有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社は、当報告書提出日(2026年6月23日)時点、常勤監査等委員である取締役1名及び監査等委員である社外取締役2名で監査等委員会を構成しています。また、経営企画本部に所属する従業員がその補助を行います。監査等委員である取締役は、監査等委員会で定めた業務分担に従い、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の重要な意思決定の過程や職務執行状況を監査します。
常勤監査等委員である取締役の活動としては、監査等委員会の定めた方針及び職務分担に従い、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役と意思疎通を図るとともに、内部監査部門及び経理財務部門との情報交換会(毎月)、各部門のキーマンとの対面面談を行うなどして、情報の収集及び監査環境の整備に努め、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査します。また、子会社については、取締役会その他重要会議に出席するとともに、監査計画に基づき往査を実施します。
一方、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役から随時日常監査の結果の報告を受けるとともに、その専門知識(監査等委員である社外取締役のうち1名は公認会計士、1名は弁護士)を活かし、大所高所から会社の経営を客観的にチェックすることとしております。
代表取締役及び各取締役と年1回、監査等委員である取締役が全員出席のもと、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会の監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等についてなどの意見交換会を開催します。
また、社外取締役とは毎月情報交換会を開催するなどして、情報の共有化及び相互認識と信頼関係を深めるよう努めます。
なお、2026年6月24日開催予定の第73期定時株主総会の議案(決議事項)として上程している第2号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が承認可決された場合、監査等委員会の構成は変更される予定です。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度において、当社は、監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況と主な共有・検討事項については次のとおりであります。
(監査等委員会の出席状況)
(監査等委員会における主な共有・検討事項)
(会計監査人との主な連携)
②内部監査の状況
当社では、国内外の子会社を含めた業務執行の監査と業務効率化、適正化に向けた助言を行うことを目的に、内部監査室を設置しております。内部監査室では、子会社を含む業務執行部署の内部統制の整備・運用の状況及び業務執行の有効性を監査し、その結果を担当取締役及び監査等委員会へ報告しております。また、上記結果を社長及び取締役会に直接報告する仕組みは設けておりませんが、内部監査室から報告を受けた担当取締役から、必要に応じて社長及び取締役会に対して上記結果を報告することで内部監査の実効性を図っております。
なお、会計監査人と相互連携を図り、連絡、情報交換を密にすることで、効果的・効率的な監査を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
35年間
c.業務を執行した公認会計士
栗原 裕幸
高井 大基
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当監査法人が上場会社の会計監査人として一般に必要とされる専門性、独立性、及び、品質管理体制を有していること、グローバルに事業を展開している当社の特性及び国際会計基準への移行可能性を含めた対応に必要十分な会計監査業務を展開できる体制を有していることなどを総合的に勘案して、当社の会計監査人に適任であると判断いたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する場合に、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後の最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人より監査計画の提示を受け、監査実施状況を監視するとともに監査情報の共有化を図り、会計監査人の監査の方法についてその適切性を確認いたしました。(内部監査部門及び財務経理部門と日常的に情報交換を行い、監査法人の職務遂行が適切に行われていることを確認しております。) また、監査結果について適時に報告及び意見の表明を受け、会計監査の結果が相当であると判断いたしました。
さらに、別途会計監査人より監査業務の品質管理体制について説明を受け、その品質管理体制について確認いたしました。加えて、会計監査人に対する日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果について説明を受け、問題がないことを確認いたしました。
監査等委員会は、これらの状況を総合的に評価し、会計監査人を解任もしくは再任しないこととすべき事由はなく、引き続きEY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人とすることが適当と判断いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト&ヤング(ERNST & YOUNG))に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関するアドバイザリー業務、海外子会社の清算に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関するアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特別な方針等は定めておりませんが、監査法人から提示を受けた監査計画及び監査報酬見積額につき、両者で協議し、当社の事業規模、業務の特性等の要素を勘案の上、その具体的内容(監査日程・監査項目・報酬金額等)の妥当性を吟味し、監査等委員会の同意を得た上で、所定の手続きを経て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価・監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、及び報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社は、当報告書提出日(2026年6月23日)時点、常勤監査等委員である取締役1名及び監査等委員である社外取締役2名で監査等委員会を構成しています。また、経営企画本部に所属する従業員がその補助を行います。監査等委員である取締役は、監査等委員会で定めた業務分担に従い、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の重要な意思決定の過程や職務執行状況を監査します。
常勤監査等委員である取締役の活動としては、監査等委員会の定めた方針及び職務分担に従い、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役と意思疎通を図るとともに、内部監査部門及び経理財務部門との情報交換会(毎月)、各部門のキーマンとの対面面談を行うなどして、情報の収集及び監査環境の整備に努め、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査します。また、子会社については、取締役会その他重要会議に出席するとともに、監査計画に基づき往査を実施します。
