負債を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、第1四半期連結会計期間の期首において、「利益剰余金」が11,198千円増加しております。また、当第2四半期連結累計期間の「売上高」及び「売上原価」が179,079千円、「売上総利益」及び「営業利益」が7,777千円、「経常利益」及び「税金等調整前四半期純利益」が5,928千円それぞれ減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2021/11/08 9:56