一方、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役から随時日常監査の結果の報告を受けるとともに、その専門知識(監査等委員である社外取締役のうち1名は公認会計士、1名は弁護士)を活かし、大所高所から会社の経営を客観的にチェックすることとしております。
代表取締役及び各取締役と年1回、監査等委員である取締役が全員出席のもと、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会の監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等についてなどの意見交換会を開催します。
また、社外取締役とは毎月情報交換会を開催するなどして、情報の共有化及び相互認識と信頼関係を深めるよう努めます。
なお、2026年6月24日開催予定の第73期定時株主総会の議案(決議事項)として上程している第2号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が承認可決された場合、監査等委員会の構成は変更される予定です。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度において、当社は、監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況と主な共有・検討事項については次のとおりであります。
(監査等委員会の出席状況)
| 役職名 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 寺岡 路正 | 14 | 14 | 100.0% |
| 社外取締役(監査等委員) | 佐藤 陽子 | 14 | 14 | 100.0% |
| 社外取締役(監査等委員) | 米倉 裕樹 | 14 | 13 | 92.9% |
(監査等委員会における主な共有・検討事項)
| 件 数 | 主な議案内容 | |
| 決議事項 | 5件 | 監査方針、監査計画及び業務分担、監査予算、会計監査人の再任、監査報告 など |
| 同意事項 | 1件 | 会計監査人の報酬等に関する同意 |
| 協議事項 | 3件 | 会計監査人の評価、監査等委員の報酬 取締役選任議案に対する意見 など |
| 報告事項 | 67件 | 監査活動報告(月次)、監査実績レビュー結果、有価証券報告書内容、会計監査人の職務の遂行に関する報告、取締役業務執行確認 など |
(会計監査人との主な連携)
| 連携内容 | 2025年 | 2026年 | |||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 監査計画の相互説明 | ○ | ||||||||||||||
| 四半期及び決算監査の状況等 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| KAMの状況 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 会社法、金融商品取引法の監査結果 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 内部統制監査の結果 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 子会社監査 (往査、ヒアリング) | ○ | ||||||||||||||
②内部監査の状況
当社では、国内外の子会社を含めた業務執行の監査と業務効率化、適正化に向けた助言を行うことを目的に、内部監査室を設置しております。内部監査室では、子会社を含む業務執行部署の内部統制の整備・運用の状況及び業務執行の有効性を監査し、その結果を担当取締役及び監査等委員会へ報告しております。また、上記結果を社長及び取締役会に直接報告する仕組みは設けておりませんが、内部監査室から報告を受けた担当取締役から、必要に応じて社長及び取締役会に対して上記結果を報告することで内部監査の実効性を図っております。
なお、会計監査人と相互連携を図り、連絡、情報交換を密にすることで、効果的・効率的な監査を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
35年間
c.業務を執行した公認会計士
栗原 裕幸
高井 大基
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当監査法人が上場会社の会計監査人として一般に必要とされる専門性、独立性、及び、品質管理体制を有していること、グローバルに事業を展開している当社の特性及び国際会計基準への移行可能性を含めた対応に必要十分な会計監査業務を展開できる体制を有していることなどを総合的に勘案して、当社の会計監査人に適任であると判断いたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する場合に、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後の最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人より監査計画の提示を受け、監査実施状況を監視するとともに監査情報の共有化を図り、会計監査人の監査の方法についてその適切性を確認いたしました。(内部監査部門及び財務経理部門と日常的に情報交換を行い、監査法人の職務遂行が適切に行われていることを確認しております。) また、監査結果について適時に報告及び意見の表明を受け、会計監査の結果が相当であると判断いたしました。
さらに、別途会計監査人より監査業務の品質管理体制について説明を受け、その品質管理体制について確認いたしました。加えて、会計監査人に対する日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果について説明を受け、問題がないことを確認いたしました。
監査等委員会は、これらの状況を総合的に評価し、会計監査人を解任もしくは再任しないこととすべき事由はなく、引き続きEY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人とすることが適当と判断いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 49,910 | - | 50,300 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 49,910 | - | 50,300 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト&ヤング(ERNST & YOUNG))に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | 3,721 | - | 2,218 |
| 連結子会社 | 82,633 | 39,279 | 74,926 | 26,430 |
| 計 | 82,633 | 43,000 | 74,926 | 28,649 |
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関するアドバイザリー業務、海外子会社の清算に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関するアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特別な方針等は定めておりませんが、監査法人から提示を受けた監査計画及び監査報酬見積額につき、両者で協議し、当社の事業規模、業務の特性等の要素を勘案の上、その具体的内容(監査日程・監査項目・報酬金額等)の妥当性を吟味し、監査等委員会の同意を得た上で、所定の手続きを経て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価・監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、及び報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条の同意を行っております。